協会けんぽの傷病手当金で、申請期間に在職中の休業日が含まれるのに会社が事業主記入用を書いてくれない場合は、会社欄を自分で代筆したり、空欄のまま自己判断で提出したりせず、依頼した事実を残して加入している協会けんぽ支部へ確認します。現行様式では、事業主記入用は申請期間の勤務状況や賃金支給状況などを事業主が記入・証明する構成です。

まず、会社の証明が必要な期間か確認します

「退職後の申請」と呼ばれていても、基準は申請期間と資格喪失日の関係です。資格喪失日前の在職期間を1日でも含むか、資格喪失日以降だけかを申請書2ページ目の申請期間と照合してください。

申請期間と事業主記入用の扱い
申請期間事業主記入用の確認
資格喪失日前の在職期間を含む勤務状況・賃金支給状況等について、勤務先の事業主証明を受けます。
資格喪失日以降だけ紙申請は事業主記入用を空欄で提出し、電子申請は事業主記入用のアップロードが不要と案内されています。
申請期間がまだ終わっていない現行手引きは、申請期間が経過した後に提出するよう案内しています。

会社が証明してくれないときの手順

申請書2ページ目で申請期間を確認し、資格喪失日前の在職期間を含むかを整理します。在職期間を含むなら事業主記入用が必要な範囲です。申請期間が複数月にわたる場合も、開始日と終了日を明確にします。

申請期間が経過しているかを確認します。協会けんぽの手引きは、期間が経過する前には提出できないこと、1件の申請期間は暦で3か月以内とすることを案内しています。

現行の申請書3ページ目「事業主記入用」を勤務先へ渡し、申請期間の勤務状況と給与・手当の支給状況を証明してもらうよう依頼します。申請者本人が会社欄を記入する前提にはしません。

依頼日、対象期間、渡した書類、会社からの返答を記録します。口頭だけで終わらせず、メールや書面など後から確認できる方法で、証明できない理由がある場合は理由も知らせてもらうよう依頼します。

返答がない、または証明を拒まれた場合は、申請期間、資格喪失日の有無、会社へ依頼した日と返答を整理し、提出先である加入支部へ提出前に相談します。会社の証明がない場合に代替書類や申立書を添付できるかは、個別事情を伝えて支部の案内を受けてください。

会社へ依頼するときに伝える内容

事業主証明の依頼前に整理する項目

会社が傷病手当金の申請そのものを代行する必要があるという意味ではありません。申請者は被保険者本人で、会社には在職期間の勤務状況・賃金支給状況などを事業主記入用へ記入してもらいます。申請書には有給休暇の賃金、扶養手当・住宅手当など、出勤していない日に支給された報酬等を記入する欄があります。

協会けんぽ支部へ相談するときの確認事項

支部へ伝える・確認する項目

  • 加入している協会けんぽ支部と被保険者の記号・番号
  • 申請期間、資格喪失日前の在職期間を含むかどうか
  • 会社へ事業主記入用を渡した日、依頼方法、返答の内容
  • 勤務日、給与・手当の支給について会社と認識が違う点
  • 会社の証明がない状態で申請できるか、代替資料や申立書が必要か
  • 申請期間を分けて先に請求できるか、追加で準備する書類があるか
協会けんぽ都道府県支部一覧を確認する加入している支部の所在地・電話番号は、協会けんぽの都道府県支部一覧で確認できます。

会社への依頼中も申請期限を確認します

協会けんぽの申請案内では、傷病手当金の消滅時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日とされています。権利は一括で1回だけ数えるのではなく、対象日ごとに確認する必要があります。会社への依頼が長引くときは、古い対象日を放置せず、申請書の準備と支部への相談を先に進めてください。

申請期間と期限の確認
確認項目内容
申請期間傷病手当金を請求する休業期間。期間が経過してから提出します。
1件の期間暦で3か月以内。3か月を超える場合は申請書を分けます。
消滅時効労務不能であった日ごとに、その翌日から2年。会社への依頼中も対象日を確認します。
提出先電子申請サービス、または加入している協会けんぽ都道府県支部への郵送。

拒否の理由ごとに対応を分けます

会社が対応しないときの整理
会社の対応申請者がすること
申請手続き自体を代行しない傷病手当金の申請者は被保険者本人です。会社には必要な事業主記入用の証明を依頼します。
勤務日・給与額について会社と見解が違う本人が会社欄を書き換えず、相違点を記録して支部へ確認します。
会社と連絡が取れない・返答がない依頼記録を残し、申請期間と期限を示して加入支部へ相談します。
申請期間が資格喪失日以降だけ事業主記入用が不要となる扱いがあります。退職後の申請のページで紙・電子の違いを確認します。

協会けんぽの公式案内は、傷病手当金について事業主記入用と療養担当者記入用を準備する扱いを示していますが、会社が在職期間の証明を拒んだ場合に、全国一律で使える代替書類をこのページだけで決めているわけではありません。代替資料を自己判断で作成・提出せず、個別の事実関係を伝えて加入支部の案内を受けてください。

退職後の傷病手当金で会社の証明が必要か確認する資格喪失日以降だけを申請する場合は、事業主記入用の扱いが異なります。退職後の申請期間と紙・電子申請の違いは次の記事で確認できます。

よくある質問

会社が書いてくれないとき、自分で3ページ目を書けばよいですか?

申請者本人が会社欄を代筆する前提ではありません。

会社の証明なしで傷病手当金を郵送できますか?

一律に判断せず、加入支部へ確認します。

退職後の期間だけなら会社の証明は不要ですか?

基準は退職後という呼び方ではなく、申請期間が資格喪失日以降だけかどうかです。

会社が証明すれば傷病手当金は必ず支給されますか?

支給可否は協会けんぽの審査で決まります。

次にすること

申請書2ページ目で在職期間を含むか確認し、申請期間が経過している場合は3ページ目を会社へ依頼します。返答がない、証明内容に争いがある、または会社へ依頼できない場合は、依頼記録と対象期間を整理して、加入している協会けんぽ支部へ相談してください。古い対象日から2年の時効が進むため、会社の返答だけを待たずに確認を始めることが重要です。

協会けんぽの傷病手当金の申請方法を確認する傷病手当金の4つの支給条件、申請書4ページの役割、電子申請・郵送の全体手順は総合記事で確認できます。傷病手当金の電子申請に必要な書類を確認する電子申請で事業主記入用・療養担当者記入用をアップロードする条件は、協会けんぽの最新案内を確認してください。