令和8年分の所得税改正のうち、基礎控除の引上げなどが給与に反映されず、2026年11月まで毎月の源泉所得税が変わらないのは、原則として異常ではありません。改正は2026年12月1日に施行され、給与では2026年12月の年末調整で改正後の内容を反映して年間税額を精算します。まず給与の支払時期を確認し、年末調整後は給与明細と源泉徴収票で結果を確認してください。

給与に反映される時期を確認する

令和8年度税制改正のうち、基礎控除の引上げ等は時期によって給与への反映方法が異なります。
時期給与での扱い確認すること
2026年1月〜11月この改正による給与の源泉徴収事務の変更はありません。毎月の給与明細だけで改正分の増減を判断しない。
2026年12月1日以後の給与扶養親族等の所得要件の改正は、条件に該当する場合に申告書の提出が必要です。新たに対象となる親族がいるか、扶養控除等(異動)申告書を確認する。
2026年12月の年末調整改正後の基礎控除額と給与所得控除後の給与等の金額の表を使い、1年間の税額を精算します。基礎控除申告書等を提出し、年末調整後の還付・徴収を確認する。
2027年1月1日以後に支払う給与改正後の令和9年分源泉徴収税額表を使います。勤務先の給与計算で税額表が切り替わったか確認する。

今回の改正で確認する主な項目

給与所得者が年末調整前後に確認する制度上の変更です。控除額や所得要件は本人・親族の所得区分によって異なります。

  • 基礎控除額が合計所得金額に応じて引き上げられます。
  • 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
  • 扶養親族、同一生計配偶者などの所得要件が改正されます。扶養親族等では合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下となる区分があります。
  • 2026年12月の年末調整では、改正前の税額表で毎月徴収した税額と、改正後の内容で計算した年税額を精算します。

そのため、11月の給与明細に改正分が見当たらなくても、直ちに計算ミスとはいえません。反映の有無は、給与の支払月だけでなく、2026年分の年末調整が済んだか、提出した申告書が計算に使われたかまで確認します。

通常どおり年末調整を受ける人の確認手順

給与の支払日と、明細が2026年1月から11月までの給与か、12月以後の給与かを確認します。11月までの給与であれば、この改正が月次の源泉徴収額に反映されていなくても、まず年末調整の時期を確認します。

勤務先の年末調整の社内期限と、基礎控除申告書等の提出方法を確認します。配偶者や親族の所得見込みに変更がある場合は、扶養控除等(異動)申告書などの追加提出が必要になることがあります。

2026年12月の年末調整後に、給与明細の年末調整欄や還付・徴収の結果を確認します。年末調整では、毎月の源泉徴収税額の合計と改正後の年税額との差額が精算されます。

令和8年分の源泉徴収票で、所得控除と「源泉徴収税額」を確認します。改正後の控除が年末調整で適用されていれば、その改正だけを理由に確定申告をする必要はありません。

年末調整関係書類はいつ提出する?

国税庁のQ&Aでは、改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった人が控除を受けるには、扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要とされています。原則の提出時期は、2026年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までです。ただし、年末調整を行う時までに提出できれば、その申告に基づいて処理できます。

国税庁のA2-4では、令和8年分の基礎控除申告書等は2026年12月1日以後に行う年末調整で使用すると案内しています。年末調整の時期や社内提出期限は勤務先によって異なるため、会社から配布された案内を優先して確認してください。

年末調整前に確認する項目です。

A2-4 給与所得者の基礎控除等の申告(国税庁)令和8年分の申告書の対象者、提出時期、提出先、様式は、国税庁の手続案内で確認できます。

確定申告を確認する給与所得者のケース

通常どおり2026年12月以後に年末調整を受け、改正後の控除等が適用されている給与所得者は、その改正後の控除を受けるためだけに確定申告をする必要はありません。一方、年末調整を受けていない、または改正前の内容で年末調整を受けた人は、確定申告での適用が必要になる場合があります。

国税庁のQ&Aで示されている主な確認例です。個別の申告義務や還付の可否は、源泉徴収票と所得状況を確認してください。

  • 2026年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
  • 2026年中に死亡退職した方で、2026年11月30日以前に居住者として最後の給与を受け、その際に年末調整を受けた方
  • 2026年の途中で海外勤務などにより非居住者となった方で、2026年11月30日以前に居住者として最後の給与を受け、その際に年末調整を受けた方
  • 休業・休職などで2026年末までに復職せず、2026年11月30日以前に居住者として最後の給与を受け、その際に年末調整を受けた方

年末調整後も反映状況が分からないとき

勤務先や税務署へ確認する前に、次の3点を整理します。

2026年11月の給与に改正が反映されていません。間違いですか?

原則として間違いではありません。国税庁は2026年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はないと案内しています。2026年分は12月の年末調整で年間税額を精算します。

年末調整で反映されていれば、確定申告は必要ですか?

令和8年度税制改正による控除等が12月以後の年末調整で適用されている給与所得者は、その改正後の控除を受けることだけを理由に確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除など別の申告理由がある場合は別途確認が必要です。

確定申告をすれば必ず還付されますか?

必ずではありません。源泉徴収税額がない場合などは、改正後の控除を適用しても還付される税金がありません。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を確認してください。

公式情報で最終確認する

制度の適用時期や年末調整・確定申告の扱いは、給与の支払時期、退職や海外転勤の事情、所得の状況によって変わることがあります。勤務先の案内と、次の国税庁資料を確認して判断してください。