介護保険負担割合証の8月更新分が届かないときは、7月中旬から下旬の発送時期を過ぎているか、ご自身が交付対象(要介護・要支援認定者または事業対象者)かをご確認ください。対象の方で届かない場合は、住所変更や転送不要郵便による返戻の可能性があるため、お住まいの市区町村の介護保険窓口へお問い合わせのうえ、必要に応じて「介護保険被保険者証等再交付申請書」で再発行を申請します。有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。2026年9月1日時点の公式情報で整理しました。
介護保険負担割合証とは・誰に届くのか
介護保険負担割合証は、介護サービスを利用するときの自己負担割合(1割・2割・3割)が記載された証明書です。介護保険被保険者証(緑色)とあわせて、サービス利用時に事業者へ2枚一緒に提示します。提示がないと本来の負担割合で利用できない場合があります。
交付対象者
- 要介護認定(要介護1~5)を受けている方
- 要支援認定(要支援1・2)を受けている方
- 事業対象者(基本チェックリスト該当者)
いつ届く?8月更新の発送時期と有効期間
更新分の負担割合証は、毎年7月中旬頃に発送されます。有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。判定基準日は毎年8月1日で、前年(1月1日~12月31日)の所得に基づいて1~3割が判定されます。2026年8月からの負担割合は、2025年中の合計所得金額や課税年金収入額などで決まります。
スケジュールの目安
- 7月中旬~下旬:市区町村から一斉発送
- 8月1日:新しい負担割合証の適用開始
- 新規に認定を受けた方:認定結果通知と同時期に郵送
届かないときにまず確認すること
次の順で確認すると、原因を切り分けやすくなります。
届かないときの確認チェック
原因別の対処と再発行の手続き
原因に応じた対処は次のとおりです。手続きはお住まいの市区町村の介護保険窓口が窓口です。
交付対象かを確認する
認定を受けていない方はそもそも送付対象外です。認定の有無が不明な場合は、介護保険課へお問い合わせください。
市区町村へ電話で到達・返戻状況を確認する
神戸市の案内では、負担割合証が届かない(要介護認定等のある方)場合は「お住まいの区の区役所・支所に確認してください。返送されていない場合は再発行の申請が必要です」と案内されています。まずは電話で発送日と返戻の有無を確認します。
必要に応じて再交付を申請する
返戻された場合や紛失した場合は「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出します。松戸市の案内では、申請書を介護保険課へ郵送するか、介護保険課または支所の窓口へ提出し、後日郵送で交付されると案内されています。申請書は各市区町村のホームページの「申請書ダウンロード」から入手できます。神戸市も同様にホームページからダウンロードでき、ダウンロードできない場合は区役所・支所へお問い合わせくださいと案内しています。
再交付に必要なもの(例)
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(市区町村所定様式)
- 申請者の本人確認書類
- 代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類
サービス利用時に負担割合証がないときの対応
8月1日以降に新しい負担割合証が手元にないまま介護サービスを利用する場合は、利用する事業所へ「負担割合証が未着または再発行中である」ことを伝えてください。事業所により一時的に1割や3割などで請求し、後日負担割合が確定した時点で精算する対応になることがあります。精算方法は事業所と市区町村にご確認ください。
負担割合が1割・2割・3割のいずれになるか
負担割合は本人の合計所得金額、課税年金収入額、その他の合計所得金額と、世帯内の65歳以上の方の人数・所得で判定されます。第2号被保険者(40歳~64歳)、市民税非課税の方、生活保護受給者は所得にかかわらず1割です。夫婦でも個人単位で判定されるため、負担割合が異なる場合があります。有効期間中でも、世帯員の65歳到達・転居・死亡や、確定申告の修正により遡って負担割合が変更されることがあります。詳細な判定基準は各市区町村の案内や負担割合証裏面の説明をご確認ください。
よくある質問
要介護認定を受けていないのに負担割合証が届きません。異常ですか?
異常ではありません。負担割合証は要介護・要支援認定者と事業対象者にのみ交付されます。認定を受けていない方には送付されません。
引っ越した後に負担割合証が届きません。どうすればよいですか?
介護保険の郵便物は転送不要で発送されることが多く、旧住所へ送られた場合は市区町村へ返戻されます。転居後は住民票の異動だけでなく、介護保険の送付先登録が必要かも含め、新住所地の市区町村の介護保険課へお問い合わせください。
負担割合証を紛失しました。再発行はできますか?
再発行できます。市区町村の「介護保険被保険者証等再交付申請書」に記入し、介護保険課へ郵送または窓口で提出します。本人確認書類が必要です。代理人が手続きする場合は委任状も必要です。
8月1日を過ぎても古い負担割合証を使ってよいですか?
8月1日からは新しい有効期間の負担割合証が適用されます。古い負担割合証の有効期間は7月31日までで、8月1日以降は使えません。新しい負担割合証が未着の場合は、市区町村と利用事業所へご相談ください。
まとめと次の行動
介護保険負担割合証の8月更新分は7月中旬に発送され、8月1日から翌年7月31日まで有効です。届かないときは、①交付対象か、②住所・送付先と返戻の有無を市区町村へ確認し、③必要に応じて再交付申請を行います。サービス利用前には必ず新しい負担割合証と被保険者証を一緒に事業者へ提示してください。手続きや判定基準の詳細はお住まいの市区町村の最新案内でご確認ください。