付加保険料の納付をやめたい場合は、市区町村役場の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所へ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出するか、マイナポータルから電子申請します。申出が受理された月の前月分から付加保険料(月額400円)は不要となり、定額保険料のみの納付書が約1か月以内に日本年金機構から郵送されます。口座振替の方は停止が反映されるまで年金事務所へお問い合わせください。2026年8月25日時点の日本年金機構および中野区の公式情報で確認しています。

付加保険料の辞退とは(概要)

付加保険料は、国民年金第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者が、定額保険料(令和8年度は月額17,920円)に月額400円を上乗せして納付し、将来の老齢基礎年金に付加年金(年額200円×付加保険料納付月数)を上乗せする仕組みです。申出により開始し、辞退の申出により止めることができます。開始は申出日の属する月分から、停止は申出日の属する月の前月分から付加保険料を納める方でなくなります(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』 2026年7月23日更新)。

やめられる方・やめられない方の条件

対象と除外の区分

  • やめられる方:現在付加保険料を納付中の国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者
  • 農業者年金の被保険者は加入義務があるため、辞退ではなく『該当届・非該当届』で手続きします
  • 加入できない方(辞退の前提を確認):保険料の免除(法定免除・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例)を受けている方、国民年金基金の加入員の方(産前産後免除の期間中は付加加入可)

提出先と3つの申請方法

提出ルート比較
提出先方法持参物・注意点
市区町村役場 国民年金担当窓口窓口で提出身分証明書を持参。地域事務所でも受付可(自治体により異なります)
お近くの年金事務所窓口または郵送郵送時はマイナンバーを記載した場合、本人確認書類の写しを添付台紙で提出
マイナポータル(電子申請)ねんきんネット経由で電子申請添付書類は不要。申出年月日は申請日当日が自動設定されます

提出先は全国共通で『市(区)役所・町村役場、またはお近くの年金事務所』です(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』)。電子申請は日本年金機構『個人の方の電子申請(国民年金)』からマイナポータルを利用します。郵送時は『本人確認書類添付台紙』に写しを貼付してください(出典:日本年金機構『ケース9』)。中野区の案内では、郵送先は区役所保険医療課国民年金係、窓口は区役所および地域事務所、電子申請は外部サイト(日本年金機構)へ案内しています(出典:中野区『国民年金付加保険料納付辞退申出書』2026年3月9日更新)。

いつから付加保険料が止まるか(停止時期と納付書・口座振替の扱い)

付加保険料の納付をやめたいときは、『申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります』(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』4.納付をやめたいとき)。市区町村の案内でも『申出書が区役所に届いた月の前月分から、付加保険料を納める必要はなくなります』と案内しています(出典:中野区)。

停止時期の例
申出書の受付月付加保険料が付く最終月定額のみになる月
9月に受付(例:9月20日)7月分まで8月分から定額のみ
4月中に申出3月分まで4月分から定額のみ

定額保険料のみの納付書は、『区役所で受付後1か月以内に日本年金機構から郵送』されます(出典:中野区)。口座振替を利用中の方は、金融機関と機構間の処理に時間がかかるため、中野年金事務所など管轄の年金事務所へお問い合わせください。同様に、すでに前納や翌月末が納付期限の付加保険料を納め過ぎた場合、過払い分は充当または還付の対象になります。納付期限は納付対象月の翌月末日(休日の場合は翌営業日)で、期限から2年間は納付できます(出典:日本年金機構『付加保険料の納付』)。

必要書類と手数料

必要書類

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)1通(日本年金機構様式)
  • 郵送でマイナンバーを記載する場合は本人確認書類の写し(運転免許証等)と添付台紙
  • 窓口提出時は身分証明書(自治体により確認方法が異なります)

手数料は無料です。添付書類は電子申請では不要です(出典:日本年金機構『国民年金付加保険料納付辞退申出書の電子申請』)。紙の様式は日本年金機構『国民年金被保険者関係届書(申出書)』PDFと記入例が公式に提供されています。

注意点・よくある失敗

注意点

  • 辞退しても過去に納めた付加保険料は消えません。付加年金額(200円×納付月数)の算定に含まれます
  • 遡って辞退することはできません。申出月の前月分からが最短です(例:4月に申し出ても3月分以前の付加保険料は対象外)
  • 国民年金基金に加入中は付加保険料をやめる・始める申出自体ができません。基金の資格喪失後に手続きしてください
  • 免除承認期間中は付加保険料を納められません。免除をやめて定額納付に戻る場合は別途手続きを確認してください
  • 口座振替の停止は納付書の切替より遅れる場合があります。重複して引き落とされた場合は還付・充当で調整されますので、年金事務所へ確認してください

よくある質問

辞退した後、また付加保険料を再開できますか?

できます。改めて『国民年金被保険者関係届書(申出書)』で『付加保険料納付申出』を市区町村役場・年金事務所またはマイナポータルから行ってください。再開は申出日の属する月分から付加保険料が付きます。遡っての再開はできません。

電子申請と窓口・郵送で効果は違いますか?

効果は同じです。いずれも『申出を行った月の前月から』付加保険料を納める方でなくなります。郵送の場合は、市区町村役場や年金事務所で申出書を受付した日の属する月が基準です。電子申請は申請日当日が申出年月日になります。

前納で付加保険料をまとめて払っています。途中からやめた場合はどうなりますか?

申出月の前月分から付加保険料は不要になり、まだ到来していない月分の前納保険料は割引額を調整のうえ還付または充当されます。日本年金機構の『国民年金保険料の前納』ページや年金事務所でご確認ください。

まとめと次の手続き

付加保険料をやめる手続きは、市区町村役場または年金事務所への届書提出か、マイナポータルの電子申請で完結します。早めに申し出るほど停止が早くなりますが、前月分までが最速です。定額納付書の再送は約1か月、口座振替は別途確認が必要です。手続き後は、ねんきんネットで納付記録が定額のみに切り替わっているか確認し、必要に応じて基金や免除、農業者年金の該当状況も合わせて見直してください。

国民年金被保険者関係届書(申出書)様式(PDF)国民年金被保険者関係届書(申出書)様式(PDF) - 日本年金機構個人の方の電子申請(国民年金) マイナポータル案内個人の方の電子申請(国民年金) - 日本年金機構