暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届を8月中に出し忘れたとき|11月分以降の支給と2年の時効
児童扶養手当の現況届は、児童扶養手当法施行規則により毎年8月1日から8月31日までに提出します。8月中に出せなかった場合も受給資格が直ちに消えるわけではなく、期限後でも提出できますが、11月分以降の手当が支給されない、または支給が遅れます。提出しないまま2年が経過すると時効で受給権を失います。全部支給停止中の方も提出が必要です。令和8年度は電子申請を原則とする自治体もあります。気づいた時点で行う手順、必要書類、一部支給停止適用除外事由届との関係、自治体で異なる提出方法を整理します。