介護保険被保険者証を紛失しても再交付できます。住民票のある市区町村の窓口・郵送・マイナポータル(ぴったりサービス)のいずれかで申請し、本人確認書類の提示条件を満たせば、窓口は即日交付、郵送とマイナポータルは約1週間で自宅へ郵送されます。破損・汚損時は現物の証を持参し、代理人は委任状が必要な場合があります。

手続きの概要

介護保険被保険者証は、要介護・要支援認定の有無にかかわらず65歳以上の第1号被保険者全員に交付され、40~64歳の第2号被保険者でも認定を受けた方に交付されます。紛失・破損・汚損時は、保険者である市区町村へ再交付申請をすることで新しい証を受け取れます。全国共通の原則は同じですが、受付窓口の名称や郵送先、電子申請の可否は自治体により異なります。

再交付の対象となる証書

再交付の対象となる主な証書

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(1~3割を示す証)
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 資格者証・その他市区町村が交付する関連証

被保険者証と負担割合証などを同時に紛失した場合は、同じ申請書で一括して再交付を申請できる自治体が多くあります。申請前に、どの証が手元にないかを確認しておきます。

窓口で申請する手順と必要書類

最も確実で早い方法です。本人確認書類を提示できれば、その場で新しい証を受け取れる自治体もあります。

住民票のある市区町村の介護保険担当窓口を確認します(横浜市は区役所保険年金課、名古屋市は区役所福祉課・支所区民福祉課、新宿区は介護保険課資格係など)。

窓口で介護保険被保険者証等再交付申請書に記入します。申請書は市町村サイトから事前に印刷することも、窓口で受け取ることもできます。

申請者の本人確認書類を提示します。破損・汚損が理由の場合は、破れたり汚れたりした現物の証も持参します。

内容に不備がなければ、新しい証を窓口で受け取るか、後日郵送で受け取ります。本人確認ができない場合は、後日郵送になる自治体があります。

窓口申請の本人確認と委任の目安
申請者本人確認書類委任状などの代理権確認
本人顔写真付き1点 または 顔写真なし2点不要
同一世帯の親族来庁者の本人確認書類不要(自治体により不要)
別世帯の代理人・ケアマネジャー・成年後見人来庁者と被保険者本人の本人確認書類委任状(原本)または登記事項証明書などが必要

郵送で申請する手順

市町村サイトから再交付申請書のPDFをA4で印刷し、必要事項を記入します。

申請者の本人確認書類の写し(顔写真付き1点または2点)を用意します。代理人申請では委任状の原本や関係書類の写しも同封します。

破損・汚損が理由の場合は、現物の証を同封する自治体と、持参を求める自治体があります。案内を確認します。

住民票のある区役所介護保険課あてに郵送します。新宿区の案内では、提出後1週間程度で被保険者住所へ郵送されます。

マイナポータル(ぴったりサービス)で電子申請する手順

マイナンバーカードと署名用電子証明書を持つ方は、来庁せずにオンラインで申請できる自治体が増えています。対応可否は市町村サイトで確認します。

電子申請に必要なもの(共通)

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)
  • マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン
  • Graffer電子署名アプリなど自治体が指定するアプリ

市町村サイトの「オンライン手続き(電子申請)はこちら」から、マイナポータルの手続き画面へ進みます。横浜市と名古屋市は専用入口を案内しています。

マイナンバーカードで公的個人認証を行い、申請フォームに被保険者情報と再交付を希望する証の種別を入力します。

破損・汚損時は証の画像データを、代理人申請時は委任状などの画像データを添付します。紛失時は添付不要です。

送信後、審査を経て約1週間で自宅へ郵送されます。不備がある場合は自治体から連絡があります。

破損・汚損・見つかったときの扱い

破損・汚損と再発見時の注意

  • 破損・汚損時は、再交付申請時に現物の証を持参または同封します。
  • 再交付後に紛失した旧証が見つかった場合は、直ちに市区町村へ返納します(横浜市の案内)。
  • 旧証を誤って事業所へ提示しないよう、見つかった旧証は返納まで保管します。

本人確認書類の具体例

有効期限内のものに限ります。自治体により例示が異なるため、事前に市町村サイトの「本人確認書類について」を確認します。

本人確認書類の例(名古屋市の案内より)
1点で足りるもの2点必要なもの
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、マイナンバーカード(表面)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード など公的医療保険の資格確認書、年金手帳・基礎年金番号通知書、介護保険負担割合証、介護保険料納入通知書、敬老手帳、社員証、預金通帳 など

すぐに証が必要なときの対応

介護サービス利用日が迫っているのに手元に証がない場合は、事業所(ケアマネジャーや施設)へ「被保険者証を紛失し、再交付申請中である」ことを伝えます。多くの事業所は、証の提示が遅れても一旦サービスを利用させ、後日提示や精算で対応します。急ぎの場合は窓口でその旨を伝え、即日交付が可能か確認します。

問い合わせ先と再交付までの期間の目安

問い合わせ先と期間

  • 問い合わせ先:住民票のある市区町村の介護保険担当(区役所保険年金課・福祉課・介護保険課資格係など)。開庁時間は平日8時45分~17時15分が一般的です。
  • 窓口:本人確認ができれば即日交付されることがあります。できない場合は後日郵送です。
  • 郵送・マイナポータル:申請書到達後、1週間程度で被保険者住所へ郵送されます(新宿区・横浜市の案内)。

よくある質問

被保険者証を紛失しましたが、再交付に手数料はかかりますか?

手数料はかかりません。申請書と本人確認書類があれば、無料で再交付を受けられます。ただし、郵送申請の際の郵送料は申請者負担です。

家族が代理で申請できますか?

できます。同一世帯の親族は委任状が不要な自治体が多いですが、別世帯の家族やケアマネジャーが代理する場合は、来庁者の本人確認書類に加え、被保険者本人の本人確認書類と委任状(原本)が必要です。名古屋市や横浜市の案内に手続き別の必要書類が示されています。

マイナンバーカードがあれば、どの市区町村でもマイナポータルで申請できますか?

自治体が電子申請に対応している場合のみ可能です。横浜市や名古屋市は市サイトに電子申請入口を設けていますが、対応していない市区町村では窓口または郵送を利用します。事前に市町村サイトで確認します。