結論:固定資産税の納税通知書が届かないときは、住民票の異動だけでは送付先が自動で変わらない自治体があるため、まず資産の所在する市区町村(東京都23区は都税事務所)へ送付先変更の要否を確認し、必要なら「納税通知書送付先変更届」を郵送またはオンラインで提出します。免税点未満や共有代表者への送付、1月2日以降取得で当年度課税なしの場合も届きません。

まず確認:届かない症状と前提

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年1月1日(賦課期日)に所有している方へ、5月初めに発送されます。那須塩原市が「例年5月初めに発送」と案内するように、4月中に届かないのは正常です。5月中旬を過ぎても届かない、転居後に旧住所へ送られた、共有名義なのに自分宛に届かない、などが今回の対象です。

チェックリスト:届かない前に確認すること

  • 今年1月1日時点で自分が所有者か(1月2日以降に取得した土地・家屋は当年度は課税されず通知書も届きません。登記受付日で判断します)
  • 所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が免税点未満ではないか(那須塩原市:土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満は非課税)
  • 共有名義ではないか(日野市:共有物件は代表者1名にのみ送付されます)
  • 住民票の住所と、固定資産課税台帳・登記簿上の住所が一致しているか

届かない主な原因5つ

届かない原因とポイント
原因ポイント公式根拠
市外へ転居したが送付先変更届を出していない那須塩原市では旧住所へ送付され宛先不明で返戻。東京都は住民票異動だけでは送付先は変わらないと明記那須塩原市・東京都主税局
住民票は異動したが登記簿上の住所が古いまま神戸市・東京都ともに登記簿住所は送付先変更では変わらない。令和8年4月から住所等変更登記が義務化(2年以内)神戸市・新座市・東京都主税局
共有名義で代表者以外に届かない日野市:共有物件は連帯納税義務だが代表者1名に送付。代表者変更は共有者全員同意で翌年度から日野市
課税標準額が免税点未満で非課税土地30万円・家屋20万円・償却150万円未満は通知書自体が送付されない那須塩原市
1月2日以降に取得したため当年度課税なし賦課期日後の取得は翌年度から課税。売買日ではなく登記受付日で判定那須塩原市

原因別の確認と対処フロー

発送時期と課税の有無を確認する。5月初め発送が原則のため、5月中旬まで待つ。那須塩原市の3条件(免税点・1月2日以降取得)に当てはまる場合は通知書自体が届かないため、資産税課へ課税の有無を問い合わせます。

住民票と送付先登録の状態を確認する。市外へ転出した場合は那須塩原市が案内するように旧住所へ送付され返戻になっている可能性があります。東京都のように住民票異動では送付先が変わらない自治体では、送付先変更届が未提出かを確認します。

共有名義・登記住所を確認する。共有の場合は代表者に届いているか家族へ確認します。日野市の案内のように代表者変更は翌年度反映のため当年度は変更されません。登記簿住所が異なる場合は、送付先変更とは別に氏名・住所変更届(または法務局での変更登記)が必要です。

資産所在の担当窓口へ連絡し再送付を依頼する。固定資産が所在する区の市税事務所・都税事務所・市区町村資産税課へ電話で「納税通知書が届かない、送付先を確認したい」と伝えます。返戻分は調査後に転居先へ再送付されますが、届かない場合は担当課へ問い合わせます(那須塩原市)。

送付先変更届の出し方(郵送・オンライン・窓口)

提出先は「固定資産が所在する区・市区町村」が原則です。複数区に資産を持つ場合は、それぞれの所在区へ届出が必要です(東京都主税局)。名古屋市は「固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課」に書類送達先等届出書を提出します。

提出方法の分岐

  • 郵送:自治体所定の「納税通知書送付先変更届」をA4印刷し、本人確認書類の写しを添えて資産税課へ送付。神戸市は法人の場合に代表者氏名と押印が必要です
  • オンライン:東京都はLoGoフォーム(https://logoform.jp/form/tmgform/793690)、神戸市はe-KOBE、日野市はLogoフォームで個人はオンライン可。いずれも個人のみ受付の自治体もあります
  • 窓口:資産税課窓口で直接記入・提出も可能。那須塩原市・日野市は窓口でも受付します

共有名義・相続・海外転出のとき

日野市は共有物件の代表者を「1.物件に住んでいる者 2.市内に住所がある者 3.持ち分が多い者 4.登記簿の記載順が前の者」の優先で選定し、代表者のみに納税通知書を送付します。代表者を変更したい場合は共有者全員の同意が必要で、届出があっても翌年度課税から反映されます。相続で所有者が亡くなった場合は「現所有者届」を提出し、翌年度の通知書を相続人へ送付します。海外へ転出する場合は、東京都主税局が案内する「納税管理人申告書」を提出し、管理人宛に通知書を送付します。

届かないままにするとどうなる

納税通知書が届かなくても納税義務は消えません。納期限を過ぎると延滞金がかかる場合があります。那須塩原市は返戻後に調査して転居先へ再送付しますが、連絡がないと納付書が手元に届かず納付が遅れるリスクがあります。早めに担当課へ確認し、再送付または納付書の再発行を依頼してください。口座振替を利用している方も、送付先が古いと口座振替のお知らせが届かないことがあります。

よくある質問

住民票を移せば自動で届くようになりますか?

自治体により異なります。神戸市のように市内転居なら住民登録の変更だけで送付先が切り替わる自治体と、東京都主税局のように住民票を移しても送付先は変わらず別途「送付先変更届」が必要な自治体があります。名古屋市も市税事務所への届出が必要です。必ず資産所在自治体の案内で確認してください。

登記簿の住所変更と送付先変更は同じですか?

異なります。送付先変更届では不動産登記簿上の住所は変わりません(神戸市・東京都主税局)。登記簿の住所変更は法務局への変更登記が必要です。令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化され、2年以内の申請が必要です(新座市)。

共有名義で自分に届かないのはなぜですか?

共有物件は連帯納税義務ですが、日野市が案内するように代表者1名にのみ納税通知書が送付されます。代表者は物件に住んでいる方などを優先して選定されます。代表者を変更するには共有者全員の同意が必要で、翌年度課税から反映されます。

納税通知書が5月になっても届きません。いつまで待ちますか?

那須塩原市は5月初めに発送します。5月中旬を過ぎても届かない場合は、市外転居で旧住所へ返戻されている、免税点未満で非課税、1月2日以降取得で当年度課税なし、などの可能性があります。まずは資産税課へ「通知書が届かない」旨を問い合わせ、課税の有無と送付先を確認してください。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、固定資産が所在する市区町村の資産税課(東京都23区は都税事務所)の最新案内をご確認ください。