年金振込通知書が届かなくても、すぐに年金の支給がないと決まるわけではありません。原則の発送時期、振込額や口座変更の有無、年金が全額停止になっていないかを確認し、必要なら日本年金機構へ再交付を申請します。

年金振込通知書が届かない主な理由

年金振込通知書は、口座振込で年金を受け取る人に、各支払期の振込額を知らせる書類です。支払月ごとに必ず届く書類ではありません。次の順番で、通知書が送られるケースかを確認します。

発送時期と送付対象を確認する

  • 年金振込通知書は原則として毎年6月に送付されます。
  • 通知書に記載された振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には送付されません。その月も年金は支払われます。
  • 在職中の方や他の年金を受け取っている方など、年金が全額停止になっている場合は、年金振込通知書が送付されないことがあります。

届かないときの確認手順

発送時期と、今回が通知対象かを確認します。6月の発送分を待っているのか、額や口座が変わらないため毎月は送付されないのかを切り分けます。2026年分については、日本年金機構の発送期間が6月3日から6月10日でした。

ねんきんネットで通知書を確認します。利用登録済みであれば、年金支払いに関する通知書を画面で確認でき、PDFとして保存・印刷もできます。再交付申請も、マイナポータルと連携している方またはねんきんネットのIDを取得している方は利用できます。

紙の通知書が必要な場合や、ねんきんネットを使えない場合は、次の3つの方法から再交付を申請します。

再交付を申請する3つの方法

1.ねんきんネットから申請する

マイナポータルとねんきんネットを連携している方、またはねんきんネットのIDを取得している方は、ねんきんネットからいつでも再交付を申請できます。日本年金機構の案内では、発送までに1週間程度かかります。画面での確認やPDF保存で足りる場合は、再交付を待たずに内容を確認できます。

2.電話で申請する

ねんきん自動音声送付受付サービス(050-3319-3152)で再交付を申請できます。日本年金機構に登録されている本人の住所へ郵送され、電話申請では送付まで1週間から10日程度かかると案内されています。本人の基礎年金番号、年金コード、生年月日、郵便番号、電話番号などを準備し、音声案内に従ってください。年金振込通知書の申請では対象年分の入力は不要です。

3.窓口で申請する

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで申請できます。本人が申請する場合は、年金手帳・年金証書・改定通知書など日本年金機構から送付された書類と、本人確認書類を持参します。代理人が申請する場合は、本人の書類、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。街角の年金相談センターでは、後日、登録住所へ郵送となる場合があります。

「届かない」と「年金が振り込まれない」は分けて確認

通知書が届かないだけなら、額や口座に変更がないため毎月送付されていない、または全額停止により送付対象外になっている可能性があります。一方、実際に年金の入金も確認できない場合は、通知書の再交付だけで解決するとは限りません。支給状況や登録情報の確認が必要なため、年金事務所などへ問い合わせてください。

公式情報

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