年末調整が済んでいて副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は収入の多少に関わらず必要です。1月1日住所地の市区町村へ3月15日までに市民税・県民税申告書を提出します。2026年9月9日時点の国税庁と市区町村の公式情報で確認しています。
20万円ルールの正しい意味
20万円ルールは所得税の確定申告要否の判定です。住民税には適用されません。判定に使うのは収入ではなく所得です。
国税庁の案内で確認する要点
- 1か所から給与を受け、給与の全部が源泉徴収対象の場合、給与所得と退職所得を除く所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。還付を受けられる人は除きます。
- 使う金額は収入ではなく所得です。副業の収入から必要経費を差し引いた金額で判定します。
- 給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く所得との合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。
- 年末調整済みの給与所得者でも、給与以外に副収入で20万円を超える所得があれば確定申告が必要です。
- 生活の用に供している古着や家財などの売却による所得は非課税で、この所得については確定申告は不要です。
所得税と住民税の違い
同じ副業収入でも、所得税と住民税で扱いが分かれます。
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 20万円以下の副業所得 | 年末調整済みの1か所給与など条件を満たせば確定申告は原則不要です。 | 金額の多少に関わらず申告が必要です。他の所得と合算して税額を計算します。 |
| 申告先の目安 | 納税地の税務署へ確定申告書を提出します。 | 1月1日住所地の市区町村へ市民税・県民税申告書を提出します。 |
| 確定申告をした場合 | すべての収入を申告する必要があります。 | 所得税の確定申告をした人は、原則として住民税の申告書の提出は不要です。 |
住民税は他の所得と合算して税額を計算するため、給与以外の収入がある場合は収入の多少に関わらず申告が必要と案内されています。確定申告をする義務がない場合でも、確定申告をする場合はすべての収入を申告する必要があります。
住民税申告の提出先と期限
住民税の申告は1月1日現在の住所地が基準です。勤務先の所在地ではありません。
広島市の案内で確認する提出先と期限
- 提出先は1月1日現在住所がある市区町村です。市民税・県民税申告書を提出します。
- 期限はその年の3月15日までに前年の所得金額などを記載して提出します。
- 所得税の確定申告をした人と、前年の所得が給与所得のみの人は原則として住民税の申告書の提出は不要です。
- ただし給与支払報告書が提出されていない人や、医療費控除等を受けようとする人は住民税の申告書が必要です。
- 給与所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要の人も、住民税の申告書の提出が必要です。
確定申告が必要・した方がよい場合
副業所得が20万円以下でも、次の場合は確定申告が必要です。または還付のために確定申告が有効です。
確定申告を確認したい場合
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超えるなど、国税庁の給与所得者で確定申告が必要な人のいずれかに当てはまる場合
- 給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与と副業所得の合計額が20万円を超える場合
- 医療費控除や寄附金控除などで確定申告をすると税金が還付される場合
- 源泉徴収で払いすぎた税金の還付を受けたい場合
上記は代表的な例です。給与所得者で確定申告が必要な人のすべては国税庁の案内で確認してください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する税務署や市区町村などの最新案内をご確認ください。
確認の手順
年末調整済みの会社員が副業20万円以下で迷ったときの確認順です。
- 源泉徴収票で年末調整済みか、給与の支給元が1か所かを確認します。
- 副業の収入から必要経費を差し引き、所得が20万円以下かを確認します。生活用資産の売却など非課税の所得は除きます。
- 所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要と判断します。1月1日住所地の市区町村へ3月15日までに申告します。
- 2か所以上給与、還付、控除のいずれかがある場合は、国税庁の案内で確定申告の要否を確認します。
副業所得20万円以下で確定申告しない場合も住民税の申告は必要ですか。
必要です。所得税の20万円以下申告不要ルールは住民税には適用されません。給与以外の収入がある場合は、収入の多少に関わらず住民税の申告が必要です。
20万円の判定は収入と所得のどちらですか。
所得です。収入から必要経費を差し引いた金額で判定します。売上や受取額そのものではありません。
住民税はどこへいつまでに申告しますか。
1月1日現在住所がある市区町村へ、その年の3月15日までに市民税・県民税申告書を提出します。所得税の確定申告をした人は原則として住民税の申告書は不要です。様式や受付は市区町村で異なります。