教育訓練支援給付金は、45歳未満で失業状態の方が昼間の専門実践教育訓練を受けるときに、基本手当の60%(令和7年3月以前開始は80%)が2か月ごとの認定で支給される令和8年度末までの暫定措置です。まず住まいを管轄するハローワークへご相談ください。
教育訓練支援給付金の概要
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の教育訓練給付を受給される方のうち、昼間通学など一定の要件を満たし、訓練期間中に失業状態にある場合に、訓練受講を支援するため支給される雇用保険の給付です。授業料などの経費を補助する専門実践教育訓練給付金とは別に、受講中の生活費を支える位置づけです。厚生労働省とハローワークインターネットサービスの公式情報を2026年9月10日に確認しています。全国共通の雇用保険制度ですが、個別の受給可否は管轄ハローワークの確認が必要です。
| 制度 | 何を支えるか | 給付の考え方 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練給付金 | 支払った教育訓練経費 | 経費の50%(年間上限40万円)。資格取得・就職と賃金上昇で70%・80%へ追加支給あり |
| 教育訓練支援給付金 | 受講中の生活費(基本手当が支給されない期間) | 基本手当日額と同様に計算した額の60%に2か月ごとの認定日数を乗じた額。令和7年3月以前開始は80% |
支給対象者を確認する
次の条件を満たす方が対象です。いずれも公式情報の記載をそのまま確認します。
- 厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講すること(通信制、夜間制を除きます)
- 受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たすこと
- 訓練期間中に失業状態にあること
- 専門実践教育訓練給付の受給資格者であること(初めて受講する場合の取扱いを含めてハローワークで確認します)
- 昼間通学など訓練形態の要件を満たすこと
支給額と支給期間の考え方
支給額は、訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に一定割合を乗じ、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額です。割合は、令和7年4月1日以降に受講を開始した場合は60%、同日より前に受講を開始している場合は80%です。令和8年度末までの暫定措置のため、制度の継続や終了は最新の公式案内で確認が必要です。
金額の分岐を整理します。
- 令和7年4月1日以降開始:基本手当日額相当×60%×認定日数
- 令和7年3月31日以前開始:基本手当日額相当×80%×認定日数
- 対象は基本手当不支給期間のみ。基本手当支給期間との二重支給にはなりません
- 2か月に1回の指定認定日に失業認定を受けることが必要です
申請から認定までの手順
専門実践教育訓練給付とあわせて手続きします。受講開始日の2週間前までの受給資格確認が求められるため、早めに相談します。
訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業目標などを記載したジョブ・カードの交付を受けます。受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行います。専門実践教育訓練給付の公式手順として案内されています。
受講開始予定日時点での受給資格と希望講座の指定有無を、教育訓練給付金支給要件照会票と本人確認書類でハローワークに照会します。本人来所、代理人、郵送または電子申請で行い、電話による照会は受け付けていません。
指定講座であることを教育訓練講座検索システムでも確認し、住まいを管轄するハローワークで受講と支給の手続きを進めます。申請書式や持ち物は専門実践・支援給付金関係様式としてハローワークで案内されます。
支給期間中は、2か月に1回のハローワークが指定する教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受けます。認定を受けた日数分が支給対象です。認定日を欠席するとその期間の支給に影響するため、日程は事前に確認します。
専門実践教育訓練給付金との違いと事前確認
専門実践教育訓練給付金は、支払った経費の50%(年間上限40万円)を訓練受講中6か月ごとに支給し、資格取得・就職と賃金上昇で70%・80%へ追加される仕組みです。受講には訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認が必要です。支援給付金は、この経費給付の受給者が失業状態で昼間訓練を受けるときに上乗せされる生活費です。どちらも管轄ハローワークが窓口です。経費給付の支給申請期限(半期ごと1か月以内など)と支援給付金の2か月認定は別物なので、混同せずに確認します。
よくある質問
受講途中で45歳になったらどうなりますか。
受講開始時に45歳未満であることが要件です。訓練途中で45歳になっても、開始時に条件を満たしていれば年齢要件は満たします。終了間際の受講開始は暫定措置の期限にも注意が必要です。
夜間や通信の講座でも受けられますか。
通信制と夜間制の専門実践教育訓練は対象外です。昼間通学など一定の形態が求められます。希望講座が対象かは教育訓練講座検索システムとハローワークの支給要件照会で確認します。
基本手当をもらいながら併給できますか。
基本手当が支給される期間は対象外で、基本手当の支給が受けられない期間について支給されます。離職後に基本手当を受給中の方は、支給期間との関係をハローワークで整理してもらうと確実です。
いつまで使えますか。割合はいつ変わりましたか。
令和8年度末までの暫定措置です。令和7年4月1日以降開始は60%、同日より前開始は80%です。開始時期で割合が変わるため、受講開始日を基準に確認します。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。雇用保険の給付可否は個別事情で判断が異なるため、受講前に住まいを管轄するハローワークへご相談ください。