介護休業給付の申請は原則として会社を経由しますが、会社が申請してくれない場合でも、本人が申請を希望すれば本人が手続きを行える場合があります。会社への確認と並行して、在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークに本人申請の方法と不足書類を確認し、期限を過ぎないように進めてください。
会社が申請してくれないときの確認順
最初に会社の人事・給与担当者へ、次の点を記録が残る方法で確認します。
本人申請ができるケース
厚生労働省は、介護休業給付の支給申請を原則として事業主経由としつつ、事業主を経由して提出することが困難な場合や、被保険者本人が自ら申請を希望する場合は、本人が提出することも可能と案内しています。会社が動かないときは、本人申請を希望する事情と介護休業の期間を伝え、管轄ハローワークに受付方法を確認してください。
申請先は事業所所在地を管轄するハローワーク
申請先は、原則として在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークです。本人の住所地や会社の本社所在地とは限らないため、勤務している事業所の所在地を伝えて管轄を確認します。窓口へ行く前に、本人申請の可否、郵送の可否、必要書類の最新の扱いを問い合わせてください。
会社に、未提出の手続き、対象となる介護休業の期間、本人申請に必要な書類の交付可否を確認します。回答がない場合も、依頼日と連絡先を記録しておきます。
管轄ハローワークへ、会社が申請していないこと、本人申請を希望すること、介護休業の開始日・終了日、手元にある書類を伝えます。
ハローワークから案内された申請書と添付書類をそろえます。会社が保有する賃金資料を本人が用意できない場合は、代替資料や会社への確認方法を窓口に相談します。
案内された方法で申請し、追加資料の依頼や支給決定通知書・不支給決定通知書の確認方法を控えます。
本人申請で準備する書類
本人申請では、介護休業給付金支給申請書のほか、介護休業の事実、対象家族との続柄、休業中の勤務状況と賃金を確認できる資料が必要です。本人が提出する場合、厚生労働省の案内では、事業主が本人に交付する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と介護休業取扱通知書も添付する扱いが示されています。
準備する主な資料
- 介護休業給付金支給申請書
- 事業主に提出した介護休業申出書
- 対象家族の氏名、続柄、性別、生年月日を確認できる住民票記載事項証明書など
- 介護休業の開始日・終了日と休業日数を確認できる出勤簿、タイムカードなど
- 介護休業期間を対象として支払われた賃金を確認できる賃金台帳など
- 本人申請時に事業主から交付を受ける休業開始時賃金月額証明書、介護休業取扱通知書
- 振込先を確認できる資料など、提出先から案内されたもの
申請期限は介護休業の終了日から確認する
介護休業給付金支給申請書は、各介護休業の終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに提出します。例えば介護休業の終了日が7月25日なら、翌日の7月26日から2か月を経過する日の属する月の末日である9月30日が期限です。介護休業期間が3か月以上にわたる場合は、開始日から3か月を経過する日を終了日として扱います。
申請後に入金や通知がないとき
申請後は、支給額などが記載された支給決定通知書、または不支給決定通知書で結果を確認します。厚生労働省の案内では、支給決定された場合の振込は支給決定後おおむね1週間です。申請から1週間という意味ではないため、まず支給決定通知書の有無と決定日を確認してください。通知が届かない場合の審査状況の確認方法は、個人情報保護のため来所が必要になる場合があるため、管轄ハローワークへ確認します。
会社が申請してくれなくても本人申請できますか?
できます。ただし、本人申請の受付方法や不足書類は、在職中の事業所所在地を管轄するハローワークに確認してください。
会社が賃金月額証明書を渡してくれないときは?
自分で作成せず、会社に交付を依頼した記録を残したうえで、書類名と手元の資料を管轄ハローワークに伝えてください。
申請期限はいつですか?
介護休業の終了日を起点に確認します。終了日が7月25日の場合は9月30日が期限です。
自宅の近くのハローワークへ行けばよいですか?
必ずしもそうとは限りません。勤務している事業所の所在地を伝え、管轄窓口を確認してください。
この記事は、厚生労働省とハローワークの公式情報を2026年8月3日に確認して作成しています。受給資格、会社側の資料の交付方法、本人申請の受付方法は個別事情や窓口案内で異なるため、期限が近い場合は勤務先と管轄ハローワークへ早めに確認してください。