国民年金の付加保険料の辞退は、国民年金被保険者関係届書(申出書)が市区役所・町村役場または年金事務所で受付された月の前月分から適用され、その月以降の付加保険料(月400円)を納める必要がなくなります。手続きは窓口・郵送・マイナポータルの電子申請のいずれでも可能です。
付加保険料の辞退はいつから適用される?前月分ルールと具体例
日本年金機構の「付加保険料の納付」では、付加保険料の納付をやめたいときは申出を行った月の前月から付加保険料を納付する方でなくなるとされています。申出月の当月分ではなく前月分から終了する点がポイントです。さかのぼって過去分を辞退することはできず、申出月以後の将来分が対象です。
| 申出書の受付日 | 付加保険料が付く最後の月 | 付加保険料が不要になる最初の月 |
|---|---|---|
| 9月20日に区役所で受付 | 7月分まで | 8月分から |
| 4月1日に年金事務所で受付 | 2月分まで | 3月分から |
| 4月15日に電子申請(申出年月日は申請日当日) | 3月分まで | 4月分から(4月申請なら3月分から不要) |
中野区の案内でも同じく「申出書が区役所に届いた月の前月分から、付加保険料を納める必要はなくなります」と明記され、9月20日受付なら8月分から付かない例が示されています。郵送の場合は差出日ではなく、提出先で受付された日が基準になるため、ギリギリの月は窓口または電子申請が確実です。
辞退の申出方法と提出先
手続きに使う書類は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。日本年金機構の様式をダウンロードし、付加保険料納付辞退の欄に記入して提出します。添付書類は不要です。
提出先は全国共通で次の3ルートです
- 住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口(中野区の例では保険医療課国民年金係や各地域事務所)
- お近くの年金事務所
- マイナポータルを利用した電子申請(日本年金機構「個人の方の電子申請」)— 申出年月日は申請日当日として扱われます
日本年金機構の様式「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手し、付加保険料納付辞退の欄に必要事項を記入します。
市区役所・年金事務所へ持参または郵送、もしくはマイナポータルから電子申請します。郵送時は到達・受付日が基準になります。
受付された月の前月分から付加保険料の対象外となり、以後の保険料は定額保険料(令和8年度は月17,920円)のみになります。
納付書と口座振替はどう切り替わるか
納付書で納めている方は、区役所で受付後1か月以内に、付加保険料の付かない定額の納付書が日本年金機構から郵送されます。届くまでは旧納付書の付加保険料部分を誤って納めないよう注意します。
口座振替を利用している方は、自動的に振替額が定額のみに切り替わりますが、手続き後の振替内容に不安がある場合は、管轄の年金事務所へ問い合わせます。中野区の案内では「口座振替の方は、中野年金事務所へお問い合わせください」と案内されています。
よくある質問
付加保険料の辞退はいつまでに申し出る必要がありますか
決まった締切日はありません。申出書が受付された月の前月分から終了するため、やめたい月の前月中に受付されるよう早めに提出します。例えば8月分からやめたい場合は8月中に受付されれば8月分から不要になりますが、9月に受付されると8月分までが対象に残ります。
過去に払った付加保険料は返してもらえますか
返還されません。申出は将来分に対して効力を持ち、すでに納付されたものや前納されたものは辞退の対象外です。将来の付加年金額(200円×付加納付月数)は、実際に納めた月数で計算され、2年以上受給すると納付額を上回ります。
電子申請と窓口・郵送で適用月に違いはありますか
適用ルールは同じで、いずれも受付された月の前月分からです。電子申請では申請日当日が申出年月日として扱われ、窓口・郵送では提出先で受付された日が基準になります。添付書類は不要で、申出後の定額納付書の再発行までに1か月程度かかります。
まとめ
付加保険料の辞退は申出月の前月分から有効になるため、やめたい月の前月中に手続きを完了させるのが確実です。国民年金被保険者関係届書(申出書)を市区役所・年金事務所またはマイナポータルの電子申請で提出し、納付書の方は1か月以内に届く新納付書を待ち、口座振替の方は年金事務所へ確認します。辞退後も定額保険料の納付は続き、将来の付加年金は納付月数に応じて加算されます。手続きに迷う場合は住所地の市区役所または年金事務所に相談します。