協会けんぽでは、傷病手当金の退職後の継続給付について、退職日に出勤したときは条件を満たさないため、退職日の翌日以降は支給できないと案内しています。退職日までの在職中の申請と、退職後の継続給付は分けて確認し、実際の出勤状況と異なる申請はしないでください。
退職日に出勤すると、退職後の継続給付はどうなる?
協会けんぽのFAQは、資格喪失後の継続給付について「退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給できない」と案内しています。したがって、退職後も受給を続ける予定なら、最終出勤日と退職日を混同しないように確認します。
| 状況 | 退職後の継続給付の確認 |
|---|---|
| 退職日に実際に出勤した | 協会けんぽFAQでは継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降は支給できないとされています。 |
| 退職日に出勤していない | 出勤していないだけで自動的に受給できるわけではありません。被保険者期間や退職日時点の受給状態など、他の条件も確認します。 |
| 退職日は有給休暇・公休日で、実際には働いていない | 実際の出勤とは分けて確認します。協会けんぽは有給休暇や公休日が待期に含まれる場合を案内していますが、退職日時点の条件や給与の調整は個別に確認が必要です。 |
なぜ退職日が継続給付の判定日になるのか
会社を退職すると、健康保険の資格喪失日は原則として退職日の翌日です。継続給付は、その資格喪失日の前日である退職日までに、一定の被保険者期間があり、傷病手当金を受給中または受けられる状態であることを確認して、退職後の残りの期間へつなげる仕組みです。
継続給付で確認する主な条件
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険の加入期間は除外されます。
- 退職日時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。協会けんぽは、業務外の傷病、労務不能、待期を含む4日以上の休業などを受給条件として案内しています。
- 資格喪失後も仕事に就けない状態が続いていること。いったん仕事に就ける状態になった後、再び仕事に就けなくなった場合は支給されないと案内されています。
退職日に出勤してしまったときの対応
実際に働いた時間、仕事内容、給与の扱い、退職日、傷病手当金の申請期間をメモします。半日勤務、引き継ぎ、挨拶だけなど、勤務の程度を自分で「出勤ではない」と決めつけないようにします。
勤務先には、出勤日と給与の支払い状況を事実どおり証明してもらいます。申請書の事業主記入欄と実際の勤怠が一致しているかを確認し、出勤を隠すための訂正や名目変更を依頼しないでください。
加入している協会けんぽ支部へ、退職日、実際の出勤状況、資格喪失日、傷病手当金の受給・申請状況を伝えて確認します。支部の連絡先は、協会けんぽの都道府県支部一覧で確認できます。
退職日の翌日以降の申請をする場合は、協会けんぽの案内に沿った現行の申請書を使い、勤務先・療養担当者の証明が必要かを確認してから提出します。
よくある質問
退職日に数時間だけ出勤しても、継続給付は受けられませんか?
協会けんぽFAQには出勤時間の長短による例外が示されていません。数時間でも「大丈夫」と判断せず、実際の出勤内容を加入支部へ確認してください。
退職日に出勤しなければ、自動的に退職後も受給できますか?
いいえ。出勤していないことだけで決まるわけではありません。継続1年以上の被保険者期間、退職日時点の受給状態、退職後も仕事に就けない状態が続くことなど、他の条件を満たす必要があります。
退職日に有給休暇を取った場合も「出勤」と同じですか?
実際に出勤した場合と、有給休暇・公休日で働いていない場合は分けて確認します。ただし、有給休暇を取っただけで継続給付が確定するわけではないため、勤怠と申請期間を伝えて協会けんぽに確認してください。
退職後の継続給付はどこへ申請しますか?
加入している協会けんぽ支部へ申請します。電子申請を利用する場合は協会けんぽの電子申請サービス、紙で提出する場合は加入支部への郵送が案内されています。
まとめ:出勤の有無を事実どおりに確認する
傷病手当金の退職後の継続給付では、退職日が重要な判定日になります。協会けんぽの公式FAQでは、退職日に出勤した場合は継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降は支給できないと明記されています。出勤してしまった場合は、勤怠と給与を事実どおりに整理し、加入支部へ早めに確認してください。出勤していない場合も、被保険者期間と退職日時点の受給状態を確認してから申請します。