退職後に傷病手当金を受け続けられるのは、「資格喪失後の継続給付」に該当する場合だけです。協会けんぽの現行案内では、いったん仕事に就くことができる状態になった場合、その後さらに仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。退職後は在職中と違い、いちど回復すると受給を再開できない点が最大の違いです。
継続給付に該当するかの確認順
協会けんぽの案内では、次の条件をすべて満たす場合に、資格喪失後も引き続き傷病手当金の支給を受けられます。上から順に確認してください。
資格喪失の日の前日(退職日等)までに、被保険者期間が継続して1年以上あるかを確認します。この期間には、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は含みません。
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であったかを確認します。受けられる状態とは、業務外の病気やケガの療養のための休業であること、仕事に就くことができないこと、連続する3日間の待期を満たしていることの3つを満たしている状態です。
退職後、労務不能の状態が続いているかを確認します。いったん仕事に就くことができる状態になった場合は、その後また働けなくなっても支給されません。
在職中との違い
| 項目 | 在職中の被保険者 | 資格喪失後の継続給付 |
|---|---|---|
| 被保険者期間の要件 | 継続1年以上の要件はありません | 資格喪失日の前日まで継続して1年以上(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間を除く) |
| いちど回復した場合 | 同じ支給期間内であれば、要件を満たせば再び支給対象になり得ます | 仕事に就くことができる状態になった後は、再び働けなくなっても支給されません |
| 支給期間 | 支給を開始した日から通算して1年6ヵ月 | 支給を開始した日から通算して1年6ヵ月(在職中からの通算) |
| 任意継続中に発生した傷病 | — | 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガは支給対象外です |
1年要件で見落としやすい期間
被保険者期間1年以上の判定から除かれる期間
- 任意継続被保険者であった期間
- 共済組合の組合員である被保険者であった期間
- 国民健康保険に加入していた期間
退職前に転職を経ている場合は、健康保険の被保険者期間が途切れずに1年以上つながっているかを、資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報で確認してください。判断が難しい場合は、加入していた協会けんぽ支部へご確認ください。
退職後の申請先と申請期限
退職後の申請でも、使用する書類は健康保険傷病手当金支給申請書です。電子申請、または加入していた協会けんぽ支部への郵送で提出します。電子申請では提出先の支部を選ぶ必要はありません(社会保険労務士が提出する場合は支部指定が必要です)。
退職後の申請で確認する点
- 申請期限は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年です
- 申請期間が資格喪失後で老齢退職年金を受けており、マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合は、年金証書等のコピーと直近の年金額を証明する書類のコピーが必要です
- 障害厚生年金を受けている場合や、労災保険から休業補償給付を受けている場合も、別に添付書類があります
- 審査の結果支払い可能な場合は、受付日から10営業日以内に支払われます
退職後に短期間だけアルバイトをした場合はどうなりますか
仕事に就くことができる状態になったと判断されると、その後また働けなくなっても継続給付は支給されません。労務不能かどうかの判定は療養担当者の意見等を基に行われるため、就労を検討する前に加入していた協会けんぽ支部へ確認してください。
退職後に任意継続被保険者になれば傷病手当金を受けられますか
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。退職後に受けられるのは、あくまで在職中からの資格喪失後の継続給付に該当する場合です。
支給期間は退職でリセットされますか
リセットされません。傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。在職中に受けた期間も通算されます。
掲載内容は2026年7月30日時点の協会けんぽの公式案内で確認しています。労務不能の判断や被保険者期間の通算は個別事情によって異なるため、最終的な判断は加入していた協会けんぽ支部へご確認ください。