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「住民税」の記事一覧

「住民税」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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確定申告・税金

住民税の口座振替が残高不足でできなかったときの対処|再振替なし・督促状納付の確認順

普通徴収の住民税を口座振替で納めている方向けに、残高不足で引き落としできなかったときの確認順を整理します。再振替は行われない自治体が原則で、後日届く督促状兼納付書で納付し、翌期分は振替日前日までに残高を用意します。全期・各期の切替や口座凍結時の廃止、対象外の特別徴収との区別まで市区町村の公式情報で解説します。

確定申告・税金

給与支払報告書で退職者を普通徴収にする書き方|切替理由書と摘要欄の符号

前年に給与を支払った事業主向けに、退職者分を普通徴収にする給与支払報告書の書き方を整理します。1月31日までの提出、1月1日・退職日現在の住所地への提出、個人別明細書の摘要欄への符号記入、普通徴収切替理由書の人数一致、eLTAX時の確認点を公式情報に沿って解説します。

確定申告・税金

育児休業中の住民税は普通徴収へ切替|給与所得者異動届の翌月10日期限と一括徴収の分岐

育休・産休で給与天引きできない間の住民税の払い方を公式情報で整理。休職を含む異動届は事由発生月の翌月10日まで、6~12月は普通徴収か一括、1~4月は原則一括の分岐、eLTAX・郵送の提出先、復帰後の特別徴収への戻し方まで手順で解説します。

確定申告・税金

住民税の特別徴収が退職後に普通徴収に切り替わらない・納付書が届かないときの確認|会社が給与所得者異動届を出さない場合の対処【2026年最新】

退職後に住民税の特別徴収が普通徴収に切り替わらず納付書が届かないときは、会社が給与所得者異動届出書を異動月の翌月10日までに出していない可能性があります。提出遅延で通知が遅れ一括納付の負担が増えるリスクと、6〜12月・1〜4月・5月の時期別3分岐、元勤務先への依頼と市区町村への確認手順を2026年9月2日時点の公式情報で整理しました。

確定申告・税金

住民税の特別徴収で退職時の一括徴収はいつ義務?6月1日〜12月と1月1日〜4月30日の分岐と給与所得者異動届出書の翌月10日手続き【2026年最新】

1月1日から4月30日に退職した方は残りの住民税を給与・退職手当から一括徴収することが義務、6月1日から12月31日は本人の申出があれば一括徴収、なければ普通徴収(納税通知書)に切替わります。いずれも給与支払者は退職月の翌月10日までに給与所得者異動届出書を1月1日住所地の市区町村へ提出し、eLTAX・郵送・窓口で手続きします。大阪市・生駒市・坂東市・名古屋市の2026年8月31日確認の公式情報で分岐と例外を整理しました。

確定申告・税金

住民税の普通徴収 納付書が退職後に届かないときの確認手順|2ヶ月届かない場合と翌月10日の届出【2026年最新】

退職後に住民税の普通徴収の納付書が届かないときの確認手順を、武蔵野市・大阪市・横浜市の2026年8月30日確認の公式情報で解説。給与所得者異動届出書は異動月の翌月10日までに会社が市区町村へ提出、2ヶ月以上届かない場合は会社へ再確認し市区町村へ照会、普通徴収は年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)で残額は処理時期により翌納期以降に分割されます。

法人・総務手続き

住民税 特別徴収の納期の特例 承認後に従業員が10人以上になったときの届出と納期限の切り替え【2026年最新】

住民税の特別徴収で納期の特例を承認後に従業員が常時10人以上になったときは、速やかに「要件を欠いた場合の届出書」を市区町村へ提出し、届いた月から翌月10日の年12回納付に戻ります。6月分~11月分を12月10日、12月分~翌年5月分を翌年6月10日にまとめていた納期限の切替、郵送・窓口・eLTAXの提出先、給与天引きは毎月のままという注意、遅れた場合の承認取消リスクを世田谷区・大阪市・千代田区の2026年8月28日確認の公式情報で解説します。

確定申告・税金

住民税 特別徴収の納期の特例 承認が遅れたときの対処|毎月納付から年2回への切り替えと20日までの申請期限【2026年最新】

住民税の特別徴収の納期の特例は、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業者が市区町村長の承認で年2回(6~11月分は12月10日、12~翌年5月分は翌年6月10日)にまとめて納付できる制度です。承認前は通常どおり翌月10日までに納付を続け、適用したい月の20日頃までに申請し、承認後の通知と納入書で切り替えます。遅れた月の対応、滞納時の承認取消リスク、郵送・窓口・eLTAXの提出先と毎月の天引き継続まで江戸川区・中央区・世田谷区の公式情報(2026年8月28日確認)で整理しました。

