国民年金の付加保険料を辞退した後でも、改めて『国民年金被保険者関係届書(申出書)』で付加保険料納付の申出をすれば、申出日の属する月分から付加保険料(月額400円)の納付を再開できます。遡って前の月分を納めることはできません。手続きは市区町村役場の国民年金担当窓口、お近くの年金事務所、またはマイナポータルからの電子申請のいずれかで行います。2026年8月25日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。

手続きの概要

付加保険料は、国民年金第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者が、定額保険料(令和8年度は月額17,920円)に月額400円を上乗せして納付し、将来の老齢基礎年金に付加年金(年200円×付加保険料納付月数)を上乗せする仕組みです。納付は申出制で、申出をした日の属する月分から開始し、辞退の申出をした場合は申出月の前月分から付加保険料を納める方でなくなります(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』2026年7月23日更新)。辞退後に再び納めたいときは、同じ様式で新たに『付加保険料納付申出』を行うことで再開します。

対象者と再開できない場合

再申出ができる方・できない方

  • 再開できる方:現在、付加保険料を納付していない国民年金第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者で、以前に辞退の申出をした方
  • 農業者年金の被保険者は加入義務があるため、申出書ではなく『付加保険料該当届・非該当届』で手続きします
  • 再開できない方:国民年金保険料の免除(法定免除・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例)を受けている方、国民年金基金の加入員の方(産前産後免除の期間中は付加加入可)

提出先と3つの申出方法

提出ルート比較
提出先方法申出年月日の扱い
市区町村役場 国民年金担当窓口窓口で提出窓口で受付した日が申出日(属する月分から再開)
お近くの年金事務所窓口または郵送郵送は提出先で受付した日が申出日。マイナンバー記載時は本人確認書類の写しを添付
マイナポータル(電子申請)ねんきんネット経由で電子申請申請日当日が申出年月日(システムで自動設定)。添付書類は不要

提出先は全国共通で『市(区)役所・町村役場、またはお近くの年金事務所』です(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』3.付加保険料を納付したいとき)。電子申請は日本年金機構『付加保険料に関する電子申請』からマイナポータルを利用します。郵送時は市区町村の国民年金係または年金事務所へ送付し、本人確認書類の添付台紙に写しを貼付してください。

いつから付加保険料が再開するか

付加保険料の納付は、『申し出をした日の属する月分から開始します。なお、申出書を郵送により提出した場合は、上記の提出先において申出書を受付した日の属する月分から開始します』(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』3.納付開始月)。そのため、辞退後に再申出した場合も、受付月の分から400円が上乗せされ、それ以前の月に遡って納めることはできません。

再開時期の例
再申出の受付月付加保険料が付く月付加が付かない月
令和8年9月に受付(例:9月20日に窓口または電子申請)令和8年9月分から付加あり令和8年8月分までは定額のみ
令和8年4月中に郵送が年金事務所で受付令和8年4月分から付加あり令和8年3月分以前には遡及不可
令和8年3月に申し出たが2月に遡りたい不可(3月分からが最短)2月分は付加対象外

再開後の納付書は、市区町村で受付後約1か月以内に日本年金機構から郵送されます(辞退時の案内と同様の流れです。出典:中野区『国民年金付加保険料納付辞退申出書』)。口座振替を利用する方は、別途『国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書』または口座振替の手続きが必要です。付加保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日(休日の場合は翌営業日)で、期限から2年間は納付できます。前納による割引は別途『国民年金保険料の前納』ページをご確認ください。

必要書類と手数料

必要書類

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)1通(日本年金機構様式。付加保険料納付申出の欄にチェック)
  • 郵送でマイナンバーを記載する場合は本人確認書類の写しと添付台紙(窓口持参時は身分証明書)
  • 電子申請の場合はマイナンバーカードと署名用電子証明書(英数字6〜16桁)。添付書類は不要です

手数料はかかりません。紙の様式は日本年金機構『国民年金被保険者関係届書(申出書)』PDFと記入例が公式に提供されています。電子申請ではマイナポータルからねんきんネットへ進み、『付加保険料納付申出書の電子申請』を選択します(出典:日本年金機構『付加保険料に関する電子申請』)。

手順|再び納付を申し出る流れ

現在の状況を確認します。免除や国民年金基金加入中ではないか、農業者年金加入者ではないかを確認します。ねんきんネットで直近の納付記録が定額のみになっているかも確認できます。

『国民年金被保険者関係届書(申出書)』に必要事項を記入します。付加保険料納付申出の欄にチェックし、基礎年金番号・氏名・住所等を記載します。郵送時はマイナンバー記載欄と本人確認書類の写しの有無を確認します。

市区町村役場の国民年金窓口、お近くの年金事務所、またはマイナポータルから電子申請で提出します。郵送の場合は受付日が申出日になるため、再開したい月の月末までに余裕をもって送付します。提出後は受付控えや電子申請の完了画面を保管します。

再開後は、日本年金機構から届く納付書が『定額+付加400円』の金額に切り替わっているか、ねんきんネットの納付記録で確認します。口座振替にしたい場合は別途口座振替の手続きを行い、初回振替のタイミングを確認します。

注意点・よくある失敗

注意点

  • 辞退した月の前月分から止まり、再申出した月分から再開するため、辞退と再申出を同月に行っても間に空白期間が生じます。遡及はできません
  • 再申出前に国民年金基金へ加入すると付加保険料は申し出できません。基金加入中は付加保険料の納付義務がないため、重複に注意してください
  • 免除や納付猶予の承認期間中は再開できません。免除区分が一部免除でも対象外です(産前産後免除を除く)
  • 郵送は提出先での受付日が基準です。月末に郵送すると翌月扱いになる場合があるため、電子申請または窓口提出が確実です
  • 前納(2年前納・1年前納・6か月前納)を再開と同時に利用したい場合は、前納の申出期限や割引額を別途確認してください

よくある質問

辞退した後、すぐにまた申し出できますか。期間制限はありますか。

すぐに申し出できます。期間制限はありません。申出日の属する月分から付加保険料が再開します。ただし、前月分以前に遡って納めることはできません。

電子申請と窓口・郵送で効果は違いますか。

効果は同じで、いずれも受付日の属する月分から付加保険料が付きます。電子申請は申請日当日が申出年月日になり、郵送は市区町村役場や年金事務所で受付された日が基準です。郵送は到着までの日数を考慮してください。

前に納めた付加保険料はどうなりますか。辞退期間は付加年金額に含まれますか。

前に納めた付加保険料は有効で、付加年金額(年200円×納付月数)に算入されます。辞退して納めなかった期間は算入されません。再開後は再開月からの納付月数が加算されます。2年以上受け取ると納めた額以上の年金を受け取れる仕組みは変わりません。

まとめと次の手続き

付加保険料は辞退後も『国民年金被保険者関係届書(申出書)』の再申出で、申出月の分から再開できます。早めに申し出るほど再開が早くなりますが、遡及はできません。郵送は受付日基準のため、月末が近いときは窓口またはマイナポータルの電子申請が安心です。手続き後は届く納付書とねんきんネットの記録で金額が切り替わったか確認し、口座振替を希望する方は別途振替の手続きを行ってください。不明な点はお近くの年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口へご相談ください。

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