住民税の納税通知書(普通徴収)が6月になっても届かないときは、1月1日現在の住所地から6月上旬に発送される原則と、届かない8つの典型的な理由を順に確認し、旧住所地の市民税課へ問合せて再発行や納付手続きを行います。特別徴収の方は自宅ではなく勤務先に届くため届かないのが正常な場合もあります。
この記事の結論|まず確認する3点
最初に確認する3点
住民税の納税通知書はいつ・どこから届くのか
住民税(個人住民税)は、前年1月1日〜12月31日の所得に基づき、その年の1月1日現在で住所があった市区町村で課税されます。令和8年度であれば令和7年中の所得に対して、令和8年1月1日現在の住所地が課税元になります。引っ越しのタイミングが年明けでも、その年の住民税は引っ越し前の市区町村に納めます。
| 徴収方法 | 届く時期 | 届く場所 | 届かないのが正常なケース |
|---|---|---|---|
| 普通徴収(個人納付) | 6月上旬から順次発送 | 自宅(1月1日住所地) | 非課税の方には送付なし |
| 特別徴収(給与天引き) | 5月中旬頃 | 勤務先経由で本人へ | 自宅には納付書が届かないのが正常 |
| 年金からの特別徴収 | 6月以降 | 年金機構等経由 | 年金天引きの方は自宅へ納付書なし |
武蔵野市は例年6月初旬に納税通知書を発送するとし、台東区と相模原市も6月上旬に普通徴収を発送、5月中旬に特別徴収を勤務先へ送付すると案内しています。総務省も個人住民税は1月1日時点で住所がある市町村に課税され、普通徴収は市町村が納税通知書を送付し、特別徴収は会社が給与から天引きすると説明しています。
届かない8つの原因と切り分け
次の8つを上から順に当てはめて確認します。複数に当てはまる場合もあります。
| 原因 | 確認ポイント | 対処と問合せ先 |
|---|---|---|
| 1. 非課税 | 前年所得が基準以下(例:給与収入110万円以下など)で住民税が課税されない | 納税通知書は送付されません。江東区のよくある質問で非課税の基準を確認し、必要な場合は非課税証明書の交付を受けます |
| 2. 特別徴収(給与天引き) | 会社員で住民税が給与から天引きされている | 自宅には届かないのが正常です。勤務先の給与事務担当者に税額決定通知書の配布を確認します(武蔵野市・台東区) |
| 3. 未申告 | 確定申告や住民税申告をしていない、前職の給与支払報告書が未提出 | 税務署で確定申告または市区町村で住民税申告を行います。申告期限を過ぎると反映が遅れます(武蔵野市) |
| 4. 給与支払報告書の提出遅れ | 勤務先から市区町村への報告書提出が遅れている | 勤務先の給与事務担当者に提出状況を確認し、市区町村の市民税課へ問合せます |
| 5. 別の自治体で課税 | 住民票は現住所だが勤務先に届け出た住所が別の市区町村 | 勤務先が届け出た住所地の市区町村で課税されている可能性があります。武蔵野市が例示するパターンです |
| 6. 1月1日住所地の違い(引っ越し) | 年明け1月2日以降に引っ越した | 1月1日現在の旧住所地が課税元です。新住所地では届きません。旧住所地の市民税課へ問合せます(江東区Q1・Q3、総務省) |
| 7. 郵便返戻 | 転居届の遅れや郵便事情で区役所に返戻されている | 台東区は郵便返戻で届かない場合があると明記。旧住所地の税務課へ電話で到達確認をします |
| 8. 紛失 | 一度届いたが紛失した | 納付書は税務課課税係で再発行、納税通知書自体は再発行せず課税(所得)証明書で代替します(台東区) |
引っ越ししたときの住民税はどこに払う?
