暮らし・行政手続き
介護保険 負担割合証が8月に届かないときの確認と再交付|7月中旬発送と問い合わせ先
介護保険負担割合証は毎年7月中旬に発送され、8月1日から翌年7月31日まで有効です。7月下旬になっても届かない場合は、要介護認定の有無、住民票住所と送付先登録、返送の有無を確認し、要認定者は区役所へ再交付を依頼します。証が未着でも「負担割合証が未着」と事業所へ伝え後日精算でサービス利用を継続できます。
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「8月」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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暮らし・行政手続き
介護保険負担割合証は毎年7月中旬に発送され、8月1日から翌年7月31日まで有効です。7月下旬になっても届かない場合は、要介護認定の有無、住民票住所と送付先登録、返送の有無を確認し、要認定者は区役所へ再交付を依頼します。証が未着でも「負担割合証が未着」と事業所へ伝え後日精算でサービス利用を継続できます。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届が届かないときは、案内を待ち続けず、受給資格者の住所地を担当する市区町村へ確認します。現況届は原則毎年8月1日から8月31日までに提出し、支給停止中でも提出が必要な場合があります。自治体ごとの送付時期、提出方法、添付書類、期限に間に合わないときの相談先を整理します。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届は、児童扶養手当法施行規則により毎年8月1日から8月31日までに提出します。8月中に出せなかった場合も受給資格が直ちに消えるわけではなく、期限後でも提出できますが、11月分以降の手当が支給されない、または支給が遅れます。提出しないまま2年が経過すると時効で受給権を失います。全部支給停止中の方も提出が必要です。令和8年度は電子申請を原則とする自治体もあります。気づいた時点で行う手順、必要書類、一部支給停止適用除外事由届との関係、自治体で異なる提出方法を整理します。