退職・転職・雇用
雇用保険に入っていないのに会社が手続きしてくれないときは?2年遡及と2年超の例外、ハローワークへの相談方法【2026年最新】
会社が雇用保険の加入手続きをしていない場合でも、原則2年前まで遡って加入できます。平成22年10月改正で給与天引きが書面で確認できれば2年超の遡及も可能です。対象者、必要書類(給与明細・賃金台帳・源泉徴収票)、遅延理由書の取扱い、ハローワークでの確認・相談手順を厚生労働省の公式PDF2点で整理します。
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「遅延理由書」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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退職・転職・雇用
会社が雇用保険の加入手続きをしていない場合でも、原則2年前まで遡って加入できます。平成22年10月改正で給与天引きが書面で確認できれば2年超の遡及も可能です。対象者、必要書類(給与明細・賃金台帳・源泉徴収票)、遅延理由書の取扱い、ハローワークでの確認・相談手順を厚生労働省の公式PDF2点で整理します。
退職・転職・雇用
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限を過ぎたときに、会社が確認する提出先、遅延理由書や勤怠・賃金資料、遡及できる期間を整理します。2年を超える遡及の条件と、管轄ハローワークへ事前確認する項目も解説します。