江東区のよくある質問は、令和8年2月14日に江東区からA市へ転出する場合でも、令和8年度の住民税は令和8年1月1日現在の江東区で課税され、転出後も江東区に納めると回答しています。逆に2月2日にC市から江東区へ転入し、1月1日はB市に住んでいた場合は、B市で課税され江東区では課税されません。総務省も個人住民税は1月1日時点で住所がある市町村に課税されると説明しています。年の途中で引っ越しても、その年度の納付先は変わりません。
再発行と納付の手続き
1月1日住所地の市民税課・税務課を特定する。引っ越しした方は旧住所地、勤務先住所が異なる方は勤務先が届け出た住所地を確認します。
電話で到達確認をする。武蔵野市の例では財務部市民税課(0422-60-1823)、台東区は税務課課税係、相模原市は市民税課が窓口です。氏名・旧住所・生年月日を伝えて発送状況と返戻の有無を確認します。
必要な書類を再発行する。納付書は再発行可能ですが、納税通知書自体は再発行しない自治体があり、その場合は課税(所得)証明書や納税証明書の交付で代替します。台東区は納税通知書の再発行はせず証明書で確認すると案内しています。郵送や窓口で本人確認書類を提示し、代理人なら委任状が必要です。
納期限を確認して納付する。普通徴収の納期は原則6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。通知が遅れて届いた場合でも納期限は変わらないため、延滞金がかかる前に速やかに納付し、口座振替やコンビニ・スマホ決済が利用できるかも併せて確認します。
届かないままにするとどうなるか
納税通知書が届かないことを放置すると、納期限を過ぎて延滞金や督促状の対象になることがあります。納付書がない場合でも納税義務はなくならないため、6月中旬を過ぎても届かないときは必ず1月1日住所地の市区町村へ問合せてください。退職や休職で特別徴収から普通徴収へ切り替わった方は、会社からの届出を1か月半程度経過しても通知が届かない場合、会社の届出漏れを給与事務担当者に確認します(江東区Q23)。
よくある質問
3月に引っ越しました。今年の住民税は新しい住所と古い住所のどちらに払いますか?
1月1日現在の住所地に払います。例えば令和8年3月にA市からB市へ引っ越しても、令和8年度の住民税は令和8年1月1日に住んでいたA市に納めます。新住所地のB市からは届かず、A市の市民税課が発送元です。江東区のQ1とQ3、総務省の個人住民税の説明がこのルールを示しています。
去年は届いたのに今年は普通徴収の納税通知書が届きません。非課税の可能性はありますか?
あります。住民税が非課税の方は納税通知書が送付されません。江東区は非課税の基準として、生活保護受給や障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年所得135万円以下、または扶養人数に応じた基準以下などを示しています。非課税か不明なときは1月1日住所地の市民税課で課税状況を確認し、必要に応じて非課税証明書の交付を受けてください。
住民票は現住所ですが、勤務先に旧住所を届け出ていました。この場合どこで課税されますか?
勤務先が届け出た住所地の市区町村で課税されている可能性があります。武蔵野市は勤務先に届け出た住所が他の市区町村だと給与支払報告書がそちらに提出され、住民税への反映が遅れる場合があるとしています。まずは勤務先に届け出た住所を確認し、現住所地と勤務先届出地の両方の市民税課へ問合せてください。
納税通知書と納付書を紛失しました。再発行できますか?
納付書は税務課課税係で再発行できますが、納税通知書自体は再発行しない自治体があります。台東区は納税通知書の再発行はせず、税額等の詳細は区民事務所・税務課・戸籍住民サービス課で課税(所得)証明書の交付を受けて確認すると案内しています。窓口では本人確認書類、代理人なら委任状が必要です。
まとめと次のアクション
住民税の納税通知書が届かないときは、6月上旬の発送時期、非課税・特別徴収で届かないのは正常、未申告や給与支払報告書の遅れ、1月1日住所地課税と別自治体課税、郵便返戻の8つを順に切り分け、1月1日住所地の市区町村の市民税課へ問合せます。引っ越し後は旧住所地が課税元になるため、新住所地ではなく旧住所地へ連絡し、納付書を再発行して納期限内に納付します。申告が未了の方は申告を先に行い、反映の遅れに備えます。