結論からいうと、付加保険料の申出書を出すのが遅れても、申出月に手続きをすれば、その月分から付加保険料を納められます。ただし、申出月より前の月分にさかのぼって付加保険料を追加することはできません。まずは申出書を提出し、いつ受け付けられるかを確認してください。

申出書の提出が遅れた場合の扱い

日本年金機構の案内では、付加保険料の納付は申出をした日の属する月分から開始します。たとえば8月に申出を受け付けてもらった場合、8月分からが対象で、7月分以前を後から付加保険料に変更することはできません。

そのため、「本来は先月から付加保険料を払いたかった」という場合でも、未提出だった先月分を申出書で取り戻すことはできません。期限を過ぎたと考えて手続きを止めるのではなく、対象にしたい月のうち、最も早い月に申出書が受け付けられるよう提出します。

郵送は発送日ではなく受付月に注意

申出書を郵送する場合は、郵便ポストへ投函した日ではなく、提出先で申出書を受け付けた日の属する月分から開始します。月末に郵送すると受付が翌月になる可能性があるため、早めに送るか、提出先へ受付月の扱いを確認してください。

申出後の納付期限を過ぎた場合

すでに付加保険料の申出をしている月について、支払いが納付期限に間に合わなかった場合は扱いが異なります。納付期限は納付対象月の翌月末日です。月末が土曜日・日曜日・祝日・年末年始に当たるときは、翌月最初の金融機関などの営業日が期限になります。

納付期限を過ぎても、納付期限から2年間は付加保険料を納められます。これは、申出をして対象になっている月分の支払いについての期間です。申出をしていなかった過去月を、2年以内なら後から付加保険料の対象にできるという意味ではありません。

今から行う手続き

申出書の未提出なら、国民年金被保険者関係届書(申出書)を準備する

  • 日本年金機構の様式と記入例を確認する
  • 市(区)役所・町村役場または年金事務所へ提出する
  • 電子申請を利用できる場合は、対象手続きと受付月を確認して申請する
  • 郵送する場合は、提出先で受け付けた月が開始月になることを踏まえて早めに送る
  • すでに申出済みで支払いだけ遅れた場合は、納付対象月と2年の期限を年金事務所などへ確認する

申出書と記入例

付加保険料の申出には、国民年金被保険者関係届書(申出書)を使います。提出前に、付加保険料を納められる立場か、国民年金基金との重複がないかも確認してください。

関連情報国民年金被保険者関係届書(申出書)・記入例|日本年金機構関連情報申請・届出様式(国民年金)|日本年金機構

よくある質問

申出書の提出が1か月遅れたら、先月分も払えますか?

原則として払えません。付加保険料は申出月分から始まり、申出月より前にさかのぼって納めることはできません。

付加保険料の納付期限を過ぎたら、すぐに資格がなくなりますか?

納付期限後も、納付期限から2年間は付加保険料を納められます。対象月と支払い方法は、納付書や年金事務所で確認してください。

申出書はどこへ出しますか?

市(区)役所・町村役場またはお近くの年金事務所へ提出できます。日本年金機構は個人向けの電子申請も案内しています。受付月の扱いは提出方法によって確認してください。