失業認定申告書の求職活動実績や日付を書き間違えたときは、間違えた箇所を二重線で消し、朱肉を使う訂正印または自筆の署名・サインで訂正します。修正液や修正テープは使えず、認定日当日でもハローワークの窓口でそのまま訂正して提出できます。
結論:二重線+訂正印または自筆サインで訂正します
東京ハローワークの失業認定申告書記入例では、訂正方法が次のように定められています。2026年8月25日時点の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。
訂正の原則(公式記入例より)
- 黒のボールペンで記入します(鉛筆や消せるボールペンは不可です)
- 間違えた箇所を二重線で消します
- 消した箇所に朱肉を使用する訂正印を押すか、自筆の署名・サインで訂正します(シャチハタは不可です)
- 修正液や修正テープは絶対に使用しません
- 訂正印は必須ではなく、自筆の署名でも有効です(2020年12月の押印見直し以降、署名で足ります)
状況別:いつ気づいたかで対応が分かれます
間違えた箇所を定規を使わず二重線で消します。大きく塗りつぶさず、元の文字が読める程度に二本線を引くのが原則です。
二重線の近くに訂正印(朱肉の印鑑)または自筆の署名・サインを記入します。認印で足り、シャチハタは使えません。署名の場合はフルネームで記入します。
正しい内容を余白または正しい欄に黒ボールペンで書き直します。文字が重ならないようにし、日付や機関名などは正確に記入します。訂正箇所が多い場合は窓口で再発行を相談します。
求職活動実績欄(原則2回)のよくある間違いと訂正例
失業認定申告書の「3.求職活動を行いましたか」欄は、前回認定日から今回認定日の前日までの求職活動を原則2回以上申告します。厚生労働省のQ&Aでも原則2回とされています。間違いの例と訂正方法を整理します。
| 間違いの例 | 訂正方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 活動日を1日ずれた日付で記入した | 日付を二重線で消し、正しい活動日を記入し訂正印またはサイン | カレンダーやメモと照合します |
| 利用機関名を略称だけで記入した | 略称を二重線で消し、正式名称を追記し訂正印またはサイン | 例:ハローワーク立川、株式会社の正式名 |
| 求職活動の内容を「求人閲覧のみ」で記入した | 該当行を二重線で消し、実績に該当する活動(職業相談・求人応募・セミナー受講等)に訂正 | 閲覧のみは実績に該当しません |
| 活動を2回未満しか記入しなかった | 不足分を空欄に追記し、事実に基づき2回以上にします。追記も署名等で明確にします | 原則2回未満は認定されません |
認定日当日に気づいた場合と事前に気づいた場合
どちらの場合も、申告書を破棄して一から書き直す必要は通常ありません。認定日当日に窓口で職員へ「書き間違えたので訂正します」と申し出て、その場で二重線と訂正印・サインで訂正できます。事前に気づいた場合も同じ方法で自宅で訂正して持参できます。訂正箇所が多い、汚れて読めない、欄外に収まらないなど判読が困難なときは、ハローワークの認定窓口で再発行(新しい用紙への書き直し)を案内されることがあります。
窓口で確認されるポイント
- 二重線と訂正印・サインが正しく入っているか
- 黒ボールペンで記入されているか
- 修正液・修正テープの使用がないか
- 求職活動実績が原則2回以上、事実と一致しているか
- 日付や金額に曖昧な申告がないか
再発行(書き直し)が必要になるケース
次のような場合は、二重線訂正ではなく新しい申告書への書き直しを検討します。窓口で相談すればその場で用紙を渡されます。
再発行を相談する目安
- 訂正箇所が多く、誰が見ても判読しづらい場合
- 修正液や修正テープを使ってしまった場合(その申告書は使えません)
- 鉛筆や消せるボールペンで記入してしまった場合
- 氏名・支給番号など重要項目を大幅に間違えた場合
提出時の持ち物と窓口での対応
認定日に持参するもの
認定日は原則として指定された日時にハローワークへ来所し、認定窓口で申告書を提出します。訂正箇所があるときは、提出時に職員へ一言伝えます。内容に不備がなければ、そのまま失業の認定が行われ、基本手当の支給手続きが進みます。やむを得ない理由で来所できないときは、事前にハローワークへ連絡し認定日変更が可能か確認してください。
よくある質問
訂正印は必要ですか?シャチハタでもよいですか?
東京ハローワークの記入例では、訂正印(朱肉を使う印鑑)または自筆の署名・サインのいずれかで訂正するとされています。シャチハタは不可です。2020年12月の押印見直し以降、印鑑の押印自体は必須ではなく、自筆の署名でも有効です。
修正液や修正テープで消してもよいですか?
使用できません。記入例の注意書きで「修正液や修正テープは絶対に使用しないでください」とされています。使ってしまった場合は、その申告書は訂正として認められず、新しい申告書への書き直しが必要です。ハローワーク窓口で相談してください。
求職活動実績は何回必要ですか?オンラインの活動でもよいですか?
原則として認定期間(前回認定日から今回認定日の前日まで)に2回以上必要です。厚生労働省のQ&A(Q33・Q34)でも原則2回と案内されています。ハローワークの職業相談、民間職業紹介事業者の職業相談、求人への応募、公的機関のセミナー受講、資格試験の受験などが該当し、オンラインの職業相談やセミナーも実績として認められる場合があります。求人閲覧のみや転職サイトへの登録のみは実績に該当しません。
公式情報と問い合わせ先
失業認定や求職活動実績の判断に迷うときは、申告前に管轄のハローワークへ相談するのが確実です。記入例やQ&Aは次の公式情報で確認できます。
主な公式情報
- 東京労働局 東京ハローワーク「失業認定申告書 記入例・注意書き」:黒ボールペン、二重線・訂正印または自筆サイン、修正液・シャチハタ不可を明記
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q33・Q34:認定日までに原則2回の求職活動実績が必要な旨
- 愛知労働局 ハローワーク「失業認定申告書の書き方」:黒ボールペン、修正は訂正印もしくは直筆サインとする注意書き