国民年金の付加保険料(400円)を辞めたいときの手続き

国民年金の付加保険料は、辞退の申出を行った月の前月分から納付が不要になります。市区町村・年金事務所窓口、郵送、マイナポータルの電子申請のいずれかで「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出し、添付書類は不要です。

手続きの概要

付加保険料は第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者が定額保険料に月400円を上乗せして将来の老齢基礎年金を増やす制度です。農業者年金の被保険者は加入が義務づけられている一方、保険料免除(法定・全額・一部・納付猶予・学生納付特例)を受けている方や国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。辞めたいときは「納付辞退の申出」を提出します。日本年金機構の公式情報(2026年7月23日更新)で確認しています。

対象者

対象者を確認してください

  • 国民年金第1号被保険者で付加保険料を納付中の方
  • 65歳未満の任意加入被保険者で付加保険料を納付中の方
  • 農業者年金の資格を喪失し付加の非該当になった方(別途「付加保険料非該当届」が必要)

いつから止まる?辞退の起算日と具体例

日本年金機構は「申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなる」と案内しています。中野区の案内でも「申出書が区役所に届いた月の前月分から不要」と同趣旨が示されています。

受付日と停止月の例
申出書の受付月付加保険料が付く最後の月定額のみになる月
9月20日に受付7月分まで8月分から
4月中に申出(窓口・電子申請)3月分まで4月分から前月分が停止のため3月分までが対象
郵送で9月30日に到着7月分まで8月分から(消印ではなく到着日基準)

申出月当月分はすでに停止対象です。さかのぼって過去分を辞退することはできません。逆に申出前の未納付分でも、納付期限(翌月末日)から2年間は付加保険料を納付できますが、辞退後はその対象月分は納付不要として扱われます。

提出先と申請方法(3ルート)

提出先は市区町村役場(国民年金担当)、年金事務所、マイナポータルの電子申請です。手数料は無料、添付書類は不要です。

提出ルートの比較
ルート提出先・方法持ち物・補足
窓口住所地の市区町村窓口または年金事務所本人確認書類を持参。中野区は区役所本庁のほか地域事務所でも受付
郵送市区町村の国民年金係あてに申出書を郵送封筒・切手が必要。受付日は提出先到着日
電子申請マイナポータルから「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を選択氏名・住所は住民票情報が自動表示。届出種別「納付辞退の申出」の申出年月日は申請日当日を入力

市区町村により郵送先住所や受付窓口の名称が異なります。中野区の例では〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 保険医療課国民年金係が郵送先で、区役所2階10番窓口と5つの地域事務所で窓口受付しています。お住まいの市区町村の案内もあわせてご確認ください。

必要な書類と書き方

国民年金被保険者関係届書(申出書)の記入ポイント

  • 様式:日本年金機構の「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使用します(様式PDFは公式サイトで配布)
  • 付加保険料欄:届出種別で「納付辞退の申出」を選択し、申出年月日は窓口提出日・郵送の場合は提出先到着日、電子申請では申請日当日を記入します
  • 基礎年金番号・マイナンバー・氏名・住所・生年月日を記入します
  • 添付書類は不要です(機構の電子申請案内でも明記)

記入例は日本年金機構のサイトでPDFが公開されています。誤って「納付申出」と「納付辞退」を逆にしないよう、届出種別欄をよく確認してください。

手順:辞退を確実に反映させる流れ

現在の納付状況を確認する

ねんきんネットや納付書、口座振替の通帳記帳で、付加保険料(月400円)が含まれているかを確認します。前納分がある場合は前納の取扱いが別途必要です。

申出書を用意し、提出ルートを決める

市区町村・年金事務所・電子申請のいずれかを選びます。郵送の場合は到着日が基準になるため、月末に近いときは窓口または電子申請が確実です。

申出書を提出する

窓口は開庁時間内に提出、郵送は到着日を確認できるよう記録の残る方法が安心です。電子申請はマイナポータルの「国民年金 被保険者関係届書」から送信します。

停止後の納付書・口座振替を確認する

中野区の案内では「付加のつかない定額の納付書は受付後1か月以内に日本年金機構から郵送」と案内されています。口座振替の方は自動で金額が切替わらない場合があるため、念のため年金事務所へ確認してください。

翌月以降の引き落とし・納付額を確認する

停止月以降は定額保険料(令和8年度は月17,920円)のみになります。付加が含まれて引き落とされた場合は、反映までに1か月程度かかった可能性があります。二重納付や引き落としが続くときは年金事務所へお問い合わせください。

口座振替と納付書への切替で注意すること

停止後の納付方法の注意点

  • 納付書払いの方:1か月以内に定額のみの納付書が届きます。届くまでは旧納付書(付加込み)を使用しないでください
  • 口座振替の方:金融機関での手続きは不要ですが、金額変更の反映は年金事務所に確認してください。中野区の案内でも口座振替は年金事務所へ問い合わせと案内されています
  • 前納(6か月・1年・2年)をしている方:前納期間中に辞退した場合は未経過期間の付加相当分が還付または充当の対象になることがあります。詳細は年金事務所へご確認ください
  • クレジットカード納付の方:カード決済の停止時期も年金事務所へ確認してください

やめられない・止まらないときの確認ポイント

よくある行き違い

  • 免除承認中は付加申出自体が不可のため、辞退ではなく免除期間として扱われます
  • 国民年金基金に加入中は付加保険料を納付できません。基金加入と同時に「みなし辞退」として扱われます
  • 農業者年金の被保険者は任意の辞退ではなく「付加保険料非該当届」が必要です
  • 複数回申出をした場合、最新の申出日が基準になります

再開したいときと老齢年金額への影響

付加を再開したいときは、再度「付加保険料納付申出」を提出すると申出月分から再開できます。付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」(年額)で計算されます。40年間納付した場合の加算は年額96,000円で、定額部分(令和8年度40年納付で847,300円)に上乗せされます。2年以上受給すると納付した付加保険料総額を上回る仕組みです。

よくある質問

付加保険料を辞退したらいつから400円が引かれなくなりますか?

申出が受理された月の前月分から不要になります。例えば9月に申出が届けば8月分から定額のみです。郵送の場合は提出先での受付日が基準です。

手続きに必要なものはありますか?手数料はかかりますか?

国民年金被保険者関係届書(申出書)の提出のみで、添付書類は不要、手数料は無料です。電子申請では添付書類欄は「不要」と明記されています。

口座振替で付加を払っています。辞退後は勝手に金額が変わりますか?

口座振替の金額変更は日本年金機構での処理後に反映されます。中野区の案内でも口座振替の方は年金事務所へ問い合わせと案内されています。1か月程度様子を見て、引き落とし明細で定額のみになっているかを確認してください。

国民年金基金に入りました。付加はどうなりますか?

国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。基金に加入した時点で付加は「みなし辞退」として扱われます。別途辞退届は不要ですが、基金加入の手続き自体は別途必要です。

まとめと次の行動

付加保険料の辞退は「申出月の前月分から停止」が原則です。市区町村・年金事務所・マイナポータル電子申請の3ルートから提出し、添付書類は不要です。停止後は1か月以内に定額のみの納付書が届き、口座振替は年金事務所へ確認すると確実です。免除期間や国民年金基金加入中は付加自体が対象外になる点もあわせて確認してください。手元に届いた納付書の金額が切替わっているかを必ず確認し、不明なときは住所地を管轄する年金事務所または市区町村の国民年金担当へお問い合わせください。