育児休業中も住民税の支払いは原則として続きます。給与から天引きできない分は、勤務先が給与所得者異動届出書で普通徴収へ切り替えるか、最終給与等から一括徴収します。届出は異動があった月の翌月10日までです。
育休に入ると給与天引きが止まる理由を確認します
住民税は前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月の12回で給与から特別徴収する仕組みです。育児休業で給与の支払いがなくなると、天引きができなくなります。東京都主税局と大阪市の公式案内では、退職や休職などで特別徴収ができなくなった場合は、異動があった月の翌月10日までに事業主が給与所得者異動届出書を提出すると案内されています。育児休業は休職に含まれます。
育休中の住民税で迷いやすい点
- 育休で無給になっても住民税がゼロにならないのはなぜか
- 特別徴収を続けるのか普通徴収へ切り替えるのか
- 最後の給与からまとめて引く一括徴収との違い
- 勤務先が届出を出す期限はいつか
- 復帰後に再び給与天引きへ戻す方法
| 異動の時期 | 残りの税額の扱い | 手続きの要点 |
|---|---|---|
| 6月1日から12月31日の休職・育休開始 | 普通徴収へ切替が原則です。本人の申出があれば最終給与等から一括徴収もできます。 | 給与所得者異動届出書で普通徴収または一括徴収を選択し、翌月10日までに提出します。 |
| 1月1日から4月30日の休職・育休開始 | 原則として最終給与・退職手当等から一括徴収します。支払額を超える残額のみ普通徴収です。 | 本人の申出がなくても一括徴収が原則です。異動届の提出期限は同じく翌月10日です。 |
| 5月の異動 | 最終月分として特別徴収で納入します。 | 5月分は天引きで納めます。 |
育休に入る前後の確認と切替の手順
勤務先と本人の希望を確認し、普通徴収と一括徴収のどちらにするか決めます。無給期間が長い場合は納付書での分割納付になり、最終給与に余裕がある場合は一括徴収で手続きが一度で済みます。
勤務先が給与所得者異動届出書を作成し、従業員が1月1日時点で居住する区市町村へ提出します。提出期限は異動があった月の翌月10日までです。eLTAXによる電子申告、郵送、窓口のいずれかで提出できます。
普通徴収へ切り替わった場合は、後日区市町村から本人宛てに納税通知書と納付書が届きます。届いた納付書で金融機関等で納めます。一括徴収を選んだ場合は最終給与等から差し引かれます。
育休から復帰して再び給与天引きを希望する場合は、普通徴収から特別徴収への切替申請書を区市町村へ提出します。普通徴収の納期限が過ぎた分や過年度分は切替ができません。
大阪市の公式案内では、異動届の提出が遅れると本人への納税通知書の送付が遅れ、一度に多額の税額を納めなければならなくなるほか、勤務先に督促状等が送られる場合があると案内されています。育休開始が決まったら早めに勤務先へ伝え、翌月10日の期限を過ぎないようにします。
復帰後の切替で間に合わない分を確認します
育休中に普通徴収で納めた分は、復帰後に特別徴収へ戻してもさかのぼって天引きにはなりません。納期限が過ぎた分や過年度分は特別徴収へ切り替えができないため、納付書で納めます。切替の可否は区市町村により様式名が異なる場合があるため、居住地の案内で確認します。
育休開始前に確認するチェックリスト
育休中は住民税が免除になりますか
原則として免除にはなりません。住民税は前年の所得に対する課税のため、育休で当年の給与がなくなっても支払いが必要です。支払いが難しい場合は居住地の区市町村へ相談します。
勤務先が異動届を出してくれないときはどうしますか
給与所得者異動届出書は事業主が提出する書類です。出されていない場合は勤務先の給与・労務担当へ提出状況を確認します。届出がないと納税通知書の送付が遅れるため、育休開始前に提出予定を確認します。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、1月1日時点で居住する区市町村の最新案内をご確認ください。