記事タグ

「特別徴収」の記事一覧

「特別徴収」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

全21件

該当する記事

公開・更新日の新しい順に掲載しています。

すべてのタグを見る →

確定申告・税金

給与支払報告書で退職者を普通徴収にする書き方|切替理由書と摘要欄の符号

前年に給与を支払った事業主向けに、退職者分を普通徴収にする給与支払報告書の書き方を整理します。1月31日までの提出、1月1日・退職日現在の住所地への提出、個人別明細書の摘要欄への符号記入、普通徴収切替理由書の人数一致、eLTAX時の確認点を公式情報に沿って解説します。

確定申告・税金

育児休業中の住民税は普通徴収へ切替|給与所得者異動届の翌月10日期限と一括徴収の分岐

育休・産休で給与天引きできない間の住民税の払い方を公式情報で整理。休職を含む異動届は事由発生月の翌月10日まで、6~12月は普通徴収か一括、1~4月は原則一括の分岐、eLTAX・郵送の提出先、復帰後の特別徴収への戻し方まで手順で解説します。

確定申告・税金

住民税の特別徴収が退職後に普通徴収に切り替わらない・納付書が届かないときの確認|会社が給与所得者異動届を出さない場合の対処【2026年最新】

退職後に住民税の特別徴収が普通徴収に切り替わらず納付書が届かないときは、会社が給与所得者異動届出書を異動月の翌月10日までに出していない可能性があります。提出遅延で通知が遅れ一括納付の負担が増えるリスクと、6〜12月・1〜4月・5月の時期別3分岐、元勤務先への依頼と市区町村への確認手順を2026年9月2日時点の公式情報で整理しました。

確定申告・税金

住民税の特別徴収で退職時の一括徴収はいつ義務?6月1日〜12月と1月1日〜4月30日の分岐と給与所得者異動届出書の翌月10日手続き【2026年最新】

1月1日から4月30日に退職した方は残りの住民税を給与・退職手当から一括徴収することが義務、6月1日から12月31日は本人の申出があれば一括徴収、なければ普通徴収(納税通知書)に切替わります。いずれも給与支払者は退職月の翌月10日までに給与所得者異動届出書を1月1日住所地の市区町村へ提出し、eLTAX・郵送・窓口で手続きします。大阪市・生駒市・坂東市・名古屋市の2026年8月31日確認の公式情報で分岐と例外を整理しました。

法人・総務手続き

住民税 特別徴収の納期の特例 承認後に従業員が10人以上になったときの届出と納期限の切り替え【2026年最新】

住民税の特別徴収で納期の特例を承認後に従業員が常時10人以上になったときは、速やかに「要件を欠いた場合の届出書」を市区町村へ提出し、届いた月から翌月10日の年12回納付に戻ります。6月分~11月分を12月10日、12月分~翌年5月分を翌年6月10日にまとめていた納期限の切替、郵送・窓口・eLTAXの提出先、給与天引きは毎月のままという注意、遅れた場合の承認取消リスクを世田谷区・大阪市・千代田区の2026年8月28日確認の公式情報で解説します。

確定申告・税金

住民税 特別徴収の納期の特例 承認が遅れたときの対処|毎月納付から年2回への切り替えと20日までの申請期限【2026年最新】

住民税の特別徴収の納期の特例は、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業者が市区町村長の承認で年2回(6~11月分は12月10日、12~翌年5月分は翌年6月10日)にまとめて納付できる制度です。承認前は通常どおり翌月10日までに納付を続け、適用したい月の20日頃までに申請し、承認後の通知と納入書で切り替えます。遅れた月の対応、滞納時の承認取消リスク、郵送・窓口・eLTAXの提出先と毎月の天引き継続まで江戸川区・中央区・世田谷区の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。

暮らし・行政手続き

介護保険料の納付書が届かないときの確認方法|特別徴収と普通徴収の分岐と口座振替の切替【2026年最新】

介護保険料の納付書が届かないときは、特別徴収(年金天引き)のため納付書が発行されないことが正常です。年額18万円以上の公的年金を受給する方は原則特別徴収、年金が18万円未満や65歳到達・転入直後は普通徴収(納付書または口座振替)になります。届かない原因の切り分け、納付書・決定通知書が届く時期、口座振替への切替可否、再発行の問い合わせ先、納期限と延滞金の注意まで市区町村の公式情報(2026年8月27日確認)で整理します。

確定申告・税金

給与支払報告書を1月31日の期限に遅れたときの提出方法と6月・7月開始への影響【2026年最新】

1月31日を過ぎても給与支払報告書は市区町村で受け付けされます。eLTAXと郵送・窓口の提出先、総括表の記入、期限後提出が住民税の特別徴収決定通知(5月31日)と6月開始・7月開始に与える影響、従業員への影響と早めに提出する手順を、鹿児島市・八王子市・国税庁の公式情報(2026年8月25日確認)で解説します。

