法定調書合計表は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日が原則の提出期限ですが、期限を過ぎても「追加」として速やかに提出できます。e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)では提出区分で「追加分提出」を選択し、追加分のみの内容を記載した法定調書と合計表を作成して送信します。放置すると税務署から提出を求められ、必要に応じて法定監査の対象となることがあります。

手続きの概要

法定調書合計表は、1年間に支払った給与、報酬、不動産の使用料などの法定調書を合計して税務署へ提出する書類です。国税庁の「法定調書の種類及び提出期限」では、給与所得の源泉徴収票や報酬等の支払調書など多くの調書で、支払確定日の属する年の翌年1月31日が期限と定められています。中途退職者に係る給与所得の源泉徴収票は退職の日以後1か月以内が原則ですが、他の受給者分とまとめて翌年1月31日までに提出して差し支えないとされています。提出方法はe-Tax、eLTAX、認定クラウド、光ディスク等、書面が案内されています。

対象者と期限

提出義務があるのは、所得税法等の規定により法定調書の提出が義務付けられている支払者(法人、個人事業主、支払調書の提出範囲に該当する支払をする者)です。期限は法定調書の種類ごとに異なりますが、実務で件数が多い次の法定調書は翌年1月31日が期限です。

主な法定調書の期限

  • 給与所得の源泉徴収票:翌年1月31日
  • 報酬等の支払調書:翌年1月31日
  • 不動産の使用料等の支払調書:翌年1月31日

期限を過ぎたらどうなるか

国税庁は法定調書のページで必要に応じて法定監査を行うと説明しています。期限を過ぎても受理されますが放置すると税務署から提出を求められることがあります。

e-Taxソフトで追加分を提出

メニューの作成から申告・申請等を選び新規作成で法定調書と合計表を選択します。

提出区分選択で追加分提出と年分を入力します。

前回受付番号は不明なら省略できます。

調書を入力し作成完了、合計表は追加分のみで作成し電子署名して送信します。

e-Taxソフト(WEB版)で追加分を提出

パソコンからe-Taxソフト(WEB版)を利用する場合の手順も国税庁FAQで案内されています。

e-Taxホームページ上部のログインからe-Taxソフト(WEB版)にログインし、申請・納付手続を行うを選んで操作に進むをクリックします。

作成手続の選択で給与所得の源泉徴収票等の法定調書を選択し提出先税務署等を入力します。

提出先入力画面で追加分を提出される方を選択し年分を入力して次へをクリックします。

調書を作成画面またはCSV読込で作成し枚数を確認して次へをクリックします。

法定調書合計表の作成をクリックし追加分のみの内容を入力して作成完了し、次へ、内容確認、電子署名の付与、送信の順に進めます。

eLTAX・光ディスク・書面で提出

国税庁は提出方法としてeLTAXも案内しています。光ディスク等や書面でも追加区分で提出できます。

提出先と必要なもの

提出先と準備物

  • 管轄の税務署
  • 追加分の法定調書と合計表

よくある質問