承認が遅れても翌月10日までの毎月納付は休まず続け、承認後は6~11月分を12月10日、12~翌年5月分を翌年6月10日にまとめて納めます。申請は適用したい月の20日頃までに提出し、遅れた月は通常納付で対応します。江戸川区・中央区・世田谷区の公式情報(2026年8月28日確認)で手順を整理しました。

納期の特例の概要と対象となる事業者

納期の特例は、特別徴収義務者が給与の支払を受ける者が常時10人未満(江戸川区の表記では9人以下)である場合に、市区町村長の承認を受けることで、毎月納付を年2回にまとめられる制度です。中央区と世田谷区の案内でも同様の要件が示されています。

制度の要点
項目内容
対象給与の支払を受ける者が常時10人未満(世田谷区・中央区)/9人以下(江戸川区)の特別徴収義務者
特例の内容6月から11月分は12月10日までに、12月から翌年5月分は翌年6月10日までに納入
天引き給与からの天引きは特例適用中も毎月行います(世田谷区)
要件市区町村で滞納がないこと。滞納や納入遅延があると承認不可・取消の場合あり(江戸川区・世田谷区)

承認が遅れたときの納付はどうなるか

江戸川区は「特例の適用を受けようとする月の20日までに届くよう申請」とし、世田谷区は適用月ごとの申請期限(20日頃まで)を表で示しています。例えば6月分の特例を受けたい場合は6月20日頃までに申請し、承認されれば法定納期限7月10日分が12月10日にまとまります。7月分の特例を7月20日頃までに申請し承認された場合は、8月10日が法定納期限の分から12月10日にまとまります。申請が間に合わなかった月は、法定どおり翌月10日までに納付します。

適用月と申請期限・納期限の関係(世田谷区の例)
適用したい月法定納期限承認後の納期限申請期限の目安
6月分7月10日12月10日6月20日頃まで
7月分8月10日12月10日7月20日頃まで
8月分9月10日12月10日8月20日頃まで
12月分1月10日翌年6月10日12月20日頃まで
1月分2月10日翌年6月10日1月20日頃まで

納期限が土日祝日に当たる場合は翌開庁日が納期限となります(中央区・世田谷区)。承認前から預かっている住民税を納付せずに滞留させると滞納となり、特例の承認が取り消されることがあります。

申請から承認までの流れ

適用したい月を確認し、申請書(第6号の8様式)を準備します。

適用月の20日頃までに、特別徴収税を納入する市区町村の納税課・税務課へ提出します。江戸川区は20日までに届くよう、世田谷区は20日頃までと案内しています。

市区町村で審査が行われ、承認・不承認の通知と、承認された場合は新しい納入書が送付されます(江戸川区・世田谷区)。

通知が届くまでは毎月納付を続け、通知後は新しい納入書に従い12月10日と翌年6月10日にまとめて納付します。天引き自体は毎月続けてください。

申請方法と提出先

提出先は、従業員の住民税を特別徴収して納入している市区町村です。申請方法は市区町村により異なります。

市区町村別の主な申請方法

  • 郵送・持参:中央区・世田谷区・江戸川区いずれも対応。所定の様式(第6号の8様式)を使用します。
  • インターネット:江戸川区はLoGoフォーム、世田谷区は令和7年3月31日からeLTAX経由の電子申告に対応しています。
  • 審査後に承認通知と納入書が郵送されます。翌年度以降も対象者がいる場合は自動継続される場合があります(世田谷区)。

よくある失敗と注意点

承認・納付でつまずきやすい点

  • 滞納や納入遅延があると特例の承認を受けられない、または承認を取り消されることがあります(江戸川区・世田谷区)。
  • 従業員数が常時10人以上になったら、速やかに「要件を欠いた場合の届出書(第6号の9様式)」を提出します。届いた月から特例は解除されます。
  • 特例適用中でも給与からの天引きは毎月行います。納付だけが年2回にまとまります(世田谷区)。
  • 申請は適用したい月の20日頃までです。過ぎた場合は翌月以降の適用を申請し、それまでは毎月納付します。

よくある質問

承認が遅れた月の住民税はどう納付しますか

承認されるまでは通常どおり翌月10日までに毎月納付します。例えば7月分の承認が間に合わなかった場合は、8月10日までに通常納付し、承認後の分から12月10日にまとめて納付へ切り替えます。遡ってまとめ直すことはできません。

申請期限の20日を過ぎたらどうなりますか

過ぎた月からの特例適用はできません。翌月以降の適用を目指して再申請し、それまでは毎月納付を継続します。江戸川区の例では、2月分(3月10日納期限)に適用したい場合は2月20日までが期限です。

滞納があると特例は受けられますか

滞納や納入遅延があると承認を受けられないことがあり、承認後も滞納すると取消となる場合があります。江戸川区と世田谷区の案内に同様の注意が記載されています。

まとめと次の行動

納期の特例は小規模事業者の納付事務を軽くする制度ですが、承認前は毎月納付を休まないことが重要です。適用したい月の20日頃までに申請し、承認通知と納入書が届くまでは翌月10日納付を続け、承認後の分から12月10日・翌年6月10日の年2回へ切り替えます。従業員数が増えた場合や滞納時の取消リスクにも注意し、不明点は納入先の市区町村の納税課へ早めに確認してください。