2か所以上で働く場合、通常の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は1社だけに提出します。提出した勤務先の給与が「主たる給与」となり甲欄、ほかの勤務先の給与は「従たる給与」となり乙欄で源泉徴収されます。従たる給与は原則として年末調整されません。
主たる給与と従たる給与の違い
| 比較項目 | 主たる給与 | 従たる給与 |
|---|---|---|
| 通常の扶養控除等申告書 | 提出する | 提出しない |
| 源泉徴収税額表 | 甲欄 | 乙欄 |
| 年末調整 | 扶養控除等申告書を提出している勤務先で対象要件を確認 | 原則として行われない |
| 年間の税額精算 | 勤務先の年末調整で精算 | 必要に応じて本人が確定申告で精算 |
扶養控除等申告書をどちらの勤務先に出すか
国税庁上の「主たる給与」は、給与額の大小ではなく、通常の扶養控除等申告書を提出した勤務先から受ける給与です。どちらを主たる勤務先にするか迷う場合は、年末まで継続して働く予定、年末調整を受ける予定、勤務先の提出期限などを確認し、給与担当者へ相談して1社に決めます。
提出先を決めるときの確認項目です。
2か所勤務での提出と確認の流れ
給与を受ける勤務先をすべて整理し、すでに扶養控除等申告書を提出している会社がないか確認します。
主たる給与とする1社を決め、その勤務先へ通常の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出します。
もう一方の勤務先には通常の扶養控除等申告書を提出せず、従たる給与として源泉徴収されることを給与明細で確認します。
年末または退職後に、給与を受けたすべての勤務先から源泉徴収票を受け取り、支払金額と源泉徴収税額を確認します。
年末調整されなかった給与と給与以外の所得を整理し、国税庁の条件に沿って確定申告の要否を判定します。
例外の「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは
主たる給与だけでは、配偶者・扶養親族などに関する人的所得控除を控除しきれないと見込まれる一定の方は、従たる給与の勤務先へ「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出できる場合があります。通常の扶養控除等申告書を2社へ出す制度ではありません。
| 書類 | 主な役割 | 提出先 |
|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 主たる給与を決め、甲欄による源泉徴収と年末調整の基礎にする | 主たる給与の勤務先1社 |
| 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 | 主たる給与だけでは人的所得控除を控除しきれない見込みの場合に、従たる給与の源泉徴収で一部を反映する | 要件を満たす場合の従たる給与の勤務先 |
2社に通常の申告書を提出してしまった場合
2社に通常の扶養控除等申告書を提出してしまった場合は、そのままにせず、両社の給与担当者へ早めに連絡します。給与計算や年末調整の処理時期により対応が異なるため、どちらを主たる給与にするかを明確にして、もう一方の申告書の取扱いを確認してください。
二重提出に気付いたときの確認順です。
年の途中で主たる給与を変更する場合
転職や勤務状況の変更により、年の途中で従たる給与を主たる給与へ変更する場合は、新しい主たる給与の勤務先へ申告書を提出し、変更前の主たる給与の支払者から交付された源泉徴収票等を準備します。変更日と年末調整の対象範囲は、両社の給与担当者へ確認してください。
2か所勤務で確定申告が必要になる場合
従たる給与は原則として年末調整されないため、年間の所得税額は確定申告で精算する場合があります。給与の全部が源泉徴収の対象である場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方は、国税庁が確定申告の必要な人として案内しています。
| 状況 | 確認内容 |
|---|---|
| 年末調整されなかった給与等の合計が20万円を超える | 原則として確定申告が必要となる条件を確認します。 |
| 20万円以下 | 所得税の確定申告が常に不要とは限りません。給与総額、所得控除、還付申告、ほかの所得などを含めて確認します。 |
| 源泉徴収税額が多い可能性がある | 確定申告により還付となる場合があります。 |
| 所得税の確定申告をしない | 住民税の申告要否を住所地の市区町村へ確認します。 |
よくある質問
扶養家族がいなくても申告書は1社に提出しますか?
はい。国内で給与を受ける居住者は、扶養親族の有無にかかわらず原則として主たる給与の勤務先1社へ提出します。提出しない勤務先は従たる給与となります。
給与が多い勤務先が自動的に主たる給与になりますか?
自動的には決まりません。通常の扶養控除等申告書を提出した勤務先から受ける給与が主たる給与です。
もう一方の勤務先でも年末調整してもらえますか?
原則として、従たる給与は年末調整の対象になりません。主たる給与の勤務先で年末調整を受け、必要に応じてすべての給与を確定申告で精算します。
2社に提出したままでも税額は最後に合いますか?
そのままにせず、まず両社へ連絡してください。処理済みの場合は両社の源泉徴収票を確認し、確定申告または税務署への相談で年間税額を精算します。
公式情報と確認日
この記事は2026年7月29日時点で、国税庁の複数給与の源泉徴収、扶養控除等申告書、従たる給与用申告書、給与所得者の確定申告要件を確認しています。税制、様式、所得要件は年分により変わるため、実際に提出する年の国税庁様式と勤務先の案内を確認してください。
次にすること
2か所勤務の手続きを整理するための最終確認です。