児童扶養手当の現況届を8月中に出し忘れたとき
現況届を8月中に提出できなかった場合も、それだけで受給資格が直ちになくなるわけではありません。期限後でも提出できますので、気づいた時点で住所地の市区町村の児童扶養手当担当課へ連絡し、できるだけ早く提出してください。ただし、提出が遅れると11月分以降の手当が支給されない、または支給が遅れます。提出しないまま支払期到来後2年が経過すると、時効により受給権そのものを失います。
提出期間と根拠
継続して児童扶養手当を受けるには、児童扶養手当法施行規則第4条の規定に基づき、必要書類を添えて現況届を提出しなければなりません。現況届は、11月以降の受給資格の認定と手当額の決定を行うためのものです。案内通知は、川口市のように7月上旬に送付する自治体もあれば、西宮市のように8月上旬に送付する自治体もあります。市区町村によっては受付初日を8月3日など最初の平日とし、平日の午前9時から午後5時のみの受付としている場合があります。また、令和8年度は川口市のように原則を電子申請とし、電子申請フォームの有効期間を8月1日から8月31日とする自治体も出ています。
出し忘れた場合に起きること
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 8月中に提出 | 通常の審査が行われ、10月末ごろ〜11月上旬以降に審査結果や証書が届き、1月期の定期払いに間に合う扱いが一般的です。発送時期は自治体により異なります。 |
| 8月を過ぎて提出 | 受給資格が直ちになくなるわけではありませんが、11月分以降の手当が支給されない、または提出時期により支給が遅れます。 |
| 未提出のまま2年経過 | 児童扶養手当法第22条の時効により受給権を失います。 |
また、提出があっても添付書類が不足している場合は審査が進まず、書類がそろい次第の審査となります。1月期の定期払いに間に合わないこともあるため、不足の連絡を受けたら速やかに対応してください。
気づいたときの手順
市区町村から届いた案内通知と現況届の用紙を探します。紛失・汚損した場合は再交付を担当課へ相談します。
住所地の市区町村の児童扶養手当担当課へ連絡し、期限後の受付方法(電子申請・窓口・郵送)、受付時間、必要書類を確認します。
所得の申告が済んでいない場合は、税務署または市区町村の市民税担当課で申告を済ませます。申告がないと審査ができません。
減額開始月を迎える方は、一部支給停止適用除外事由届出書と事由ごとの証明書類も一緒に準備します。
指定された方法で現況届と添付書類を提出します。受給者本人の来庁を求め、代理人による提出を受け付けていない市区町村もあるため、事前に確認します。
提出後、審査結果通知書や児童扶養手当証書が届くまで待ちます。不足書類の連絡があれば速やかに提出します。
用意する書類
提出前に確認する書類
減額開始月を迎える方は適用除外事由届も必要です
児童扶養手当の一部支給停止が適用される「減額開始月」を迎える方は、現況届とあわせて一部支給停止適用除外事由届を提出します。提出しない場合は、減額開始月からおよそ半額に減額されます。減額開始月は、支給開始の月から5年、または支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早い方です。ただし、認定の請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。対象となる方には案内が送られ、初回は原則として8月の現況届提出時、2回目以降は毎年1回、現況届と同時期(自治体により6月〜8月)に提出します。
適用除外事由は、就業している場合、求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合、本人に障害がある場合、負傷・疾病等により就業が困難な場合、監護する児童や親族の介護が必要な場合などです。事由ごとに雇用証明書、自営業従事申告書、求職活動等申告書、在学証明書、手帳の写し、医師の診断書などの証明書類が求められます。必要な様式と証明書類は市区町村の案内で確認してください。
提出方法は市区町村で異なります
提出期間と時効は全国共通ですが、実際の受付方法は市区町村ごとに違います。川口市は令和8年度、原則として電子申請による提出で、電子申請が難しい方には郵送か面談のどちらか一方のみの受付を案内しています。西宮市やかすみがうら市のように、受給者本人の来庁を必須とし、代理人提出や郵送を受け付けていない市区町村もあります。一方で、2回目以降の適用除外事由届を返信用封筒による郵送で受け付ける市区町村もあります。案内通知に記載された方法に従ってください。
よくある質問
所得制限で手当が全部支給停止中ですが、現況届は必要ですか。
必要です。受給資格を更新するため、認定を受けているすべての方が提出対象です。提出がないと、その後に所得が制限内になっても手当を受けられません。
期限を過ぎて提出した場合、11月分以降の手当はどうなりますか。
提出した時期によって支給の時期が変わります。市区町村は現況届で受給資格と手当額を審査するため、審査完了までは支給されません。具体的な取り扱いは担当課へ確認してください。
現況届の用紙をなくしました。どうすればよいですか。
市区町村の児童扶養手当担当課へ連絡してください。紛失や汚損・破損の場合の再交付について案内を受けられます。
前年度の児童扶養手当証書は提出しますか。
提出を求めない市区町村があります。西宮市の案内では、令和7年度の証書は提出不要で、有効期限(令和8年10月31日)の経過後に適宜処分するよう案内されています。取り扱いは案内通知で確認してください。
現況届で住所や振込先を変更できますか。
自治体により異なります。かすみがうら市の例では、連絡先の電話番号や職業は現況届で変更できますが、住所・氏名、振込先、所得の申告内容の変更・修正は現況届ではできず、所定の届出書で窓口手続きが必要です。変更したい内容がある場合は、現況届とあわせて担当課へ確認してください。