令和7年度の学生納付特例が承認され、令和8年度も在学予定なのに申請書(はがき)が届かない場合は、はがきを待ち続ける必要はありません。日本年金機構の案内では、令和8年度分はマイナポータルから申請でき、通常の学生納付特例申請書を市区町村窓口や年金事務所へ提出する方法もあります。学校を変更した方は、はがきでは手続きできないため、オンラインまたは窓口で申請します。
はがきの送付対象と、届かないときの考え方
| 確認すること | 令和8年度の扱い | 次にすること |
|---|---|---|
| 令和7年度の学生納付特例が承認されている | 令和8年4月以降も在学予定であれば、日本年金機構の案内の対象です。 | はがき・マイナポータルのお知らせの有無を確認します。 |
| 令和8年度も学生納付特例を利用したい | 年度ごとに申請が必要です。 | はがきがない場合は、オンラインまたは通常の申請で進めます。 |
| はがきが届かない | 届かないことだけで、当年度分の申請が済んだことにはなりません。 | マイナポータル、住民登録地の市区町村窓口、年金事務所のいずれかで申請します。 |
| 前年度から学校が変わった | 同封の申請書(はがき)では申請できません。 | マイナポータルまたは市区町村窓口・年金事務所で申請します。 |
届かない場合の申請手順
マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、マイナポータルに届く「国民年金保険料の学生納付特例制度の手続きについて」というお知らせを確認します。お知らせ内の申請ボタンから手続きできます。
連携していない方も、マイナポータルから学生納付特例を電子申請できます。はがきが届かないことを理由にオンライン申請を待つ必要はありません。申請する年度、学校名、在学予定期間を確認し、学生証または在学証明書の画像を準備します。
オンラインで進めない場合は、国民年金保険料学生納付特例申請書を使い、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所へ申請します。郵送する場合は、必要書類と送付先を提出先に確認してから送ります。
前年度から学校が変わった方は、はがきによる申請はできません。新しい学校の在学情報を用意し、マイナポータルまたは市区町村窓口・年金事務所で申請します。
窓口・郵送で申請するときに用意するもの
| 区分 | 用意するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 申請書 | 国民年金保険料学生納付特例申請書 | 日本年金機構の申請書ページから現行様式を確認できます。 |
| 在学の確認 | 在学期間が分かる在学証明書の原本、または学生証の写し | 学生証の裏面に有効期限・学年・入学年月日の記載がある場合は裏面も添えます。窓口で直接提示する場合は添付不要となる扱いがあります。 |
| 基礎年金番号で手続きする場合 | 基礎年金番号通知書、年金手帳など番号が分かる書類 | 本人の基礎年金番号を確認します。 |
| マイナンバーで手続きする場合 | マイナンバーカード。カードがない場合は個人番号確認書類と身元確認書類 | 郵送時の本人確認書類の扱いも提出先で確認します。 |
在学校が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、学校経由で申請できることがあります。学校の学生窓口で受け付けているか、提出時期と必要書類を確認してください。
すでに申請した可能性があるとき
はがきが見当たらなくても、マイナポータルで申請済み、窓口で通常の申請書を提出済みなどの場合があります。申請したかどうかが分からないときは、電子申請の履歴や受付控えを確認してから、年金事務所または提出先へ受付状況を照会します。状況が分からないまま同じ年度分を重ねて提出しないようにします。
問い合わせ時は、次を手元に置くと確認が進みます。
納付書が届いた場合は別の確認が必要
申請書(はがき)が届かないことと、学生納付特例を申請した後に納付書が届くことは別の状況です。通常の申請を提出した後に納付書が届いても、申請が失敗したとは限りません。納付書の対象月、申請日、審査結果の通知を分けて確認してください。
学生納付特例を申請したのに納付書が届いたとき|結果通知前の確認順学生納付特例を申請した後に納付書が届いた場合の確認順を説明しています。よくある質問
学生納付特例の申請書(はがき)は誰に送られますか?
令和8年度について日本年金機構は、令和7年度の学生納付特例が承認され、令和8年4月以降も在学予定の方を対象に案内を送付しています。令和8年度も利用を希望する場合は申請が必要です。
マイナポータルとねんきんネットを連携していなくても申請できますか?
申請できます。連携済みの方には日本年金機構からのお知らせ内に申請ボタンが表示されますが、連携していない方もマイナポータルから申請できます。画面の案内に従い、申請年度と在学情報を入力し、必要な画像を添付してください。
進学・編入などで学校が変わりました。はがきが届いたら使えますか?
使えません。令和8年度の案内では、在学する学校等に変更がある方は同封の申請書(はがき)で申請できないとされています。マイナポータル、住所地の市区町村窓口、または年金事務所で申請してください。
はがきが届かなければ、どこへ相談・申請しますか?
住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口、最寄りの年金事務所、またはマイナポータルを利用します。厚生労働省の案内も、更新の案内が届かない場合は市区町村窓口での申請または年金事務所への問い合わせを示しています。
次にすること
まず、令和7年度の承認通知書があるか、令和8年度も在学予定か、学校に変更がないかを確認します。はがきやマイナポータルのお知らせが見当たらなければ、マイナポータルから申請するか、学生証または在学証明書を準備して市区町村窓口・年金事務所で通常の学生納付特例申請を進めてください。
国民年金の学生納付特例申請|所得基準・必要書類・マイナポータル学生納付特例の所得基準、対象校、通常申請の全体像を確認できます。