退職後の源泉徴収票は、年の途中で退職した場合、原則として退職日から1か月以内に勤務先から交付されます。1か月を過ぎても届かないときは、勤務先に交付を依頼した記録を残し、国税庁の「源泉徴収票不交付の届出書」を所轄税務署へe-Taxまたは書面で提出します。
状況別に最初の対応を分ける
| 状況 | 最初にすること |
|---|---|
| 退職日から1か月以内 | 勤務先に交付予定日と送付先を確認します。 |
| 1か月を過ぎても一度も交付されない | 勤務先へ交付を依頼し、その記録を残します。期限経過後は不交付の届出を検討します。 |
| 一度交付されたが、紛失した | 不交付の届出の対象外です。まず勤務先へ再交付を依頼します。 |
退職後1か月を過ぎても届かないときの手順
退職日を確認し、1か月の交付期限を過ぎているかを確認します。退職日が分かる雇用契約書や退職に関する通知など、手元の記録も整理しておきます。
勤務先の人事・給与担当へ、源泉徴収票の交付を依頼します。電話だけでなく、メールや書面など依頼内容と日付が残る方法を使い、送付先も伝えます。
給与支払明細書を保存していれば写しを用意し、勤務先へ交付を求めたことが分かるメールや書面も保存します。これらは不交付の届出に添付できる資料です。
国税庁の「源泉徴収票不交付の届出書」を作成します。提出時期は源泉徴収票の交付期限を過ぎた後で、随時提出できます。
e-Taxソフトで提出するか、書面を所轄税務署へ持参または送付します。提出先は納税地等を所轄する税務署長です。
届出書に添付できる資料
国税庁の案内に沿って、該当する資料を準備します。
転職先の年末調整に間に合わない場合
同じ年に再就職した人は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整を受けます。国税庁は、前職の源泉徴収票などで給与額や源泉徴収税額を確認できないときは、年末調整を行えず、本人が確定申告で精算する扱いを案内しています。源泉徴収票が届かない段階で、転職先の給与担当にも状況と不交付の届出を進めていることを伝えてください。
再就職しない場合の確定申告
年の途中で退職したまま再就職しない場合、年末調整を受けられず、所得税が納め過ぎになっていることがあります。国税庁は、その場合の還付申告を退職した年の翌年1月1日から5年間提出できると案内しています。源泉徴収票が届いたら、給与や源泉徴収税額を確認して必要な申告を判断します。
よくある質問
退職してから1か月たっていません。税務署へ届け出てもよいですか?
交付期限前であれば、まず勤務先に交付予定日と送付先を確認します。年の途中で退職した人への源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付されます。
不交付の届出書はどの税務署に出しますか?
国税庁の案内では、源泉徴収票の不交付の届出は納税地等を所轄する税務署長へ提出します。
源泉徴収票を紛失した場合も不交付の届出を出せますか?
いいえ。国税庁のF5-4案内は、すでに交付された源泉徴収票の再発行を対象外としています。紛失の場合は、まず勤務先へ再交付を依頼してください。
公式情報で最終確認する
このページでは、年の中途で退職した給与所得者が源泉徴収票を受け取れない場合の全国共通の流れを扱いました。退職日、再就職の有無、給与の支払状況によって必要な申告は変わるため、個別の税務判断が必要な場合は勤務先または所轄税務署へ確認してください。