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「納期の特例」の記事一覧

「納期の特例」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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確定申告・税金

源泉所得税の納期の特例で7月10日を過ぎたらどうなる?延滞税と不納付加算税、すぐに納付する手順【2026年最新】

納期の特例で1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限です。期限を1日でも過ぎると法定納期限の翌日から延滞税(令和8年は2.8%・2か月超は9.1%)と、不納付加算税(原則10%・通知前自主納付は5%)の対象になります。休日なら翌平日が期限、対象は給与・退職手当・税理士等報酬に限ります。国税庁No.2505等(2026年9月2日確認)で、すぐ納付する手順とe-Tax・金融機関での納付先まで整理しました。

法人・総務手続き

住民税 特別徴収の納期の特例 承認後に従業員が10人以上になったときの届出と納期限の切り替え【2026年最新】

住民税の特別徴収で納期の特例を承認後に従業員が常時10人以上になったときは、速やかに「要件を欠いた場合の届出書」を市区町村へ提出し、届いた月から翌月10日の年12回納付に戻ります。6月分~11月分を12月10日、12月分~翌年5月分を翌年6月10日にまとめていた納期限の切替、郵送・窓口・eLTAXの提出先、給与天引きは毎月のままという注意、遅れた場合の承認取消リスクを世田谷区・大阪市・千代田区の2026年8月28日確認の公式情報で解説します。

確定申告・税金

住民税 特別徴収の納期の特例 承認が遅れたときの対処|毎月納付から年2回への切り替えと20日までの申請期限【2026年最新】

住民税の特別徴収の納期の特例は、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業者が市区町村長の承認で年2回(6~11月分は12月10日、12~翌年5月分は翌年6月10日)にまとめて納付できる制度です。承認前は通常どおり翌月10日までに納付を続け、適用したい月の20日頃までに申請し、承認後の通知と納入書で切り替えます。遅れた月の対応、滞納時の承認取消リスク、郵送・窓口・eLTAXの提出先と毎月の天引き継続まで江戸川区・中央区・世田谷区の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。

確定申告・税金

源泉所得税の納期の特例はいつから?承認申請書の提出期限と適用開始・納付期限を解説

給与の支給人員が常時10人未満の事業者は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署へ提出すると、原則翌月10日納付を年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)にまとめられます。提出時期に定めはなく提出月の翌月に支払う給与から原則適用、翌月末までに却下通知がなければ翌月末日にみなし承認され翌々月分から適用されます。国税庁の手続案内とタックスアンサーを2026年8月24日確認の上で整理します。

確定申告・税金

源泉所得税の納期の特例とは?常時10人未満・申請方法・年2回の期限

源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が申請し、給与・退職手当や税理士等の一定の報酬から源泉徴収した税額を年2回にまとめて納付できる制度です。1月~6月分は7月10日、7月~12月分は翌年1月20日が期限です。対象判定、適用開始、e-Tax・書面申請、10人以上になった場合を解説します。