失業手当(基本手当)は失業認定日から通常5営業日で、受給資格決定時に指定した本人名義の口座に振り込まれます。土日祝日や年末年始を挟むと遅れます。初回は待期7日や給付制限の影響で対象日数が少なく、2回目より少なく見えることがあります。まず認定日からの営業日を数え直し、通帳記帳と受給資格者証を確認します。
まず確認します:認定日から何営業日たったか
ハローワークインターネットサービスの雇用保険の具体的な手続きでは、失業の認定を行った日から通常5営業日で指定口座に基本手当が振り込まれると案内されています。休祝日や年末年始(12月29日から1月3日)を含む場合は遅れる場合があります。認定日当日には振り込まれませんので、認定日を1日目と数えず、翌日から金融機関の営業日で数えます。振込時刻は金融機関により異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定日から振込まで | 通常5営業日で指定口座へ振込。土日祝・年末年始は遅れる |
| 初回の入金時期 | 待期7日と離職理由による給付制限の後に初回認定があり、その約5営業日後 |
| 2回目以降 | 原則4週間に1度の認定ごとに、その約5営業日後に振込 |
| 受給できる期間 | 原則として離職日の翌日から1年間 |
振込が遅く見える主な原因
認定日からの営業日がまだ5日に達していない、初回の対象日数が少ない、待期や給付制限の期間中である、土日祝や年末年始を挟んでいる、口座の確認方法が足りない、のいずれかが多いです。
- まだ通常5営業日を過ぎていない(土日祝・年末年始を除いて数え直しが必要です)
- 初回は待期7日と給付制限明けから初回認定日前日までの日数分のみで、28日分より少なくなります
- 正当な理由のない自己都合退職は給付制限があり、退職日が令和7年4月1日以降は原則1か月です
- 本人名義以外の口座や指定できない金融機関、支店・口座番号の誤りで振り込めないことがあります
- 認定日に来所できなかったり、失業認定申告書の求職活動実績が不足したりして不認定になっている
初回が遅い・少ないときの確認手順
認定日からの営業日を数え直します。認定日当日は含めず、翌日から土日祝日と12月29日から1月3日を除いて5営業日目を確認します。まだ5営業日以内であれば、そのまま待ちます。通帳は記帳やインターネットバンキングの入出金明細で確認します。
初回スケジュールが待期・給付制限明けになっているか確認します。求職申込み後の7日間は待期で支給されません。正当な理由のない自己都合退職は、退職日が令和7年4月1日以降は原則1か月の給付制限があり、その後の認定日から支給となります。受給資格者証の次回認定日と給付制限の説明を確認します。
振込先口座を確認します。受給資格決定時に届け出た本人名義の通帳やキャッシュカードの金融機関・支店・口座番号が現在も使える状態か確認します。ゆうちょ銀行は利用できますが、一部指定できない金融機関があります。改姓や転居で名義・住所が変わった場合は、ハローワークへの届出が必要か確認します。
5営業日を過ぎても入金がない場合は、住居所を管轄するハローワークへ相談します。雇用保険受給資格者証、失業認定申告書の控え、振込先口座の情報を持参します。開庁時間は平日8時30分から17時15分で、求職申込みなどに時間がかかるため16時前の来所が勧められています。電話ではなく来所での確認が確実です。
初回が少ないのは故障ではありません
基本手当は原則として4週間に1度の失業認定ごとに支給されます。認定対象期間は前回認定日から今回認定日の前日までです。初回は待期や給付制限の関係で対象期間が短くなるため、2回目以降の約28日分より少なくなります。金額が少ないことと、振込自体が遅れていることは分けて確認します。所定給付日数や1日当たりの金額は、離職理由や年齢、被保険者期間で決まります。
よくある質問
認定日から5営業日を過ぎても振り込まれない場合はどうしますか
認定日の翌日から土日祝日と12月29日から1月3日を除いて5営業日目を確認します。連休を挟むと1週間以上かかることがあります。5営業日を過ぎても入金がない場合は、通帳の記帳漏れと口座名義を確認し、雇用保険受給資格者証を持って住居所を管轄するハローワークへ相談します。
初回の振込が2回目より少ないのはなぜですか
初回は待期7日と給付制限の影響で、給付制限明けから初回認定日前日までの日数分のみが対象になるため、2回目以降より少なくなります。初回の認定対象期間が短いことが原因で、振込の遅れとは別の仕組みです。詳しい日数や金額は受給資格者証と認定日の案内で確認します。
自己都合退職の場合いつから振り込まれますか
求職申込み後の7日間は待期として支給されません。また、正当な理由のない自己都合退職は給付制限があり、退職日が令和7年4月1日以降は原則1か月、過去5年間に2回以上自己都合で受給資格決定を受けた場合や重責解雇は3か月です。給付制限期間が経過した後の認定日から支給となります。