会社から健康保険資格喪失証明書が届かなくても、国民健康保険の手続きを止めたままにしないでください。まず住所地の市区町村の国民健康保険窓口に、資格喪失日と現在の状況を伝えて必要書類を確認します。前職が協会けんぽで、国保加入のため資格喪失日の証明が必要な場合は、日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)」を使って証明を請求する方法があります。
最初に確認する3点
資格喪失証明書が届かないときは、次の順に情報を整理します。
- 前職で加入していた保険者が協会けんぽか、健康保険組合か
- 退職日と、健康保険の資格喪失日を確認できる資料が手元にあるか
- 国民健康保険へ加入する市区町村と、届出の期限・必要書類は何か
1. 市区町村の国保窓口へ先に連絡する
厚生労働省は、国民健康保険の加入・脱退について、資格を得た日または資格を失った日から14日以内に関係書類を提出するよう案内しています。提出先は、住所地の市区町村の国民健康保険窓口です。資格喪失証明書がまだない場合でも、退職日、前の保険者名、手元にある書類、受診予定の有無を伝え、自治体が指定する代替書類や後日の追加提出の可否を確認しましょう。
2. 会社と加入していた保険者へ送付状況を確認する
会社の人事・総務担当には、資格喪失証明書の発行・送付状況、資格喪失日、送付先住所を確認します。会社からの書類を待つだけでなく、加入していた健康保険者にも、資格喪失日の確認方法と国保加入に使える証明書の種類を尋ねてください。市区町村が求める書類名と、保険者が発行できる書類名が一致しないことがあるため、両方の窓口に同じ情報を伝えるのがポイントです。
問い合わせ時に伝える情報を準備します。
3. 協会けんぽなら年金事務所で資格喪失の証明を請求する
前職の健康保険が協会けんぽ管掌で、国民健康保険への加入に資格喪失日の証明が必要な場合、日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)」を利用できます。日本年金機構の公式ページから請求書のPDF、Excel、記入例を確認し、請求書と通知書の両方に記入して提出します。提出前に、住所地を管轄する市区町村が受け付ける証明書の形式と、年金事務所への提出方法を確認してください。
日本年金機構のページで確認できるものです。
- 資格喪失日などを確認するための請求書・通知書の様式
- PDF版、Excel版、記入例
- 協会けんぽの被保険者または被保険者であった方を対象とする手続きの範囲
健康保険組合に加入していた場合
日本年金機構の請求書ページは、協会けんぽ管掌の健康保険を対象としています。前職が健康保険組合だった場合は、加入していた健康保険組合または会社へ資格喪失証明書の発行方法を確認し、市区町村にも提出できる書類の種類を確認します。保険者ごとの手続きが異なるため、協会けんぽ向けの書類をそのまま提出できると判断しないでください。
任意継続も検討しているなら20日を過ぎない
退職後の健康保険には、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の選択肢があります。協会けんぽの任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に申請します。資格喪失証明書を待っている間に任意継続の期限が過ぎる可能性があるため、国保と任意継続のどちらにするか迷っている場合も、まず協会けんぽ支部へ期限と必要書類を確認してください。
よくある質問
資格喪失証明書がないと国民健康保険には加入できませんか?
一律に判断せず、住所地の市区町村の国民健康保険窓口へ確認してください。厚生労働省は、必要書類や申請方法は市町村などへ確認するよう案内しています。手元にある退職日や資格喪失日を確認できる書類も伝え、代替書類や追加提出の可否を尋ねます。
年金事務所で資格喪失証明を発行してもらえますか?
前職の健康保険が協会けんぽ管掌で、国民健康保険への加入に資格喪失日の証明が必要な場合は、日本年金機構の資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)を使う方法があります。健康保険組合の場合は、加入していた保険者へ確認してください。
退職後の健康保険を任意継続にする場合の期限は?
協会けんぽの任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申請します。申請方法や添付書類は協会けんぽ支部へ確認し、資格喪失証明書を待つ場合も期限を先に確認してください。