結論、従来の健康保険証は2025年12月1日に有効期限が満了し、期限切れカードを持参した場合の暫定対応も2026年7月31日で終了しました。2026年8月1日以降は、登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)か資格確認書を提示します。
健康保険証の期限を3つの日付で整理
| 日付 | 何が起きたか | 受診時の扱い |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | 従来の健康保険証の有効期限が満了 | 以後の通常の提示物はマイナ保険証または資格確認書 |
| 2026年7月31日 | 有効期限切れに気づかず持参した場合の暫定対応が終了 | 期限切れカードを使える扱いが終了 |
| 2026年8月1日以降 | 新しい資格確認方法へ移行 | マイナ保険証または資格確認書を提示 |
2026年8月以降、手元の書類ごとの受診方法
| 手元にあるもの | 受診時の扱い | 受診前にすること |
|---|---|---|
| 利用登録済みのマイナンバーカード | マイナ保険証として提示します | 現在の保険資格が反映されているか、カードと電子証明書の有効期限を確認します |
| 資格確認書 | 有効期限内であれば、医療機関・薬局の窓口で提示します | 券面の有効期限と氏名を確認します |
| 期限切れの従来の健康保険証だけ | 2026年8月1日以降の通常の提示物にはなりません | 資格確認書の交付状況を加入している医療保険者へ確認します |
| 資格情報のお知らせだけ | 単体では受診できません | マイナ保険証で受付できない場合に、実物のマイナンバーカードと紙の書類をセットで提示します |
資格確認書はどうすれば受け取れる?
厚生労働省は当分の間、マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方)全てに、資格確認書を無償で申請によらず交付すると案内しています。交付元は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険などの医療保険者です。
申請によらず交付される主な対象者は次のとおりです。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方など(2026年8月以降の交付は加入する広域連合の案内を確認)
高齢、障害などでマイナンバーカードによる受診が難しく配慮が必要な方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方は、保険者への申請により資格確認書が交付される場合があります。資格確認書の有効期限は5年以内で保険者が設定します。
マイナ保険証の電子証明書・スマートフォンの注意点
マイナンバーカードの有効期限とは別に、カードに格納されている電子証明書にも有効期限があります。電子証明書の期限が近い場合は更新案内を確認し、期限切れ後は市区町村窓口で速やかに更新してください。厚生労働省は、電子証明書の有効期限が切れてから3か月間は、健康保険証として利用できると案内しています。
スマートフォンのマイナ保険証は、機器の準備が整った医療機関・薬局で利用できます。マイナンバーカードや電子証明書が失効・期限切れになるとスマートフォン側も連動して失効するため、利用前に対応施設とカードの有効性を確認します。
マイナ保険証で受付できない場合の代替方法
カードリーダーの不具合、ネットワーク障害、停電、ICチップの破損などで資格確認できない場合でも、次の方法で確認できます。
マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFでも可)をセットで提示します。
マイナポータルの画面やPDFを用意できない場合は、マイナンバーカードと紙に印字された「資格情報のお知らせ」をセットで提示します。「資格情報のお知らせ」だけでは使えません。
初診で上記の書類を提示できない場合は、医療機関・薬局から「被保険者資格申立書」を受け取り、記入します。再診で施設側が必要な資格確認情報を把握している場合は、職員による口頭確認が案内されています。
受診前の確認チェックリスト
次回の受診前に確認します。
2026年8月1日以降も、期限切れの健康保険証を使えますか?
いいえ。従来の健康保険証は2025年12月1日に有効期限が満了し、期限切れカードを持参した場合の暫定対応も2026年7月31日で終了しました。
資格情報のお知らせだけで受診できますか?
いいえ。受付できない場合は、実物のマイナンバーカードと紙に印字された資格情報のお知らせをセットで提示します。