退職後に住民税の普通徴収の納付書が届かないときは、まず退職先(または転職先)の会社が「給与所得者異動届出書」を異動のあった月の翌月10日までに市区町村へ提出したかを確認します。手続き後2ヶ月以上たっても納税通知書や納付書が届かない場合は、会社で手続きがされていないか遅れている可能性があるため、会社へ再確認し、1月1日時点の住所地の市区町村の特別徴収担当へ照会します。普通徴収は年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)で、退職時期により残額は翌納期以降の回数に分けて納付します。
手続きの概要
住民税は前年所得に対して1月1日時点の住所地の市区町村が課税します。会社員は原則12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、退職等で給与の支払いがなくなると、市区町村が普通徴収や一括徴収、転職先での特別徴収継続に切り替えます。切り替えには会社から市区町村へ給与所得者異動届出書の提出が必要です。提出が遅れると納税通知書の送付も遅れ、まとめて高額を納付する必要が生じます。
対象者
対象者
- 6月から翌年5月の間に退職・転職し住民税が給与天引きされていた方
- 退職後に普通徴収の納付書や納税通知書が届かず不安な方
- 転職先で特別徴収を続けたいが手続きが分からない方
退職後の住民税は3つのパターンに分かれます
| パターン | 条件 | 届く書類 | 納付方法 |
|---|---|---|---|
| 普通徴収へ切替 | 6月1日〜12月31日に退職し一括徴収の申出なし | 本人宛ての納税通知書・納付書 | 年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)で本人が納付 |
| 一括徴収 | 1月1日〜4月30日に退職(原則一括) | 一括徴収の説明 | 最後の給与や退職手当から残額を一括で天引き |
| 特別徴収の継続 | 転職先で継続を申し出た場合 | 転職先宛ての税額通知書 | 転職先の給与から天引きを継続 |
納付書が届かない主な原因
主な原因
- 会社が給与所得者異動届出書を市区町村へまだ提出していない、または提出が遅れている
- 異動届の処理中で発送前である(横浜市では提出集中により通常より時間を要する場合あり)
- 1月1日時点の住所と現在の住所が異なり別の市区町村から送付されるため遅れている
- 普通徴収でも残額は次の納期限以降の回数に分けて送付されるため直後の納期限分は同封されない
手順1:会社へ異動届の提出状況を確認する
退職先の人事・総務、または転職先の人事へ「給与所得者異動届出書を退職月の翌月10日までに市区町村へ提出しましたか。普通徴収・一括徴収・継続のいずれで届け出ましたか。」を確認します。大阪市や横浜市の公式情報では異動月の翌月10日が提出期限と案内されています。
手順2:納税通知書の送付先と時期を確認する
会社が異動届を提出すると市区町村は本人または転職先へ納税通知書を送付します。武蔵野市の公式情報では手続き終了後に本人宛てまたは転職先宛てに送付し、退職後2ヶ月以上たっても確認できない場合は手続き未了の可能性があると案内しています。普通徴収は年4回の納期限に合わせ、処理時期に応じて残りの納期で分割して納付します。
例:8月に退職し会社が9月10日までに届け出た場合、8月分までは給与天引き済みで9月分以降が普通徴収になります。8月末の納期限は過ぎているため9月から翌年5月分の残額を10月末と1月末の2回に分けた納付書が10月初旬ごろに自宅へ届きます。9月後半以降の届出では残額が1月末を納期限とする一括納付になることがあります。
手順3:2ヶ月以上届かないときの相談先
照会時に伝える内容
- 氏名・生年月日・旧住所(1月1日時点)・現住所
- 退職日、退職先の会社名、転職先の有無
- 給与所得者異動届出書の提出有無と提出日
よくある質問
退職後2ヶ月たっても納付書が届きません。どうすればよいですか。
まず会社へ異動届の提出状況を確認し、次に1月1日時点の住所地の市区町村の市民税担当へ照会します。武蔵野市の案内では2ヶ月以上届かない場合は手続き未了の可能性があるとしています。
普通徴収の納期限はいつですか。
武蔵野市・横浜市の案内では年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)が納期限です。毎月ではありません。退職時期により残額を翌納期以降の回数に分けて納付します。
まとめ
次に行うこと
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・納期限は1月1日時点の住所地の市区町村の最新案内をご確認ください。