源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の事業者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署へ提出し承認されると、毎月翌月10日の納付を年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)にまとめられる制度です。提出期限に定めはなく、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から特例が適用され、翌月末までに却下通知がなければ翌月末日にみなし承認となり翌々月分から適用されます。

手続きの概要

源泉徴収した所得税・復興特別所得税は原則として支払月の翌月10日が納期限ですが、納期の特例の承認を受けると半年分をまとめて納付できます。対象は給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬・料金から源泉徴収した分に限られ、すべての源泉所得税が対象になるわけではありません。

対象者

次の要件を満たす源泉徴収義務者が対象です。

対象者の要件

  • 給与の支給人員が常時10人未満であること(常態として10人未満の状態が続いていること)
  • 給与等の支払を行う事業所を有すること
  • 納期の特例の承認を受けようとする旨を申請すること

判定は事業所単位ではなく、給与の支払を行う事務所等ごとの支給人員で判断します。雇用形態を問わず給与の支払を受ける人数で数え、役員やパート・アルバイトも支給人員に含まれます。正確な判定は国税庁の質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」も併せて確認してください。

提出時期と適用開始はいつからか

手続案内では提出時期は「特に定められていません」とされています。適用開始は次のとおり整理されています。

適用開始の原則とみなし承認

  • 原則:提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
  • みなし承認:提出した月の翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、翌月末日に承認があったものとみなされ、申請の翌々月に源泉徴収する分から適用されます。
  • 例(国税庁タックスアンサー2505):2月中に申請書を提出した場合、2月支給分は3月10日(毎月納付)、3〜6月支給分は7月10日(特例納付)となります。
提出月と適用開始の関係(例)
申請書を提出した月毎月納付が続く範囲特例が適用される範囲
2月中2月支給分まで(納期限3月10日)3〜6月支給分(納期限7月10日)
3月中3月支給分まで(納期限4月10日)4〜6月支給分(納期限7月10日)
8月中8月支給分まで(納期限9月10日)9〜12月支給分(納期限翌年1月20日)

提出先と提出方法

提出先は、給与等の支払を行う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。支店や事業所ごとに支払事務所がある場合、それぞれの所在地の所轄税務署が提出先になります。

提出方法は3つあります

  • e-Tax(WEB版またはe-Taxソフト)で申請書を作成・送信する
  • 書面を作成して税務署窓口へ持参する
  • 書面を郵送する(郵送の場合は消印日が提出日、時間外収受箱への投函も可能です)

e-Taxを初めて利用する場合は、事前に利用者識別番号の取得が必要です。e-Taxの利用可能時間はe-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」で確認し、税務署窓口は8時30分から17時まで(土日祝日を除く)が受付時間です。

必要書類

新たに特例を受ける場合に必要な書類は次の1点のみです。添付書類の追加提出は原則不要ですが、申請書の記載事項に誤りがないか確認してください。

必要書類

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁様式)

様式と記載要領は国税庁手続案内A2-8のページからPDFで入手できます。記載要領で記入例を確認し、給与支払事務所等の名称・所在地・支給人員などを正確に記載してください。

手順

常時10人未満の要件を満たすか確認する。給与の支給人員を直近の支給実績で数え、10人以上が常態化していないか確認します。

申請書を入手・作成する。国税庁A2-8のページから様式をダウンロードし、e-Taxまたは書面で作成します。

所轄税務署へ提出する。e-Taxで送信するか、窓口持参・郵送で提出します。控えが必要な場合は書面を2部用意し、収受印の押印を受けてください。

承認の有無を確認する。提出月の翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、翌月末日に承認があったものとみなされます。却下された場合は3か月以内に再調査の請求または審査請求ができます。

承認後は半年納付に切り替える。1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日までに、納期の特例分の徴収高計算書で納付します。承認前の月分は従来どおり毎月納付を継続してください。

承認後の納付期限と徴収高計算書の使い分け

承認後の納付期限は年2回に集約されます。休日振替の取扱いを含めて正確に管理してください。

納期の特例の納付期限
徴収対象期間納付期限
1月1日から6月30日までに支払った給与等から徴収した分7月10日
7月1日から12月31日までに支払った給与等から徴収した分翌年1月20日

徴収高計算書は「納期特例分」を使用します。提出月の翌月に支払う給与等から特例が適用されますが、申請月の給与等については提出タイミングにより毎月納付と特例納付が混在する場合があります。タックスアンサー2505の具体例を参考に、どの支給分がどちらの納期限になるかを支給月で区分してください。

注意点・よくある誤解

誤解しやすいポイント

  • 対象外の所得がある:納期の特例は給与・退職手当と一定の報酬・料金のみが対象です。非居住者への支払や、上記以外の報酬・料金の源泉徴収分は毎月納付のままです。
  • 10人未満の判定を誤る:繁忙期の一時的な増加ではなく、常時10人未満かが基準です。判定に迷う場合は事前に税務署へ相談してください。
  • 承認前に半年分をまとめて納付してしまう:承認前にまとめると期限後納付となり不納付加算税等の対象になるおそれがあります。承認(またはみなし承認)を確認してから切り替えてください。
  • 要件を外れたら届出が必要:支給人員が常時10人以上となった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書(A2-9)」を提出し、その提出日の属する特例期間から承認の効力が失われます。
  • 休日は翌営業日が納期限:納期限が土日祝日に当たる場合は、その休日明けの日が納期限です。

間に合わなかったとき・承認されなかったとき

申請のタイミングが遅れても、提出自体は随時可能です。承認されるまでの間は従来どおり翌月10日納付を継続し、承認後に半年納付へ切り替えます。却下通知を受けた場合は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、処分をした税務署長への再調査の請求または国税不服審判所長への審査請求ができます。詳細は手続案内の「不服申立方法」を確認し、国税局電話相談センターへ相談してください。

よくある質問

申請書を提出した月はいつから特例が使えますか?

原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。翌月末日までに却下通知がなければ翌月末日にみなし承認となり、翌々月に徴収する分から適用されます。例えば2月中に提出した場合、2月支給分は3月10日納付、3〜6月支給分が7月10日納付の特例対象になります。

提出期限は1か月前までと聞きましたが本当ですか?

提出時期に法定の1か月前という期限はありません。手続案内では「特に定められていません」とされ、提出した日の翌月に支払う給与等から原則適用、みなし承認は提出月の翌月末日とされています。適用したい支給月に間に合うよう、余裕をもって提出してください。

書面とe-Taxのどちらで提出すべきですか?

どちらでも提出できます。e-Tax(WEB版またはe-Taxソフト)は自宅や事業所から送信でき、書面は窓口持参または郵送(消印有効)で提出できます。e-Taxを初めて使う場合は利用者識別番号の取得が必要です。控えを残したい場合は書面を2部用意して収受印を受けてください。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄の税務署または国税庁の最新案内をご確認ください。2026年8月24日時点の公式情報で作成しています。