退職・転職・雇用
離職票とは?離職票-1・2の違いと受け取った後の確認項目
離職票は、退職後に雇用保険の基本手当などの受給手続きで使う「離職票-1」と「離職票-2」の2種類です。-1は被保険者番号や本人・振込先情報、-2は離職前の賃金、被保険者期間、離職理由を確認します。離職証明書や雇用保険被保険者証との違い、記載が違う場合の対応を解説します。
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「失業手当」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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退職・転職・雇用
離職票は、退職後に雇用保険の基本手当などの受給手続きで使う「離職票-1」と「離職票-2」の2種類です。-1は被保険者番号や本人・振込先情報、-2は離職前の賃金、被保険者期間、離職理由を確認します。離職証明書や雇用保険被保険者証との違い、記載が違う場合の対応を解説します。
退職・転職・雇用
失業手当(雇用保険の基本手当)は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、すぐ働ける状態で積極的に求職している方が対象です。倒産・解雇、更新を希望した有期契約の雇い止め、正当な理由のある自己都合退職などでは、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たす場合があります。被保険者期間の数え方、対象外になりやすい状態、65歳以上との違いを解説します。
退職・転職・雇用
失業認定申告書は、認定対象期間中の就職・就労・内職・手伝い、収入、求職活動、就職予定を事実どおり記入し、指定された失業認定日に雇用保険受給資格者証と一緒に管轄ハローワークへ提出します。記入前に認定対象期間を確認し、働いた日は収入の有無にかかわらず申告します。各欄の書き方、認定日に行けない場合、不正受給を避ける確認点を公式記入例に沿って解説します。
退職・転職・雇用
失業認定を受けたのに失業手当(雇用保険の基本手当)が入金されないときは、まず認定日から5営業日が過ぎたかを確認します。休祝日や年末年始を含むと遅れる場合があります。目安を過ぎたら、認定結果、支給対象日数、待期・給付制限、就労申告、登録口座を順に確認し、住居所を管轄するハローワークへ相談します。
退職・転職・雇用
失業手当(雇用保険の基本手当)は、住居所を管轄するハローワークで求職申込みと離職票-1・2の提出を行い、受給資格決定を受けます。必要な個人番号・身元確認書類、写真、本人名義の口座情報、離職理由に異議がある場合の資料をそろえ、初回説明会・失業認定へ進みます。求職申込みは事前入力できる場合がありますが、初回の受給手続きは窓口で行います。
退職・転職・雇用
離職後に事業を始めた、事業に専念した、または準備に専念した方は、一定要件を満たせば事業期間を失業手当の受給期間に算入しない特例を申請できます。申請は該当日の翌日から2か月以内、受給期間から除ける期間は最大3年です。30日以上の事業、再就職手当等との関係、確認資料、郵送・代理人提出、事業終了後の確認を解説します。
退職・転職・雇用
求職活動関係役務利用費は、雇用保険の受給資格者等が面接・職業相談・教育訓練のために子の保育等サービスを利用した場合、本人負担額の80%を1日上限6,400円まで受けられる制度です。面接等は15日、対象訓練は60日が支給対象日数の上限です。対象条件、月額保育料の計算、申請時期、必要書類を解説します。
退職・転職・雇用
自己都合退職後の失業手当(雇用保険の基本手当)について、受給条件、離職票、ハローワークでの申請、待期7日、原則1か月の給付制限、失業認定、アルバイトの申告、再就職までを順番に整理します。離職日が2025年4月1日以降の全国共通の原則と、3か月制限・正当な理由のある退職・65歳以上などの例外を区別して解説します。
退職・転職・雇用
雇用保険の受給者が死亡し、本人が受け取る前の基本手当などがある場合、生計を同じくしていた遺族が未支給失業等給付を請求できることがあります。期限は死亡した日の翌日から6か月以内です。死亡当時の住所・居所を管轄するハローワークへ、請求書、受給資格者証、死亡・続柄・同一生計を証明する書類、基本手当なら失業認定申告書を提出します。
退職・転職・雇用
特定受給資格者は倒産・解雇、賃金未払い、著しい労働条件の相違など、主に事業主側の事情で離職した方です。特定理由離職者は、更新を希望した有期契約の雇い止めや、病気・家族介護・通勤困難など正当な理由のある自己都合離職が中心です。受給資格はどちらも離職前1年間に被保険者期間6か月以上で満たす場合がありますが、所定給付日数の優遇範囲は同じではありません。対象例、違い、離職票と実際の理由が異なる場合の確認手順を解説します。
退職・転職・雇用
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた方が同じ再就職先で雇用保険に加入して6か月以上働き、再就職後6か月間の1日当たり賃金が離職前より低い場合に申請できる給付です。申請期間は再就職日から6か月経過後の翌日から2か月間。申請書、受給資格者証、出勤簿、給与明細または賃金台帳が必要です。2025年4月1日以後の再就職は上限20%です。
退職・転職・雇用
雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給手続き後、病気・けがで15日以上続けて働けない場合に、基本手当に代えて同額の日額を受ける制度です。14日以内との違い、30日以上で選べる受給期間延長、待期・給付制限中や健康保険の傷病手当金を受けられる日の扱い、必要書類、申請期限、郵送・代理人提出を解説します。
退職・転職・雇用
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あるなどの条件を満たしたとき、基本手当日額の30日分または50日分を一括で受ける制度です。対象者、金額の決まり方、離職日の翌日から1年の受給期限、必要書類、7日間の待期、自己都合退職の給付制限、ハローワークでの申請手順を公式情報で解説します。
確定申告・税金
失業手当(雇用保険の基本手当など)は非課税のため、受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はなく、課税所得にも含めません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない、副業などほかの課税所得がある、医療費控除等で還付を受けたい場合は別に申告を確認します。健康保険の扶養判定では失業給付を収入に含める点も整理します。
退職・転職・雇用
病気・けが、妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給期間を延長できます。原則1年の受給期間に働けない日数を加え、全体を最長4年までにできます。申請期限、受給手続き前後で異なる必要書類、郵送・代理人提出、回復後の手続きを厚生労働省・ハローワークの公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
退職後に配偶者の健康保険の被扶養者になるには、原則として今後1年間の見込み収入が130万円未満で、配偶者に主として生計を維持されているなどの条件を満たし、配偶者の勤務先を通じて手続きします。協会けんぽの5日以内の届出、退職証明書・離職票などの必要書類、失業手当が日額3,612円以上になる場合、20歳以上60歳未満の国民年金第3号手続きを公式情報で解説します。