戸籍の振り仮名の届出を間違えた場合は、まずマイナポータルの「届出状況」で状態を確認してください。送信前なら確認画面から直せます。自治体から「確認事項あり」と連絡が来ていれば届出内容を修正でき、審査中なら受理前の取下げを検討します。すでに「完了」と表示されて戸籍に登録された場合は、マイナポータルでは訂正できず、原則として家庭裁判所の許可が必要です。

最初にマイナポータルの届出状況を確認します

マイナポータルでオンライン届出をした場合は、ログイン後の「やること」から「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」を開きます。対象の届出の右側にある「V」を押すと、審査状況と自治体からの連絡内容を確認できます。

マイナポータルにログインし、「やること」を開きます。

「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」を選び、間違えた届出のステータスを確認します。

「審査中」「確認事項あり」「完了」などの表示と、自治体からのメッセージを分けて確認します。

状態別の訂正方法

届出の状態ごとに、マイナポータルでできることと次の確認先が異なります。
表示される状態意味間違いに気づいたときの対応
送信前まだ自治体へ送信していない状態です。届出内容の確認画面で「修正」を押し、正しい振り仮名を入力してから送信します。
審査中自治体で届出を審査している状態です。受理前であれば「届出を取り下げる」を使えます。取下げ後の扱いは本籍地市区町村へ確認します。
確認事項あり自治体から確認や修正を求められている状態です。連絡内容を確認し、「届出内容を修正」から指摘された項目を直して再申請します。
完了届出が自治体に受理され、届け出た振り仮名が戸籍に登録される状態です。マイナポータルの訂正・取下げはできません。戸籍記載後の変更手続きを確認します。
却下自治体の審査で届出が受理されなかった状態です。却下理由と次の届出方法を、本籍地市区町村へ確認します。

送信前なら確認画面の「修正」で直します

まだ電子署名を付けて送信していない場合は、届出内容の確認画面で、氏や名の振り仮名、代理関係、住所、連絡先の各「修正」ボタンから該当画面へ戻れます。正しい内容を入力し、確認画面でもう一度誤りがないことを確認してから送信してください。

「確認事項あり」なら自治体の指摘に沿って修正します

「確認事項あり」は、自治体の審査で確認が必要な状態です。対象の届出を開いて自治体からの連絡内容を読み、修正が必要な場合は「届出内容を修正」を押します。修正対象を入力または選択し、内容を確認して電子署名を付けて送信します。マイナポータルのこの修正機能は、自治体から指摘を受けた届出に対して使うものです。

届出状況で「確認事項あり」の届出を開き、自治体からの連絡内容を確認します。

「届出内容を修正」を押し、指摘された項目だけでなく、表示された届出内容全体を確認します。

修正内容を確認し、「電子署名をはじめる」から申請情報を送信します。

再び届出状況を開き、修正後の審査状況を確認します。

「審査中」なら受理前の取下げを確認します

審査中の届出は、自治体に受理される前であれば、マイナポータルの「届出を取り下げる」から取下げを申請できます。ただし、取下げれば正しい内容を新規届出として出し直せるとは限りません。新規届出の受付期間は終了しているため、取下げる前に本籍地市区町村へ、訂正・取下げ後の扱いを確認するのが安全です。

「完了」ならマイナポータルでは直せません

「完了」は、オンラインで届け出た振り仮名が自治体に受理された状態です。受理された振り仮名を修正する機能はマイナポータルにはありません。法務省の案内でも、戸籍に氏名の振り仮名が記載された後の変更は、氏・名とも家庭裁判所の許可を得て届け出る扱いとされています。

戸籍に記載された後は家庭裁判所の手続きです

戸籍に登録された振り仮名を変更したい場合、氏の振り仮名は、やむを得ない事由によって社会生活に著しい支障があるときに家庭裁判所の許可を求めます。名の振り仮名も、正当な事由による変更は家庭裁判所の許可が必要です。届出の間違いだけで許可されるか、必要書類や申立先がどうなるかは個別事情で変わるため、先に家庭裁判所または本籍地市区町村へ確認してください。

裁判所の「氏の振り仮名の変更許可」案内で示されている主な確認事項です。

  • 申立先は、原則として申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  • 氏の振り仮名の変更許可では、申立書、申立人の戸籍謄本、変更理由を証する資料などが標準的な添付書類です。
  • 同一戸籍内に15歳以上の人がいる場合、氏の振り仮名の変更に関する同意書が必要になることがあります。
  • 氏の振り仮名の変更許可の申立てには、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。

紙・窓口・郵送で提出した場合

マイナポータルを使わず、市区町村窓口や郵送で届出をした場合は、オンラインのステータス画面は使えません。届書を提出した本籍地市区町村の戸籍担当へ、提出日、氏の振り仮名か名の振り仮名か、間違えた項目、戸籍への記載状況を伝えて、訂正や取下げの可否を確認してください。

届出前後に確認したい期限と費用

現時点で押さえるポイントは次のとおりです。

  • 新規の氏名の振り仮名届出は、2026年5月25日17時で終了しています。
  • 振り仮名の届出自体に手数料はかかりません。
  • 戸籍に記載された後の変更では、家庭裁判所の手続きに費用や追加書類が必要になることがあります。
  • マイナポータルの画面表示だけで判断せず、自治体からの連絡内容と本籍地市区町村の案内を確認してください。

公式案内

画面の操作や戸籍記載後の変更条件は更新されることがあるため、次の公式案内を確認してください。

制度全般・最新のお知らせ法務省「戸籍にフリガナが記載されます」届出状況・自治体からの連絡を確認するマイナポータル「戸籍のフリガナの届出状況を確認する」「確認事項あり」の届出を修正するマイナポータル「戸籍のフリガナの届出内容を修正する」戸籍記載後の変更許可を確認する裁判所「氏の振り仮名の変更許可」