傷病手当金の待期は、業務外の病気・けがの療養のため仕事に就けず会社を休んだ日から、連続する3日間で成立します。土日・祝日などの公休日や有給休暇も含められ、その日に給与が支払われたかどうかは関係ありません。連続3日がそろった翌日(4日目)以降の労務不能日が支給対象です。

待期3日の基本ルール

待期の数え方で迷いやすい点を整理します。
確認したい点扱い
数え始める日業務外の病気・けがの療養のため仕事を休んだ日
必要な日数連続する3日間。4日目以降の労務不能日が支給対象
土日・祝日などの公休日待期に含められます
有給休暇待期に含められます
給与が支払われた日待期の成立には影響しません
3日間が連続していない場合待期は成立しません
就労時間中に業務外の傷病で働けなくなった日その日が待期の初日として起算されます
傷病手当金の待期3日が成立する休み方と成立しない休み方の比較図
連続する3日間の待期が成立すると、4日目以降の労務不能日が支給対象です。出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年7月28日確認)

自分のケースを確認する順番

業務外の病気・けがのために働けなくなった最初の日を特定します。仕事中や通勤途中が原因の場合は、原則として健康保険ではなく労災保険の対象です。

その日から暦の順に、仕事に就けなかった日が3日続いているかを確認します。土日・祝日、会社の公休日、有給休暇を使った日も、仕事に就けない状態であれば数えます。

3日の途中で出勤した日がないかを確認します。1日でも出勤すると連続が切れ、待期はそこから改めて数え直しになります。

待期が成立していれば、4日目以降の労務不能日が支給対象です。初回申請の申請期間は、待期完成の初日、つまり3日間連続して休んだ最初の日から書き始めます。

ケース別の判断

よくある休み方の例です。実際の判断は療養担当者の意見と勤務状況に基づいて行われます。
休み方の例待期の扱い
金曜・土曜・日曜と続けて休んだ(土日は公休日)3日連続で仕事に就けない状態なら成立します
有給休暇を3日続けて取得して療養した有給の賃金が出ていても成立します。ただし支給額は賃金と調整されます
2日休み、3日目に出勤して、4日目から再び休んだ最初の2日では成立しません。休み直した日から改めて3日連続を数えます
勤務中に業務外の原因で働けなくなり早退した早退したその日が待期の初日として起算されます
休んだ日に短時間だけ勤務した事業主記入用では所定労働時間の一部でも労務に服した日は出勤日として扱われます

事業主記入用での待期の書き方

勤務先が申請期間の勤務状況を証明するときの現行様式のルールです。

被保険者記入用の申請期間と、事業主記入用の勤務状況が食い違うと、待期の成立日や支給対象日の確認に時間がかかります。提出前に、休み始めた日と出勤日の記載が一致しているかを見比べてください。

よくある質問

土日や祝日も待期3日に数えられますか?

数えられます。協会けんぽの案内では、待期には有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係しないとされています。

2日休んだ後に3日目だけ出勤した場合はどうなりますか?

待期は成立しません。連続して2日休んだ後、3日目に仕事を行った場合は待期3日間が成立しないと案内されています。休み直した日を初日として、再び3日連続を確認してください。

勤務中に体調が悪くなって早退した日は、待期の初日になりますか?

就労時間中に業務外の事由で発生した病気やけがにより仕事に就くことができない状態となった場合は、その日を待期の初日として起算します。事業主記入用では、待期完成の初日にあたる日を早退した場合に「早」と表示します。

待期の3日分も支給されますか?

支給されません。支給対象は待期が成立した後の4日目以降の労務不能日です。ただし初回申請では、待期完成の初日から申請期間を記入します。

公式情報と確認日

この記事は、全国健康保険協会「傷病手当金」「健康保険傷病手当金支給申請書」と2026年6月版の記入の手引きを2026年7月30日に確認して作成しています。個別の労務不能の判断は療養担当者の意見や勤務状況により異なるため、判断に迷う場合は加入支部へ確認してください。

協会けんぽ「傷病手当金」を確認する支給要件、必要書類、電子申請・郵送の手順は公式ページで確認できます。

次にすること

まず、休み始めた日と出勤した日をカレンダーで書き出し、連続3日がそろっているかを確認します。成立していれば、待期完成の初日から申請期間を決め、勤務先と療養担当者の証明を受けて申請してください。

協会けんぽの傷病手当金の申請方法を確認する申請書の準備、添付書類、電子申請の流れは別記事でまとめています。