介護保険負担限度額認定証の更新のお知らせが届かないときでも、8月1日以降の食費・居住費の軽減を継続するには原則8月31日までに更新申請が必要です。お知らせは7月31日期限の認定証をお持ちの方へ6月中旬に発送され、転送不要郵便のため旧住所へ返戻されることがあります。届かないときは市区町村の介護保険課へお問い合わせのうえ、申請書と預貯金通帳写しなどで再発行・再申請してください。
この記事の要点
要点を3行で
- 更新のお知らせは令和8年7月31日期限の認定証所持者へ6月中旬に発送されます(八千代市・山口市・町田市の公式案内)
- 届かない主な原因は対象外、転送不要で旧住所へ返戻、住所変更未届、郵便事情です
- 継続したい場合は8月31日まで(町田市は8月7日必着)に介護保険課へ郵送・窓口・ぴったりサービスで申請。9月以降は申請月1日から有効で8月分は対象外になることがあります
お知らせが届く人と届かない主な理由
介護保険負担限度額認定証の有効期間は毎年7月31日までで、8月1日以降も施設サービス等の軽減を継続するには更新手続きが必要です。市区町村は有効期限が令和8年7月31日の認定証をお持ちの方へ、6月中旬から下旬に「更新のお知らせ」と申請書を送付しています。
届かないときに確認する項目
- 7月31日期限の認定証をお持ちでない(新規取得や支給停止中の方は送付対象外のことがあります)
- 転送不要郵便のため、市外へ転出した旧住所へ送付され返戻されている
- 住民票の住所変更後に介護保険課への届出がなく、送付先が旧住所のままになっている
- 郵便物の保管期間切れや家族が受け取ったまま保管している
- 申請書を紛失し、再発行が必要な状態になっている
8月更新のスケジュールと自治体差
有効期間とお知らせの発送、申請期限は市区町村で表記が異なりますが、制度の骨格は全国共通です。代表例を整理しました。
| 市区町村 | お知らせ発送 | 申請受付期間 | 遅れた場合の扱い |
|---|---|---|---|
| 八千代市 | 令和8年6月に送付(7月31日期限の方へ) | 8月31日必着まで。7月17日までに提出で8月上旬〜中旬に結果通知 | 9月1日以降の提出は8月対象外。申請した月の1日から有効 |
| 山口市 | 令和8年6月中旬に更新勧奨通知を送付 | 6月16日〜8月31日必着 | 8月31日までに申請がないと8月分の適用不可。適用日は申請受付月の1日 |
| 町田市 | 令和8年6月9日に申請書を発送 | 6月15日〜8月7日必着 | 以降は申請月1日から翌年7月31日まで有効。9月以降は前月まで助成対象外 |
届かないときの確認手順
認定証の有効期限を確認する。手元の認定証に「令和8年7月31日」と記載があれば更新対象です。期限が別の方は新規申請の案内をご確認ください。
6月中旬にお知らせが発送されたか、家族が受け取っていないかを確認する。届かないときは介護保険課へ電話で送付状況を照会します。
転出・転居があった場合は住民票の異動と介護保険の住所変更が連動しているか確認する。旧住所へ転送不要で返戻されているときは再送付を依頼します。
申請書を紛失したときは市区町村のホームページからダウンロードするか、介護保険課で再発行を受けます。町田市の例ではホームページから申請書・記入例・チェックリストを印刷できます。
更新に必要な書類
山口市の案内に基づく基本セットです。自治体で細部が異なるため、必ずお住まいの市区町村の案内も併せてご確認ください。
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(裏面の同意書の記入も必要)
- 本人と配偶者の預貯金通帳の写し(表紙次の金融機関・支店・口座番号・名義ページと、最終残高および直近2か月の取引ページ)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等)
- 窓口に行く方の本人確認書類(顔写真付きは1点、なしは介護保険被保険者証など2点)
- 代理人の場合は委任状、被保険者の公的証明書原本、預貯金通帳原本、更新勧奨通知など
提出方法(郵送・窓口・オンライン)
提出先は住民票のある市区町村の介護保険課です。郵送、窓口持参、マイナポータル「ぴったりサービス」の3つが利用できます。
提出方法の分岐
- 郵送:申請書と通帳写し等を同封し、期限必着で送付します。返信用封筒が同封されているときはそれを利用します
- 窓口:介護保険課または総合支所・地域交流センターで受付します。山口市は市役所介護保険課や小郡保健福祉センターなどで受付します
- オンライン:マイナポータルの「手続の検索・電子申請」で「介護保険負担限度額認定」を検索し、マイナンバーカードとICカードリーダまたはスマホのマイナアプリで申請します。町田市は2週間程度で審査結果を郵送します
期限を過ぎた場合の扱い
8月31日(町田市は8月7日)までに更新申請がないと、8月分の食費・居住費は軽減の対象外になります。いずれの自治体も「申請した月の1日から有効」が原則で、遡って8月1日にさかのぼることはできません。
よくある質問
更新のお知らせが届かないのですが、8月1日以降も施設を利用できますか?
施設の利用自体はできますが、更新申請をしないと8月1日以降の食費・居住費の負担限度額認定(軽減)は適用されません。8月31日までに更新申請が受理されると申請月1日から認定が有効になります。お知らせが届かないときは介護保険課へお問い合わせのうえ、申請書を再発行して手続きしてください。
現在、負担限度額認定が支給停止中でも更新のお知らせは届きますか?
自治体の案内では、現在支給停止中の方を含め、7月31日期限の認定証をお持ちの方へ更新のお知らせを送付するとしています。所得や資産要件により引き続き非課税世帯等に該当する場合は再判定のうえ認定が継続されることがあります。要件に該当しない方や更新を希望しない方は手続き不要です。
申請書を紛失しました。再発行はできますか?オンラインでも申請できますか?
再発行は可能です。市区町村のホームページから申請書・記入例をダウンロードするか、介護保険課で配布を受けられます。マイナポータル「ぴったりサービス」でもオンライン申請が可能です。マイナンバーカードとICカードリーダまたはマイナアプリ対応スマホが必要です。町田市の例ではオンライン申請後、2週間程度で審査結果が郵送されます。
公式情報と問い合わせ先
手続きの詳細や期限はお住まいの市区町村の介護保険課の最新案内でご確認ください。全国共通の有効期限は7月31日ですが、申請期限や必要書類の細部は自治体で異なります。施設入所時の軽減制度の概要は山口市の関連ページも参照できます。