固定資産税の納税通知書が4月や5月になっても届かないとき、まずは「届かないのが正常なケース」に該当しないか確認します。口座振替を利用中は納付書が同封されないのが原則で、納税通知書自体は届きますが、免税点未満や1月2日以降の取得、共有名義の代表者送付、住所変更の未届などで届かないこともあります。届くはずの通知が4月末までに届かない場合は、固定資産が所在する市区町村の資産税課へ早めにお問い合わせください。

固定資産税の納税通知書はいつ届くのが正常ですか

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年4月上旬から5月上旬に市区町村から発送されるのが一般的ですが、発送日は自治体で異なります。鎌倉市は「毎年度4月最初の開庁日に発送」と案内し、令和8年度(2026年度)は既に発送済みと公表しています。那須塩原市は「例年、5月初めに発送」と案内しています。いずれも賦課期日は1月1日で、この日時点の所有者に課税されます。

自治体による発送時期と納期限の例
自治体発送時期令和8年度 第1期納期限
鎌倉市4月最初の開庁日(令和8年度は発送済み)2026年4月30日(木)
那須塩原市例年5月初め条例で定める年4回のうち第1期(市ごとに異なる)

同じ所有者でも、所有する市区町村ごとに通知書が別々に届きます。納期限も条例で年4回に分かれており、鎌倉市の例では第1期 2026年4月30日、第2期 7月31日、第3期 12月25日、第4期 2027年3月1日です。土日祝に当たる場合は翌平日が納期限になります。通知書に記載の期日も必ず確認します。

届かない6つの主な理由を確認する

納税通知書が届かない主な理由

  • 口座振替を利用中:納付書は送付されません(納税通知書は届きます)。鎌倉市の案内のとおり、口座振替の方は納付書の同封がありません。
  • 課税標準額が免税点未満:同一人が所有する土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円のそれぞれの合計が満たないと免税点未満で課税されず、通知も送付されません(那須塩原市)。
  • 1月2日以降に取得:賦課期日1月1日時点の所有者に課税されるため、1月2日以降に土地・家屋を取得した方にはその年度分は課税されず通知も届きません。登記物件は売買日ではなく登記受付日で判断します(那須塩原市)。
  • 共有名義の代表者送付:土地・家屋・償却資産を共有で所有している場合、鎌倉市の例では共有者全員に納税通知書は送付されますが、納付書は共有代表者のみに送付されます。
  • 市外への住所変更を連絡していない:那須塩原市外などで住所変更があったとき、住民票を移しても固定資産税の送付先は自動で変わりません。連絡がないと旧住所へ送付され宛先不明で返戻になります。
  • 送付先住所の届出誤りや遅れ:鎌倉市では2月末までに住所等変更届を出すと同年4月分に反映されます。届出内容に誤りがあると届かないことがあり、4月末までに届かないときは資産税課へ電話で確認が必要です。

口座振替にしているのに4月に納付書が届かないのは正常です

鎌倉市は「口座振替の方に納付書は送付されません」と案内しています。口座振替を申込済みで引落しが正常なら、4月に納付書が届かないのは手続きが完了している証拠です。納税通知書(課税明細書・税額が分かる書類)は口座振替でも届きます。通知書と納付書は別物で、口座振替では「納税通知書+課税明細書」は届き、「納付書(払込用紙)」は届きません。

口座振替の申込が2月末に間に合わなかったり、金融機関での登録に時間がかかると、切替前の納期分は納付書で届くことがあります。振替日は各期の納期限当日が一般的で、残高不足だと引落しができず延滞金がかかる場合があります。通帳記帳や市区町村からの振替結果通知で引落しを確認し、不明なときは資産税課と金融機関の両方に確認します。

届かないときの確認手順と問い合わせ先

4月末までに自宅に届かないときの手順

  1. 1. ポストと転送設定を確認:旧住所への返戻や、家族が別保管していないか確認します。
  2. 2. 口座振替の有無を確認:口座振替中は納付書なしが正常です。納税通知書自体が届いているかも再確認します。
  3. 3. 免税点と取得時期を確認:土地30万円・家屋20万円・償却150万円未満でないか、1月2日以降の取得でないかを確認します。
  4. 4. 固定資産のある市区町村の資産税課へ連絡:那須塩原市 固定資産税課 0287-38-2560、鎌倉市 資産税課など、通知書の宛名番号(過去の通知でも可)が分かると照会が早くなります。電話では本人確認のため宛名番号を聞かれることがあります。
  5. 5. 住所等変更届を提出:市外転居や一時的な送付先変更は、電子申請(例:鎌倉市 e-kanagawa)または通知書添付の住所等変更届で提出します。2月末までの届出で同年4月分に反映されます。

返戻になった納税通知書は、市区町村が転居先を調査して再送付されることがあります(那須塩原市)。しばらく待っても届かないときは、調査待ちではなく自分から資産税課へ連絡する方が確実です。納付書を紛失した場合は納付書のみ再発行が可能ですが、納税通知書・課税明細書は自治体によって再発行の扱いが異なります。まずは資産税課へご相談ください。

よくある質問

口座振替なのに納税通知書も届きません。なぜですか。

口座振替で届かなくなるのは納付書(払込用紙)のみで、納税通知書・課税明細書は通常届きます。通知書自体が届かないときは、免税点未満、1月2日以降取得、共有名義の代表者送付、住所変更の未届や届出誤りが考えられます。鎌倉市の案内でも口座振替の方に納付書は送付されないと説明されています。4月末までに届かないときは資産税課へお問い合わせください。

1月に家を買ったのに届かないのはなぜですか。

固定資産税は1月1日(賦課期日)時点の所有者に課税されます。那須塩原市の案内のとおり、1月2日以降に取得した土地・家屋にはその年度分は課税されず、通知も送付されません。実際の売買日ではなく登記受付日で判断され、翌年度から課税・通知の対象になります。

納税通知書が届かないまま納期限を過ぎたら延滞金はかかりますか。

納期限までに納付がないと延滞金がかかることがあります。通知が届かない理由が口座振替や免税点など正常なケースでないときは、放置せず資産税課へ確認し、納付書の再発行や口座振替の登録状況を確認してください。鎌倉市の令和8年度の納期限は第1期が2026年4月30日で、納期限が土日祝なら翌平日が期限です。