国民年金の付加保険料(月400円)をやめたいときは、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」で納付辞退の申出を行います。受理された月の前月分から付加保険料の納付義務がなくなり、定額の納付書が1か月以内に日本年金機構から届きます。市区町村窓口、年金事務所、マイナポータル経由の電子申請のいずれでも手続きできます。

手続きの概要

付加保険料は、国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が、定額保険料(令和8年度17,920円)に月400円を上乗せして納めることで、将来の老齢基礎年金に「200円×納付月数」が上乗せされる制度です。納付をやめたいときは辞退の申出が必要です。農業者年金の被保険者は加入が義務付けられており、任意でやめることはできません。

対象者

この手続きの対象者と対象外

  • 対象:国民年金第1号被保険者で付加保険料を納付中の方
  • 対象:65歳未満の任意加入被保険者で付加保険料を納付中の方
  • 対象外:国民年金基金に加入中の方(基金と付加は併用できません)
  • 対象外:保険料が免除(一部免除・全額免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除)中の方(産前産後免除は付加を継続できます)
  • 注意:農業者年金の被保険者は辞退ではなく「非該当届」が必要です

提出先と申請方法の違い

提出先と方法の比較
方法提出先ポイント
窓口市区町村役場 国民年金担当/年金事務所運転免許証等の本人確認書類を持参、即日受付
郵送市区町村役場 国民年金担当 または 年金事務所届書に基礎年金番号・マイナンバーを記入する場合は本人確認書類の写しを添付
電子申請マイナポータル(ねんきんネット経由)パソコン・スマホから申請、添付書類は不要、申出年月日は申請日当日

必要書類

辞退申出に必要なもの

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)1通:日本年金機構の様式をダウンロードまたは市区町村窓口で入手します
  • 基礎年金番号が分かるもの:年金手帳または基礎年金番号通知書の番号を届書に記入します
  • 本人確認書類(郵送でマイナンバーを記入する場合のみ):運転免許証やマイナンバーカードの写し等

手順1:届書を用意する

様式「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手します。日本年金機構の「付加保険料の納付」ページからPDFをダウンロードするか、市区町村窓口で受け取れます。

手順2:届書を記入する

届書の「付加保険料」欄で「納付辞退の申出」にチェックし、申出年月日を記入します。電子申請では申出年月日が申請日当日として自動設定されます。氏名・住所・生年月日・電話番号・基礎年金番号を正確に記入します。備考欄は、納付書等の送付先を住民票以外にしたい場合のみ記入します。

手順3:提出する

窓口・郵送・電子申請のいずれかで提出します。郵送の場合は、届書が市区町村または年金事務所に到達した日が受付日です。電子申請はマイナポータルの「国民年金の手続き」から「付加保険料納付辞退申出」へ進み、画面の案内に沿って送信します。送信後は受付通知を保存してください。

いつから付加保険料が外れる?効力発生月と新しい納付書

辞退の効力は、申出が受理された月の前月分からです。例えば9月20日に区役所で受付された場合、8月分から定額保険料のみになります。中野区の案内では、定額の納付書は区役所受付後1か月以内に日本年金機構から郵送されると案内されています。口座振替で納付している方は、振替口座のある金融機関ではなく、中野年金事務所など管轄の年金事務所へお問い合わせください。

注意点・よくある失敗

辞退前に確認したいポイント

  • 国民年金基金に加入中は付加保険料をやめられません。基金を脱退するか、基金加入前に辞退が必要です
  • 保険料が免除中の方は付加に加入できないため、免除承認後は自動的に付加も対象外です。別途辞退は不要です
  • 辞退は過去にさかのぼれません。申出月の前月分からが最短で、過去分の還付はありません
  • 農業者年金の被保険者が辞退する場合は「付加保険料非該当届」を提出します
  • 辞退後に再び付加を付けたいときは、改めて「付加保険料納付申出書」を提出し、申出月分から再開できます

口座振替・クレジット・前納で納めている場合の切り替え

辞退後は、翌月分から定額保険料のみの納付書または振替額に切り替わります。口座振替の方は自動で400円が引かれなくなるまで1〜2か月かかることがあります。切り替わるまでの間に誤って付加を含めて納付してしまった場合は、二重納付ではなく正規の納付として扱われ、将来の付加年金額に反映されます。残高不足などで振替不能になったときの再振替は、国民年金の通常の口座振替ルールが適用されます。

よくある質問

辞退の手続きにお金はかかりますか?

手数料は無料です。市区町村窓口・郵送・電子申請いずれも費用はかかりません。

辞退はいつでもできますか?月末や年度末の期限はありますか?

いつでも辞退できます。年度切替や月末の締めはありません。申出が受理された月の前月分から効力が発生します。

辞退後にまた付加を付けたくなったらどうしますか?

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」で「納付申出」にチェックして再提出します。申出月分から付加保険料の納付が再開し、年200円×納付月数が再び加算されます。国民年金基金に加入中は再加入できません。

新しい定額の納付書が届きません。どうすればいいですか?

中野区の案内では1か月以内に日本年金機構から郵送されます。1か月を過ぎても届かない場合は、提出先の市区町村国民年金担当または年金事務所へお問い合わせください。電子申請の場合は受付通知の到達も確認します。

まとめと次の行動

付加保険料をやめたいときは、市区町村・年金事務所・マイナポータルのいずれかで辞退申出を行い、前月分から400円の上乗せを止めます。まずは基礎年金番号を確認して届書を準備し、郵送の場合は本人確認書類の写しを忘れずに同封してください。手続き後は、新しい定額納付書が届くまで保管し、口座振替の方は通帳で振替額が定額に切り替わったかを確認します。手続きに迷う場合は、お住まいの市区町村の国民年金担当または管轄の年金事務所へご相談ください。