介護保険負担割合証が7月下旬になっても届かないときは、要介護認定の有無と住民票住所を確認し、要介護・要支援認定や事業対象者の方は区役所へ再交付を依頼します。毎年7月中旬に発送され8月1日から翌年7月31日まで有効で、届かない間も「負担割合証が未着」と事業所へ伝えれば、サービスを一旦利用し後日精算で対応できます。

負担割合証の有効期間と発送時期

負担割合証は、介護サービス利用時の自己負担割合(1割・2割・3割)を示す証です。毎年8月1日を基準日として前年所得で判定され、有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。多くの自治体で、8月1日から有効な新しい証を7月中旬頃に発送しています。

負担割合証の年間スケジュール
項目時期・内容
判定基準日毎年8月1日
判定に使う所得前年1月1日~12月31日の所得(例:2026年度は2025年所得)
発送時期7月中旬頃(神戸市の案内)
有効期間8月1日~翌年7月31日
使い方被保険者証と一緒に事業所へ提示

届く人と届かない人

送付対象と非対象

  • 届く人:要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者全員(神戸市の案内)
  • 届かない人:要介護・要支援認定も事業対象者にも該当しない方(該当しない方には送付されません)

認定を受けていないのに届かないと心配されることがありますが、制度上送付対象外です。認定申請中の方や新規認定された方は、認定後に別途送付される場合があります。

7月下旬になっても届かないときの確認順

届かないときに確認すること

神戸市の案内では、宛先不明などで届いていない可能性があるため、区役所・支所に確認し、返送されていない場合は再発行の申請が必要と案内しています。

届かない間の介護サービス利用はどうするか

8月に入っても新証が届かない間に介護サービスを利用する場合は、事業所へ「負担割合証が未着である」ことを伝えます。多くの事業所は、負担割合が確認できない期間は一旦サービスを提供し、証が届いてから精算する対応を取ります。自己判断で利用を控えず、ケアマネジャーや事業所へ早めに相談します。

再交付(再発行)の申請方法

7月下旬を過ぎても届かない場合や、届いた証を紛失した場合は、被保険者証と同じく再交付を申請できます。手続きは被保険者証の再交付と共通で、同じ申請書で同時に申請できる自治体もあります。

住民票のある区役所介護保険担当へ電話し、「負担割合証が届かない/紛失した」ことを伝えます。返送の有無を確認します。

窓口・郵送・マイナポータルのいずれかで、介護保険被保険者証等再交付申請書を提出します。横浜市や名古屋市の案内では、窓口は本人確認ができれば即日、郵送・マイナポータルは約1週間で郵送と案内されています。

申請時に本人確認書類を提示します。代理人が別世帯から申請する場合は委任状が必要です。

新しい証が届いたら、古い証と一緒に被保険者証と保管し、次回サービス利用時に事業所へ提示します。

再交付に必要な書類(横浜市・名古屋市・新宿区の共通原則)

  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点または2点)
  • 代理人の場合は委任状(別世帯)または関係確認書類

紛失したときの再交付との違い

未着(届かない)と紛失は、申請手続きとしては同じ「再交付申請」です。神戸市のFAQでは、負担割合証を紛失した場合は、被保険者証等と同様に再交付申請書を提出すると案内しています。未着の場合は、まず区役所へ電話で返送確認をしてから申請すると二重発送を防げます。

負担割合が1~3割のどれになるか決まる仕組み

負担割合は本人の所得や、65歳以上の世帯員の人数と所得で決まり、証の裏面に判定基準が記載されています。夫婦でも個人ごとに判定するため、世帯内で割合が異なることがあります。判定に使う所得は前年所得であり、夫婦で異なる理由はここにあります。

負担割合の目安(神戸市の案内の要点)
負担割合対象の目安
1割住民税非課税世帯や所得が一定未満の方
2割一定以上の所得がある方(世帯構成により判定)
3割現役並み所得がある方

よくある質問

要介護認定を受けていないのに、負担割合証が届きません。手続きが必要ですか?

手続きは不要です。負担割合証は要介護・要支援認定または事業対象者の方にのみ発送されます。認定を受けていない方には送付されません。認定を受けた後に新たに発送されます。

7月中に届かなければ、いつまでに問い合わせればよいですか?

7月下旬になっても届かない場合は、速やかに区役所へ問い合わせます。8月1日から新しい割合が適用されるため、8月に入る前に確認すると、サービス利用時の精算が少なく済みます。返送されていない場合は再交付申請が必要です。

家族が代理で問い合わせや再交付申請ができますか?

できます。同一世帯の親族は委任状が不要な自治体が多いですが、別世帯の家族が代理する場合は委任状が必要です。電話での問い合わせは家族からでも可能ですが、再交付の受取方法は本人確認条件により窓口即日または郵送になります。