引越し後に固定資産税の納付書(納税通知書)が届かないときは、住民票の異動だけでは送付先は変わりません。固定資産の所在する市区町村(東京23区は都税事務所)へ「納税通知書送付先変更届」を提出すると、以降の通知書が新しい住所へ届きます。窓口・郵送・オンラインで手続きできます。
まず確認:届かない3つの原因
固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人に、資産の所在する市区町村(東京23区は東京都)から課税されます。そのため次の理由で届かないことがあります。
届かない主な原因
- 住民票を移しただけで、資産所在地の市区町村へ送付先変更を届け出ていない(東京都主税局は「住民票の変更手続をされても納税通知書の送付先住所は変更されません」と明記しています)
- 2月中旬から3月末に届け出たため、直後の年度の発送準備に間に合わず旧住所へ送付された(大阪市はこの期間の届出は翌年度通知書が変更前住所に届く場合があると注意しています)
- 海外へ転出したのに納税管理人の申告をしていない(納税通知書が国外へ直接送付されません)
手続きの概要
送付先変更は、資産が所在する市区町村の税務担当課(資産税課・固定資産税課)または東京23区では資産所在地の都税事務所が窓口です。全国共通の原則は「住民票とは別に届出が必要」ですが、様式名やオンライン可否、反映時期の細部は自治体により異なります。
| 区分 | 提出先 | 方法の例 |
|---|---|---|
| 東京23区(土地・家屋) | 資産所在地の都税事務所 | 郵送で「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」またはLoGoフォームでオンライン |
| 名古屋市 | 資産所在区を担当する市税事務所固定資産税課 | 窓口または郵送で「書類送達先等届出書」を提出 |
| 大阪市 | 資産のある区を担当する市税事務所 | 窓口・郵送または大阪市行政オンラインシステムで電子申請。反映は原則翌年度から |
| 日野市など一般市 | 市役所 資産税課 | 窓口・郵送またはLoGoフォーム。送付先の一時変更と、所有者住所自体の変更は別届出 |
手順1:資産所在地の窓口を確認する
まずは固定資産(土地・家屋・償却資産)の所在する市区町村を確認します。所有する資産が複数区・複数市町村にまたがる場合は、それぞれの所在地へ届出が必要です。連絡先が不明なときは、資産所在地の市役所または都税事務所へお問い合わせください。
手順2:3つの方法から選び提出する
市役所・都税事務所の窓口で、所定の送付先変更届に新住所・氏名・資産の所在地などを記入し、本人確認書類を提示して提出します。代理人の場合は委任状も必要です。
自治体サイトから送付先変更届のPDFを印刷して記入し、資産所在地の市税事務所・都税事務所宛てに郵送します。さいたま市のように、本人確認書類の写しの同封を求める自治体もあります。封筒と切手をご用意ください。
対応している自治体では、LoGoフォームや大阪市行政オンラインシステムなどでオンライン申請できます。大阪市はマイナンバーカード等の本人確認書類の情報を入力します。手続き完了メールが届いても、2月中旬〜3月末の届出は翌年度分に間に合わない場合があるため、郵便局への転送届も併用してください。
海外へ引越す場合:納税管理人が必要です
国外へ転出するときは、送付先変更ではなく「納税管理人」の申告が必要です。納税管理人は、納税通知書の受領や納付を本人に代わって行う国内の親族や知人などで、資産所在地の市区町村・都税事務所へ申告書(例:東京都の「納税管理人申告書」)を提出します。日野市や大阪市も同様に、納税管理人申告・申請の届出を求めています。メールアドレスの記入を求められる場合もあります。
届かないときの確認と再発行
発送時期は自治体により異なりますが、多くは4月から6月上旬(東京23区は6月上旬)に納税通知書が発送されます。誕生月などの個人差はありません。届かないときは、まず資産所在地の市区町村・都税事務所へ電話で確認し、再発行や支払い方法を相談してください。
確認リスト
納付書を紛失した場合や納期限が近い場合は、再発行が可能です。納付は納付書のほか、多くの自治体で口座振替、コンビニ、スマートフォン決済、地方税お支払サイトなどに対応しています。納期限を過ぎると督促状が送付され、延滞金がかかる場合があります。金額や起算日は自治体や期別により異なるため、通知書の記載または資産所在地の市区町村へご確認ください。
よくある質問
住民票を移せば固定資産税の納税通知書も自動で新しい住所に届きますか?
原則届きません。東京都主税局は「区役所・市役所等へ住民票の変更手続をされても納税通知書の送付先住所は変更されません」と案内しています。大阪市も内市内転居など一部を除き届出が必要としています。資産所在地の市区町村・都税事務所へ送付先変更届の提出が必要です。
送付先変更はいつまでに手続きすれば次の納税通知書に間に合いますか?
反映は原則翌年度からです。大阪市は「2月中旬から3月末の届出は事務処理の都合で翌年度の通知書が変更前住所に届く場合がある」とし、郵便局の転送届の併用を推奨しています。引越しが決まったら早めに届け出、特に年度末の引越しでは転送届を必ず提出してください。
海外に引越します。固定資産税はどうなりますか?
国外へ転出するときは、送付先変更ではなく納税管理人の申告が必要です。国内にいる親族などに納税通知書の受領や納付を委任し、資産所在地の市区町村・都税事務所へ申告します。東京都主税局、日野市、大阪市がいずれも納税管理人申告の提出を案内しています。
出典:東京都主税局「引越したとき」(参照2026-08-30)、大阪市「大阪市行政オンラインシステムによる固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先の変更受付」(参照2026-08-30)、名古屋市「固定資産税・都市計画税の納税通知書(納付書)の送付先変更の手続きについて知りたい。」(更新2025年10月17日、参照2026-08-30)、日野市「引っ越しで住所が変わった場合や、納税通知書のあて先を親族や住所地以外に変更したい場合」(参照2026-08-30)。自治体により様式名やオンライン可否が異なります。手続き前に資産所在地の市区町村Webサイトまたは税務担当課へご確認ください。