普通徴収の住民税納付書をなくしたときは、市区町村の税担当課へ連絡すれば再発行できます。コンビニ納付にはバーコード付きの納付書が必要で、使用期限を過ぎた納付書はコンビニでは使えません。
症状と前提の確認
まずご自身の納付方法が普通徴収か特別徴収かを確認します。普通徴収は納税通知書と納付書が本人あてに届き、自分で納付書や口座振替で納める方法です。給与から天引きされている特別徴収の人は、納付書の扱いが異なります。会社を退職した直後などは普通徴収へ切り替わっている場合があるため、通知書の宛名と納付方法の欄を確認します。
普通徴収と特別徴収の見分け方
- 納税通知書が本人あてに届いている場合は普通徴収の可能性があります
- 給与明細で住民税が天引きされている場合は特別徴収です
- 退職・転職直後は切り替わりのため通知書の記載を確認します
- 特別徴収の納入書は勤務先経由の扱いになり窓口が異なります
まず確認すること
再発行を依頼する前に、納期限と督促の有無、手元の書類を確認します。納税通知書が残っていれば納付額や期別の確認がしやすくなります。バーコードやeL-QRの使用期限が印字されている納付書の控えがある場合も保管します。
連絡前に確認する項目
- 納期限を過ぎていないか、督促状が届いていないか
- 納税通知書や納付書の控えが残っているか
- コンビニで払いたいか、口座振替や電子納付でもよいか
- 納付書1枚の金額が30万円を超えていないか(コンビニ上限の目安)
再発行の手続き
納付書の再発行は市区町村の税担当課が窓口です。横浜市は区役所税務課への連絡、浜松市は税務総務課への連絡を案内しています。電話で再発行を依頼できる場合が多く、窓口へ直接行って納付することもできます。
市区町村の税担当課へ連絡し、住民税の納付書を紛失した旨と納税者氏名・住所・期別を伝えます。
再発行方法を選びます。郵送での再発行、窓口での受け取りと納付のいずれかを確認します。
窓口へ行く場合は本人確認書類を持参します。代理人が行く場合の扱いは事前に確認します。
再発行された納付書が届いたら、納付額・期別・バーコードやeL-QRの使用期限を確認して納付します。
コンビニで納付したい場合の条件
コンビニ納付にはコンビニ収納用バーコードが印刷された納付書が必要です。浜松市の案内では、市民税・県民税の普通徴収はコンビニ納付の対象ですが、バーコード・eL-QR使用期限を過ぎた納付書はコンビニでは納付できません。使用期限切れの場合は指定金融機関等の窓口などで納付します。
コンビニ納付の注意点
- バーコード付きの納付書が必要です
- バーコード・eL-QR使用期限を過ぎた納付書はコンビニで使えません
- 納付書1枚あたり30万円までが目安です(浜松市の案内)
- 手数料はかかりません(浜松市の案内)
- 期限切れの納付書は指定金融機関等の窓口で納付します
納付書がない間の代替手段
再発行を待たずに納めたい場合や、電子納付が使える場合は代替手段を確認します。浜松市は地方税お支払サイトでのクレジットカード・インターネットバンキング納付や、スマートフォン決済アプリでの納付を案内しています。eL-QRを読み取って納付する方式のため、手元の納付書情報が読み取れるかが分かれ目になります。
代替手段の例
- 指定金融機関等の窓口や市区町村の窓口で納付する
- 地方税お支払サイトでeL-QRを読み取って納付する
- スマートフォン決済アプリでeL-QRを読み取って納付する
- 口座振替を利用している場合は振替口座の残高を確認する
よくある質問
電話だけで再発行できますか
市区町村によりますが、電話で再発行を受け付ける案内があります。横浜市は区役所税務課への連絡、浜松市は税務総務課への連絡を案内しています。郵送希望の有無や窓口納付の可否もあわせて確認します。
使用期限を過ぎた納付書はどうなりますか
バーコード・eL-QR使用期限を過ぎた納付書はコンビニでは納付できません。指定金融機関等の窓口などで納付します。納める日によっては延滞金が加算される場合があるため早めに納付します。
特別徴収の納付書が必要な場合はどうしますか
給与天引きの特別徴収は会社が納付するため、個人用の普通徴収の納付書とは扱いが異なります。横浜市の案内では特別徴収の納入書は関連案内の確認を求めています。退職などで普通徴収へ切り替わっていないかも確認します。