国民年金の付加保険料を辞退すると、申出書が受理された月の前月分から付加保険料はかからなくなります。翌月分以降は定額保険料のみを納めます。口座振替で付加保険料を納めている方は、付加辞退とあわせて口座振替辞退の手続きが必要になる場合があります。
付加保険料の辞退は前月分から反映されます
中野区の公式案内では、国民年金付加保険料納付辞退申出書が区役所に届いた月の前月分から付加保険料を納める必要がなくなると案内されています。日本年金機構の電子申請案内でも、納付辞退の申出年月日は申請日当日とされています。例えば区役所での収受日が9月20日の場合、付加保険料がかかるのは7月分までで、8月分からは付加保険料のつかない定額保険料となります。月末に提出した場合でも、受理された月を基準に前月分から切り替わる点がポイントです。提出が遅れても翌月以降に遡って定額に戻るため、気づいた時点で早めに手続きします。
口座振替と納付書で手続き後の流れが異なります
付加保険料の納付方法により、辞退後に必要な対応が異なります。納付書払いの方は新しい納付書が届くのを待ちますが、口座振替の方は引落しが自動で止まらない場合があるため、口座振替辞退申出書の提出が必要になることがあります。
口座振替と納付書の違い
- 納付書払い:受付後1か月以内に日本年金機構から付加保険料のつかない定額の納付書が郵送されます。届いた納付書で翌月分以降を納めます。
- 口座振替:付加辞退だけでは口座振替自体は継続する場合があります。中野区の案内でも口座振替の方は中野年金事務所へお問い合わせくださいと案内されています。必要に応じて口座振替辞退申出書を提出します。
- 前納・早割を利用中の方:辞退後の前納額が変わるため、口座振替の再設定や納付書の差し替えが必要になることがあります。
手続き方法:窓口・郵送・マイナポータル電子申請
付加保険料納付辞退申出書は、加入区分に応じて提出先が異なります。第1号被保険者と任意加入被保険者はお住まいの市区町村または年金事務所へ、厚生年金適用事業所にお勤めの方は事業主を経由して年金事務所へ提出します。いずれもマイナポータルからの電子申請も可能です。
市区町村窓口で手続きする。基礎年金番号が分かる書類と本人確認書類を持参し、国民年金担当窓口で辞退申出書を提出します。その場で受理日が確定します。
郵送で手続きする。市区町村または年金事務所の国民年金担当へ申出書を郵送します。消印ではなく到達日が受理日になるため、月をまたぐ場合は前月分反映の起算月に注意します。
マイナポータルで電子申請する。日本年金機構の電子申請ページから「国民年金付加保険料納付辞退申出書」を選択し、氏名・住所・基礎年金番号等を入力して申請します。申請日当日が申出年月日になります。添付書類は不要です。
提出先と必要書類を一覧で確認
| 加入区分 | 提出先 | 必要書類のポイント |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 市区町村または年金事務所 | 辞退申出書、本人確認書類、基礎年金番号確認書類 |
| 任意加入被保険者 | 市区町村または年金事務所 | 同上。60歳以上で任意加入中の方が対象 |
| 第2号被保険者(事業所経由) | 事業主経由で年金事務所 | 事業主がとりまとめて提出。電子申請は本人からも可能 |
| 口座振替利用者 | 年金事務所(口座振替辞退も) | 付加辞退に加え口座振替辞退申出書が必要な場合あり |
受付後、いつから定額保険料になりますか
受付が完了すると、受理された月の前月分から付加保険料は不要になり、翌月以降は定額保険料のみで計算されます。納付書払いの方は受付後1か月以内に新しい納付書が郵送されます。口座振替の方は、口座振替辞退の手続きが完了するまで付加額が引き落とされる場合があるため、通帳記帳で引落額が定額(令和7年度は月額17,510円、付加込みは17,910円)に切り替わったか確認します。切り替わる前に引き落とされた付加分があれば、後日還付または充当の対象になることがあります。詳細は年金事務所へご確認ください。
注意点・よくある失敗
辞退時のチェックリスト
反映されない・納付書が届かないときの確認先
手続きから1か月以上たっても新しい納付書が届かない、口座振替額が切り替わらない場合は、提出先の市区町村または管轄の年金事務所へお問い合わせください。電子申請の場合はマイナポータルの申請状況照会で「完了」になっているかも確認します。ねんきんネットでは付加区分の表示が切り替わっているかで反映を確認できます。
辞退した月の付加保険料はどうなりますか?
辞退申出書が受理された月の前月分から付加保険料は不要になります。例えば9月に受理された場合、8月分から定額です。9月分以降に付加額を納めてしまった場合は、年金事務所で還付や充当の手続きをご確認ください。
一度辞退した後、また付加保険料を納められますか?
はい、再度「国民年金付加保険料納付申出書」を提出すれば付加を再開できます。再開は申出が受理された月分から付加が加算されます。基金加入中は再開できません。
国民年金基金に入っている場合でも辞退手続きは必要ですか?
基金加入者は付加保険料制度の対象外のため、辞退手続き自体が不要です。基金加入中に付加が付いているように見える場合は、加入状況を年金事務所でご確認ください。
手続き後は新しい納付書の金額が定額になっているか、口座振替の方は通帳の引落額が切り替わっているかを必ず確認してください。不明な点は管轄の年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口へご相談ください。(2026年8月21日時点の公式情報で確認しています。)