確定申告・税金

住民税の納税通知書が届かないときの確認と再発行|普通徴収6月と引っ越し後の1月1日住所地ルール【2026年最新】

住民税の納税通知書(普通徴収)が6月になっても届かないときは、1月1日現在の住所地の市区町村から6月上旬に発送される原則と、非課税・特別徴収(給与天引き)・未申告・給与支払報告書の提出遅れ・別の自治体で課税・郵便返戻など8つの原因を切り分けて確認します。引っ越し後は旧住所地が課税元になるため新住所地では届きません。旧住所地の市民税課への問合せ、納付書の再発行と納税通知書は課税証明書で代替する手順、納期限と延滞金への対処を公式情報で解説します。

確定申告・税金

給与支払報告書を1月31日の期限に遅れたときの提出方法と6月・7月開始への影響【2026年最新】

1月31日を過ぎても給与支払報告書は市区町村で受け付けされます。eLTAXと郵送・窓口の提出先、総括表の記入、期限後提出が住民税の特別徴収決定通知(5月31日)と6月開始・7月開始に与える影響、従業員への影響と早めに提出する手順を、鹿児島市・八王子市・国税庁の公式情報(2026年8月25日確認)で解説します。

法人・総務手続き

住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える方法|特別徴収切替届出書の提出期限・月割額と二重納付防止【2026年最新】

普通徴収の住民税を特別徴収へ切り替えるには、給与支払者が特別徴収切替届出(依頼)書を作成し、納税者の住所地の市区町村へeLTAXまたは郵送・窓口で提出します。原則開始月の前月10日必着、6月開始は4月10日(大阪市)または4月15日(杉並区)までと自治体で異なり、納期到来分は切替不可で残りは月割で天引き、二重納付防止に納期未到来分の納付書と納付済分領収書コピーの添付が求められます。

確定申告・税金

確定申告書 第二表 住民税の徴収方法を間違えたときの訂正方法|副業分の普通徴収と特別徴収

確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項で副業分の徴収方法を間違えたときの訂正を、申告期間内と期間後に分けて整理。給与・年金以外の所得のみ選択可という原則、令和6年以降e-Taxで選択不可になった場合の市民税・県民税申告書による救済、会社へ伝わる仕組みと市区町村への相談先を国税庁と横浜市・岸和田市の公式情報で解説します。

確定申告・税金

住民税 特別徴収税額決定通知書が届かないときの確認手順と再発行|5月中旬~5月末発送と問い合わせ先

住民税の特別徴収税額決定通知書が5月になっても届かないときの確認順を、横浜市・神戸市・春日市の公式情報で整理します。5月中旬~5月末の発送時期、給与支払報告書の徴収区分誤りや1月31日の提出遅れ、他市区町村への提出や所在地変更、賦課期日1月1日の住所地の違い、eLTAXで電子データを選択した場合の注意、事業所用の再発行手続きと納税義務者用は原則再発行不可の違い、問い合わせ先まで解説します。

確定申告・税金

ふるさと納税 ワンストップ特例の申請期限1月10日を過ぎたとき|確定申告で控除を取り戻す手順

ふるさと納税のワンストップ特例は翌年1月10日必着が厳格で、過ぎると自動で控除されません。確定申告で寄附金控除として申告し直せば、所得税と住民税の控除は5年以内なら取り戻せます。期限切れの理由、確定申告への切替方法、住民税欄の記入まで国税庁の公式情報で解説します。

確定申告・税金

確定申告 第二表 住民税の徴収方法を間違えたときの訂正方法|給与から差引きと自分で納付

確定申告書 第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「給与から差引き」と「自分で納付」を間違えた場合の訂正を、時期別に整理します。申告期限内は再提出、期限後は修正申告・更正の請求、徴収方法だけの訂正は住民税の納税通知書が届く前にお住まいの市区町村へ早めにご相談ください。

確定申告・税金

ふるさと納税ワンストップ特例とは?5自治体・期限・確定申告との違い

ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先5自治体以内などの要件を満たし、各自治体へ申請することで確定申告をせずに寄附金控除を受ける制度です。原則の翌年1月10日期限、対象外になるケース、確定申告をした場合の扱い、住所変更時の手続きを解説します。

確定申告・税金

退職後の住民税はどうなる?一括徴収・普通徴収・転職先での特別徴収

退職後も、前年所得を基に決まった住民税の残額は納付が必要です。給与天引きを続けられなくなった残額は、自治体から納税通知書が届く普通徴収、退職時の給与・退職手当等からまとめて引く一括徴収、新しい勤務先で給与天引きを続ける特別徴収の継続に分かれます。6~12月退職と翌年1~4月退職の違い、最終給与で大きく引かれる理由、翌年度の住民税を解説します。