結論:住民票の異動だけでは届きません。資産のある市区町村へ送付先変更を申請します

固定資産税の納税通知書が4月〜6月に届かない最大の原因は、住民票を移しても固定資産税の送付先が自動で変わらないことです。那須塩原市や東京都が公式に「住民票の異動を行っても自動的に新住所には変わりません」と案内しています。資産の所在する市区町村の固定資産税担当課(東京23区は都税事務所)へ送付先変更届を提出し、あわせて免税点・1月1日賦課期日・共有名義も確認します。手続きは郵送・窓口・オンラインで随時可能です。

固定資産税の納税通知書とは

固定資産税は1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有する方に課税される市町村税(東京23区は都税)です。納税通知書は毎年4月〜6月に、固定資産の所在する市区町村から所有者へ送付されます。那須塩原市は5月初め、東京23区は6月上旬など、発送時期は自治体で異なり、納税通知書・課税明細書・納付書(または口座振替のお知らせ)が同封されます。通知書と課税明細書は原則再発行できないため、納付書の再発行やeL-QRでの納付と区別して保管が必要です。

届かない主な原因4つ

届かない原因の一覧
原因内容確認ポイント
住所変更後、送付先未変更住民票異動だけでは送付先は変わらない。那須塩原市では旧住所へ送付され宛先不明で返戻資産所在の市区町村へ送付先変更届を提出したか
免税点未満土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満は課税されず通知書が送付されない課税標準額の合計が免税点以上か
1月2日以降に取得1月1日時点で所有していない年度は課税なし。登記受付日で判断売買日ではなく登記受付日が1月2日以降でないか
共有名義・代表者宛て共有資産は筆頭者・代表者にのみ送付。分離して別送付は不可(名古屋市)共有持分の代表者設定を確認

まず確認する3つのポイント

まず確認する3点

引っ越し直後に必要な送付先変更手続き

東京都主税局は「区役所・市役所等へ住民票の変更手続をされても納税通知書の送付先住所は変更されません」と明記しています。固定資産税の送付先は、住民票とは別管理の「送付先登録」で管理されるため、資産の所在する市区町村へ個別に届出が必要です。

自治体別の申請窓口と方法

自治体別の手続き方法

  • 東京都23区:土地・家屋・償却資産の所在する区の都税事務所へ「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」を提出。郵送またはLoGoフォーム(https://logoform.jp/form/tmgform/793690)でオンライン申請可。毎年6月の通知書にも専用ハガキが同封
  • 名古屋市:固定資産が所在する区を担当する市税事務所 固定資産税課へ「書類送達先等届出書」を提出。通知書単位での変更で、一部の土地・家屋だけ分離して別送付は不可
  • 那須塩原市など一般市:固定資産税課へ電話または窓口で連絡。那須塩原市は返戻後に調査し転居先へ再送付。届かないときは0287-38-2560へ照会

東京都のオンライン申請(LoGoフォーム)の流れ

海外へ転勤・転出する場合は、国内の納税管理人を定めて「納税管理人申告書」を資産所在の都税事務所・市税事務所へ提出します。納税通知書は納税管理人宛てに送付されます。国内転居と異なり、納税管理人の届出がないと納付が困難になります。

届かないまま放置するとどうなるか

納税通知書が届かなくても納税義務は消滅しません。納期限(年4回、通知書に記載)を過ぎると延滞金がかかる場合があります。通知書・課税明細書は原則再発行できませんが、納付書は再発行可能です。口座振替を利用中の方は振替結果を、eL-QR(地方税お支払サイト)対応自治体ではQRコードでの納付も確認します。届かない場合は固定資産税課へ早めに連絡し、納付書の再発行または口座残高を確認します。

問い合わせ先

問い合わせ先一覧

  • 那須塩原市 固定資産税課 資産税土地係 0287-38-2560(5月初め発送、返戻後の再送付も対応)
  • 東京23区:資産所在区の都税事務所(東京都主税局 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho)
  • 名古屋市:資産所在区を担当する市税事務所 固定資産税課(052-xxx-xxxx 市公式サイトで確認)

よくある質問

住民票を移せば固定資産税の納税通知書も自動で新住所に届きますか?

いいえ、自動では変わりません。東京都も那須塩原市も「住民票の異動を行っても自動的に新住所には変わりません」と案内しています。資産の所在する市区町村へ送付先変更届を別途提出する必要があります。登記上の住所変更とも別です。

1月2日以降に家や土地を取得したのに納税通知書が届きません

固定資産税は1月1日賦課期日に所有していた方に課税されます。1月2日以降に取得した場合、その年度は課税されず通知書は送付されません。那須塩原市は「登記受付日で判断する」と明記しています。翌年度から通知書が送付されます。

共有名義の土地・家屋の納税通知書は誰に届きますか?分けて送ってもらえますか?

代表者・筆頭者に一通で送付され、分離して別々の住所へ送ることはできません。名古屋市は「分離して別の送付先にお送りすることはできません」と回答しています。共有者間での精算が必要です。

公式情報と確認日

本記事は2026年8月27日に次の公式情報を確認して作成しています。自治体で手続き名や窓口が異なるため、資産の所在する市区町村の最新ページで再確認してください。東京都主税局「引越したとき」、那須塩原市「固定資産税の納税通知書が届かないのですが」、名古屋市「固定資産税・都市計画税の納税通知書(納付書)の送付先変更の手続きについて」。