年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)が届かないときは、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または最寄りの年金事務所へ相談してください。請求書は、新たに対象となった基礎年金受給者へ毎年9月の第1営業日から順次送付されます。
請求書が届く時期
はがき型の請求書は、基礎年金を受給している方のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方へ、毎年9月の第1営業日から順次送付されます。「9月になったのに届かない」だけで、対象外と決めつけることはできません。発送対象かどうかを含め、次の窓口で確認しましょう。
届かないときの3つの対応
すでに年金生活者支援給付金を受け取っていないか確認します。継続して支給要件を満たして受給している方は、原則として毎年の再請求は必要ありません。
給付金専用ダイヤルへ電話します。0570-05-4092(ナビダイヤル)が基本の窓口で、050から始まる電話は03-5539-2216(一般電話)です。相談時は、基礎年金番号がわかるものを用意します。受付時間は、月曜日が8時30分から19時、火曜日から金曜日が8時30分から17時15分、第2土曜日が9時30分から16時です。
電話で確認しにくい場合や、世帯・所得・税額の変更が関係していそうな場合は、最寄りの年金事務所へ相談します。請求書が届かなくても、世帯構成の変更や税額の更正などで支給要件に該当した場合は、自分で認定請求が必要になることがあります。
請求書が届いた後の提出方法
はがき型の請求書が届いたら、案内に従って必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。これで認定請求の手続きが完了します。すでに基礎年金を受給中の方でも、年金生活者支援給付金を受け取るには請求手続きが必要です。
請求書の記載内容を確認し、必要事項を記入します。記入方法に不安がある場合は、投函前に年金事務所へ確認します。
切手を貼ります。切手が必要かどうかを含め、請求書の案内面を確認してください。
郵便ポストへ投函します。提出後は、日本年金機構から支給決定通知書が届くまで保管しておくと、問い合わせ時に確認しやすくなります。
提出が遅れた場合はどうなる?
日本年金機構は、原則として請求した月の翌月分から支給すると案内しています。そのため、請求書が届いたのに返送していない場合は、できるだけ早く提出してください。自治体のFAQには、提出期限に間に合わなかった場合でも手続きは可能としつつ、請求した月の翌月分からの支給となり、受け取れない月が生じる場合があると案内する例があります。期限後の扱いは、請求の状況を確認できる日本年金機構へ相談しましょう。
請求書が届かない人によくあるケース
次のどれに当てはまるかを確認してください。
電話や訪問で個人情報を求められたら注意
問い合わせ先
給付金専用ダイヤル・制度案内(日本年金機構)請求書の未着、対象要件、手続きの進め方は、次の公式窓口で確認できます。お近くの年金事務所(日本年金機構)窓口で相談したい場合は、都道府県を選んで最寄りの年金事務所を確認します。よくある質問(厚生労働省)制度の対象者・請求時期・世帯変更時の手続きは、厚生労働省のQ&Aにも掲載されています。請求書が届かない場合、どこに連絡すればよいですか?
給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または最寄りの年金事務所へ相談してください。050から始まる電話は03-5539-2216です。
請求書が届かなくても、自分で請求できますか?
世帯構成の変更や税額の更正などで支給要件に該当した場合は、自分で認定請求が必要になることがあります。支給要件と必要な手続きは、最寄りの年金事務所へ確認してください。