申請期間が協会けんぽの資格喪失日以降だけなら、退職した会社の事業主証明は不要です。紙申請は3ページ目の「事業主記入用」を空欄で提出し、電子申請では事業主記入用をアップロードしません。ただし、医師等の「療養担当者記入用」は退職後も必要です。
事業主記入用が必要かは申請期間で決まります
協会けんぽの2026年6月版記入の手引きは、事業主記入用について「資格喪失日以降の期間に関する申請については、空欄でご提出ください」と案内しています。電子申請の必要書類ページでも、資格喪失日以降の期間については事業主記入用のアップロードが不要と明記されています。
| 申請する期間 | 紙申請の3ページ目 | 電子申請 |
|---|---|---|
| 資格喪失日前の在職期間を含む | 勤務先に勤務状況と賃金支払い状況を証明してもらいます | 事業主記入用をアップロードします |
| 資格喪失日以降だけ | 空欄で提出します | 事業主記入用のアップロードは不要です |
紙で申請するときの確認手順
2ページ目の「申請期間」に、傷病手当金を請求する開始日と終了日を記入します。申請期間が経過する前には提出できません。
申請期間に資格喪失日前の在職期間が含まれるかを確認します。含まれる場合は、3ページ目を勤務先へ渡し、勤務状況と給与・手当の支払い状況を証明してもらいます。
申請期間が資格喪失日以降だけなら、3ページ目は自分で記入せず、空欄のまま提出します。事業主名や「0円」などを申請者が代わりに記入しないでください。
4ページ目の「療養担当者記入用」は、退職後の申請でも医師等に記入してもらいます。労務不能と認めた期間が申請期間をカバーしているか確認してください。
電子申請では事業主記入用をアップロードしません
電子申請は、申請情報をウェブ上で入力し、必要書類を画像またはPDFでアップロードします。傷病手当金では通常、事業主記入用と療養担当者記入用を準備しますが、申請期間が資格喪失日以降だけなら、事業主記入用のアップロードは不要です。療養担当者記入用はアップロードします。
退職後に電子申請する前の確認事項
退職後の初回申請でも同じ扱いです
退職後に初めて傷病手当金を申請する場合でも、申請期間が資格喪失日以降だけなら、事業主記入用は紙では空欄、電子申請ではアップロード不要です。ただし、資格喪失後の継続給付を受ける条件を満たしているかは別に審査されます。事業主記入用が不要であることは、支給決定を意味しません。
資格喪失後の継続給付で確認する主な条件
会社へ証明を依頼できないとき
申請期間が資格喪失日以降だけなら、事業主記入用のために退職した会社へ依頼する必要はありません。一方、資格喪失日前の在職期間を含む申請では事業主証明が必要です。会社と連絡が取れない、証明を受けられないなどの事情がある場合は、事業主記入用を自己判断で省略せず、加入していた協会けんぽ支部へ申請前に相談してください。個別事情に応じて追加書類を求められる場合があります。
協会けんぽの傷病手当金の申請方法を確認する傷病手当金の支給条件、申請書4ページの役割、電子申請・郵送の全体手順は総合記事で確認できます。申請期限と提出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年 |
| 電子申請 | 協会けんぽ電子申請サービスから申請します |
| 紙申請 | 加入していた協会けんぽ都道府県支部へ郵送します |
| 支部が分からない場合 | 資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報、協会けんぽの支部一覧で確認します |
よくある質問
退職後の申請書3ページ目は「0円」と書きますか?
いいえ。協会けんぽの記入の手引きは、資格喪失日以降の期間に関する申請について、事業主記入用を空欄で提出するよう案内しています。申請者が「0円」や事業主情報を代筆する扱いではありません。
退職月の休業日も一緒に申請するときは会社の証明が必要ですか?
申請期間に資格喪失日前の在職期間を含む場合は、その期間の勤務状況と賃金支払い状況について事業主記入用の証明を受けます。どの期間を証明してもらうか不明な場合は、加入していた協会けんぽ支部へ確認してください。
退職後は医師の記入も不要ですか?
不要にはなりません。事業主記入用を空欄にできるのは資格喪失日以降の期間についてです。医師等には、療養担当者記入用へ労務不能と認めた期間、傷病名、症状・経過などを記入してもらいます。
次にすること
まず2ページ目の申請期間と資格喪失日を照合してください。資格喪失日以降だけなら事業主記入用は準備せず、療養担当者記入用と条件別の追加書類をそろえます。在職期間を含む場合や資格喪失日が分からない場合は、退職した会社または加入していた協会けんぽ支部へ確認してから提出してください。