法人・総務手続き

住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える方法|特別徴収切替届出書の提出期限・月割額と二重納付防止【2026年最新】

普通徴収の住民税を特別徴収へ切り替えるには、給与支払者が特別徴収切替届出(依頼)書を作成し、納税者の住所地の市区町村へeLTAXまたは郵送・窓口で提出します。原則開始月の前月10日必着、6月開始は4月10日(大阪市)または4月15日(杉並区)までと自治体で異なり、納期到来分は切替不可で残りは月割で天引き、二重納付防止に納期未到来分の納付書と納付済分領収書コピーの添付が求められます。

確定申告・税金

確定申告書 第二表 住民税の徴収方法を間違えたときの訂正方法|副業分の普通徴収と特別徴収

確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項で副業分の徴収方法を間違えたときの訂正を、申告期間内と期間後に分けて整理。給与・年金以外の所得のみ選択可という原則、令和6年以降e-Taxで選択不可になった場合の市民税・県民税申告書による救済、会社へ伝わる仕組みと市区町村への相談先を国税庁と横浜市・岸和田市の公式情報で解説します。

法人・総務手続き

給与支払報告書を期限(1月31日・2026年は2月2日)に遅れたときのeLTAX・郵送での追加提出と税額通知への影響

給与支払報告書は毎年1月31日(2026年は2月2日)が期限ですが、過ぎても提出は可能です。eLTAXでは申告区分を「追加」にして漏れた従業員分のみを送信し、郵送では総括表に「追加分」と明記して提出します。期限後分は5月に事業所へ送られる特別徴収税額通知に反映されず、普通徴収や翌年度への繰り越しで処理される場合があるため、市区町村への連絡と従業員への説明が必要です。神戸市・国税庁の公式情報(2026年8月23日確認)で整理します。

確定申告・税金

住民税 特別徴収税額決定通知書が届かないときの確認手順と再発行|5月中旬~5月末発送と問い合わせ先

住民税の特別徴収税額決定通知書が5月になっても届かないときの確認順を、横浜市・神戸市・春日市の公式情報で整理します。5月中旬~5月末の発送時期、給与支払報告書の徴収区分誤りや1月31日の提出遅れ、他市区町村への提出や所在地変更、賦課期日1月1日の住所地の違い、eLTAXで電子データを選択した場合の注意、事業所用の再発行手続きと納税義務者用は原則再発行不可の違い、問い合わせ先まで解説します。

法人・総務手続き

eLTAXで給与支払報告書の提出期限が1月31日 土日祝のときはいつまで?2026年2月2日延長と混雑回避のポイント

給与支払報告書の提出期限は原則1月31日ですが、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はその翌日(翌開庁日)まで延長されます。令和8年度(令和7年分)は2026年1月31日が土曜のため期限は2026年2月2日(月)です。eLTAXは1月下旬に混雑しやすくオフピーク提出が推奨されています。期限を過ぎても提出は可能ですが、特別徴収税額通知の電子受領ができなくなる場合があるため早めにご確認ください。

法人・総務手続き

eLTAXで給与支払報告書を提出後に訂正・追加・取消したいときの直し方

eLTAXで給与支払報告書を提出した後に金額や人数、徴収区分の誤りに気づいたときの訂正手順を解説。PCdesk等で申告区分を「訂正・追加・取消」に切り替え、総括表は対象人数のみで再送信する要点、二重計上を避ける注意、紙での代替、期限後や過年度の扱い、市区町村とeLTAXヘルプデスクへの確認先を公式情報で整理します。

確定申告・税金

確定申告 第二表 住民税の徴収方法を間違えたときの訂正方法|給与から差引きと自分で納付

確定申告書 第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「給与から差引き」と「自分で納付」を間違えた場合の訂正を、時期別に整理します。申告期限内は再提出、期限後は修正申告・更正の請求、徴収方法だけの訂正は住民税の納税通知書が届く前にお住まいの市区町村へ早めにご相談ください。

暮らし・行政手続き

後期高齢者医療保険料の納付書が届かないときの確認順|特別徴収との関係・再発行・納付方法

後期高齢者医療保険料の納付書が届かないときは、まず「特別徴収(年金からの天引き)」か「普通徴収(納付書・口座振替)」かを確認します。年金天引きの人は納付書は届きません。普通徴収の人は毎年7月頃に保険料決定通知へ納付書が同封されるのが原則で、75歳で新規加入・転入した人は翌月以降に郵送されます。届かない・紛失した場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ再発行を依頼します(2026年8月15日確認)。