国民年金の付加保険料をやめたいときは、市区町村または年金事務所、マイナポータルで「国民年金被保険者関係届書」の辞退申出をすれば、申出が受理された月の前月分から付加400円が不要になり定額のみに戻ります。添付書類は不要で、受付後1か月以内に定額の納付書が届きます。

付加保険料を辞退するとどうなるか:効力月と将来の年金額

付加保険料は第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が、定額保険料に月400円を上乗せして将来の老齢基礎年金を増やす仕組みです。日本年金機構によると、納付開始は申出月から、辞退は申出を行った月の前月分から付加を納付する方でなくなります。郵送の場合は提出先で受付した月が基準です。例えば9月20日に区役所で受付されたら8月分から付加はかからず、9月分以降は定額のみです。

付加年金額は200円×付加納付月数で計算され、例えば40年間納付すると年額96,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。辞退後はその月以降の加算が止まりますが、すでに納付した月数分の加算は将来の年金に反映されます。納付期限は対象月の翌月末で、末日が土日祝日等の場合は翌営業日、期限後も2年間は納付できます。

辞退できる人とできない人

付加保険料を納付できるのは国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。次の方は辞退以前に加入自体ができません。

加入可否の判定
区分付加保険料の扱い
国民年金基金の加入員加入不可(辞退ではなく基金側の手続き)
保険料が法定免除・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例の期間加入不可(産前産後免除は加入可)
農業者年金の被保険者付加該当届が必須で辞退の申出ではなく該当・非該当届で手続き
iDeCo加入者原則併用可だが拠出限度額により併用不可の場合あり。運営管理機関に確認

免除や基金加入で付加に入れない期間に納付しても無効になります。基金を脱退した後で付加を再開したいときは、改めて納付申出が必要です。

必要書類と提出先

手続きは全国共通で、住民登録地の市区町村窓口、またはお近くの年金事務所で受け付けます。マイナポータルからの電子申請も利用できます。

提出に必要なもの

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)1枚:窓口で入手または日本年金機構サイトのPDFを印刷
  • 基礎年金番号が分かるもの:年金手帳または基礎年金番号通知書(手元になければ運転免許証・パスポート等の本人確認書類で可)
  • 添付書類:不要(日本年金機構の電子申請案内でも添付不要と明記)
提出先と方法の比較
提出先方法ポイント
市区町村役場 国民年金担当窓口・郵送住民登録地の区役所・役場。中野区は区役所2階10番+5地域事務所、墨田区は国保年金課+4出張所
年金事務所窓口・郵送全国の年金事務所で可。郵送時は消印ではなく到達・受付日が基準
マイナポータル電子申請申出年月日は申請日当日。氏名・住所は住民票データを自動反映。24時間申請可

窓口・郵送で辞退する手順

窓口では年金手帳等を提示し、届書の「付加保険料」欄で「納付辞退の申出」にチェックして提出します。郵送の場合は届書を記入して住民登録地の市区町村または年金事務所へ送付します。控えが必要な場合はコピーと返信用封筒を同封すると受付印を押して返送する自治体もあります。手数料は無料です。

マイナポータルで電子申請する手順

マイナポータル連携の電子申請では、マイナンバーカードと署名用電子証明書が必要です。

電子申請の流れ

  1. マイナポータルから「国民年金付加保険料納付辞退申出書」を選択し、氏名・住所・基礎年金番号を確認
  2. 申請情報で届出種別「納付辞退の申出」を選び申出年月日が申請日当日になっているか確認
  3. 備考欄に送付先住所の変更があれば入力(住民票以外への送付希望時のみ)
  4. 添付なしで送信し、受付完了通知と処理状況をマイナポータルで確認

辞退後の納付書と口座振替はどう切り替わるか

中野区の案内では、申出書が区役所に届いた後、1か月以内に日本年金機構から付加なしの定額の納付書が郵送されるとされています。それまでの納付書に付加400円が印字されていても、前月分からは定額のみを納付してください。

納付方法別の切替

  • 納付書払い:新納付書が届くまで旧納付書の付加分を二重に払わない。届かない場合は年金事務所または市区町村へ連絡
  • 口座振替:自動で定額のみの引落しに切り替わらない場合があるため、中野区は中野年金事務所、他自治体も管轄の年金事務所へ問合せと案内。振替停止まで従来額が引き落とされたら後日精算
  • クレジットカード払い:同様に管轄年金事務所へ確認し、必要に応じ納付方法変更の手続き

よくある質問

月末に辞退すれば当月分からやめられますか?

効力は申出が受理された月の前月分からです。例えば9月30日に受理されれば8月分から付加不要で、9月分も定額のみです。9月分からやめたいなら9月中に受理される必要があります。月をまたぐと1か月遅れるため早めに提出してください。

辞退はいつでもできますか?遡ってやめることはできますか?

辞退に期限はなくいつでも申出できますが、効力は申出前月までで、それより前に遡って付加をなかったことにはできません。納付済みの付加保険料の還付も原則ありません。

国民年金基金に入っているのに付加を辞退できますか?

国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないため、付加の辞退手続き自体が不要です。基金を脱退した後に付加を始めたい場合は、改めて付加納付申出が必要です。農業者年金は必ず付加に加入するため、辞退ではなく該当・非該当届で手続きします。

電子申請と窓口どちらが早いですか?

効力月はいずれも受理月基準で同じですが、電子申請は郵送より到達が早く、受付状況をマイナポータルで確認できます。窓口はその場で不備を指摘してもらえる利点があります。

手続きで迷ったときの相談先

住民登録地の市区町村 国民年金担当、または管轄の年金事務所が相談窓口です。電子申請の操作は日本年金機構の電子申請案内を確認し、口座振替の切替が反映されないときは年金事務所へ直接お問い合わせください。手続きは無料で、基礎年金番号が分からなくても本人確認書類で対応できます。